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死去後の仏さんの映像(写真)等は誰の物?

死去された方の写真等は誰の物ですか?相続人はいない状況とします。

みんなの回答

回答No.5

No.1 です。 状況やその写真を何かに利用されようとお考えなのか不明です。 一般人の写真なら、用途としてはいわゆる悪用もあり得ます。本人のなりすましとか、匿名の代わりにその写真で信用させるとか。いずれも詐欺罪を構成する可能性があります。

toru1945
質問者

お礼

詐欺には使えません。該当人物が死んだという噂話を聞きましたが、私は確認していません。新聞にも載っていません。不思議です。そこで私の所持している写真で人探しを考えています。

toru1945
質問者

補足

なりすましに該当する可能性があるので利用できるか?確認したい状況です。

回答No.4

故人の私物と同じ扱いでしょう。 相続人がいないなら行政がまとめて対応してくれると思います。  まず、血縁者を探してくれます。 あくどい業者なら まとめて処分と言いながら、売れるものは売って、売れないものは不法投棄

toru1945
質問者

お礼

行政が対応しますかね?現在個人情報の関係で基本的に何も教えられないのでは?

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

相続人不存在であるが、残された映像等を引き継ぎたい縁故者がいるのであれば、所要手続を経て分配されることもあります(民法958条の3)。 ここでの縁故者とは、 (ア)被相続人と生計を同じくしていた者 (イ)被相続人の療養看護に努めた者 (ウ)その他被相続人と特別な縁故があった者 です。 しかし、これによって処分されなかった相続財産は国庫に帰属することになり、処分されます(同959条)。

toru1945
質問者

お礼

なるほど。アイウのように相続人がいれば、写真の権利が引き継がれますが、いない場合は、国庫に行くとの説明はわかりました。普通に考えて一般人の顔写真を国庫が収めることも考えられません。 相続人がいないので残っているこの写真を、自由に私は使えるわけですか?

  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2724/5433)
回答No.2

仏さんの写真ってなんでしょうか?その人が撮った写真の事?遺影の事?それとも仏さんを撮った写真の事? 「仏さんの写真」というだけでは広い解釈が出来ますから答えも違うでしょう。 仏さんが生前に撮った物であれば仏さんの物。 遺体を管理するところで暫く保管した後、引き取り手がなければ処分するでしょう。 遺影は基本的にもとの写真を提供してヒトに渡されるようです。 その遺影をどうするかはその人の勝手、引取りを拒否されれば業者などが処分します。 仏さんを撮った写真は撮影者の物。 法的なものではありませんが以前、葬儀者の方や某養護施設からうかがった取り扱いです。 なので参考程度の回答です。

toru1945
質問者

お礼

普通の生前写真だと考えてください。履歴書写真と同じ 仏さんの写真、解釈が間違えやすい文章ですみません。

回答No.1

一概には言えません。 まず写真自体の著作権が問われる場合があります。たとえば、撮影者に著作権がある場合です。ただ、写真によっては著作物の構成要件を満たさない場合があります。葬儀でよく使われる肖像写真は創作的と見なせないことがあります。 次に肖像権やパブリシティ権を問うこともあります。これは諸説あります。人格権と見た場合は、永遠に存続するという考えもあり、死亡をもって権利が消滅するという考えもあります。 有名人などではパブリシティ権が存続するという考えも多いですし、すでに商品などに表示していれば不正競争防止法で保護されます。これは必ずしも相続人と関係するわけではありません。 写真「等」とあるので一概に言えませんが、所有権を問う場合もあります。 要は、状況をお示しにならないと回答は困難です。

toru1945
質問者

お礼

詳しく説明ありがとうございます。要を説明していなかったようです。  知人であった顔写真(一般的な履歴書写真と同じ様な)です。 撮影者は不明です。 相続人いないようです。 知人は有名人ではありませんという説明になります。

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