《残業》この書面にハンコを押すべきですか?

このQ&Aのポイント
  • 会社の残業代が正しく支払われていないため、社長に申し立てをしたが、残業の申し立てをすると、「残業をした時間を書く用紙がある。」と言われ、用紙を提出しても無効にされた。
  • 残業の用紙の条件は上司に提出→社長に提出という手順で、双方に認められないといけない。また、提出期限がある。
  • 社長から各上司へ、電話で『どんな残業理由の書類が提出されても、全て却下しろ』という根回しがあった。用紙にハンコを押すべきか悩んでいる。
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《残業》この書面にハンコを押すべきですか?

単刀直入で申し訳ありませんが、先日、私の勤めている会社の残業代が正しく支払われていないため、社長に申し立てをしました。 お手数ですが、詳しい経緯は私の別の質問を読んで頂くとお分かり頂けると思います。 長くなってしまうのでその質問のほうには書きませんでしたが、その後の会社の対応についてお聞きしたいことがあるので、お力を貸して頂きたいです。 社長に残業の申し立てをすると、「残業をした時間を書く用紙がある。」と言われました。 このことは初めて聞きました。私の同期も「そんな物があるとは言われてない。」と言っています。 もちろん書面でも渡されていません。 (今回ご質問させていただく内容は、この残業の用紙に押すハンコのことではなく、この”用紙の規則に同意する書面”に押すハンコについてです。) 比較的長く務めている社員に聞くところによると、「用紙があるのは知っていたが、以前勤めていた人が用紙を毎日一生懸命書いてもミスやクレームを理由に全て無効にされてしまった。提出しても何かと理由をつけられて無効にされるから意味が無い。なのでだんだん書く風潮が無くなった。」 要約するとこんな内容を言っていました。 そして次の日に、社員に残業の用紙の条件が説明されました。 ●上司に提出→社長に提出 という手順で、双方に認められないといけない。 ●残業が予想される日の午後5時までに上司へ提出しなければいけない。 ●上司は受け取ったら(認めたら)3日以内に社長へ提出しなければいけない。 等と口頭で説明されました。 上記の内容を満たしていないと、残業をしても残業とは認められないのだそうです。 また、ミスやクレーム対応で残業をする場合も、全て認められないと言われました。 早速、用紙を提出してみましたが「時間がかかりすぎている」という理由で無効にされました。 仕事の効率が良くないだとか手が遅いと言われてしまえばそれまでですが、とてもやるせないです。 そして昨日、残業の用紙に同意するという内容の書面が社員の中で回されてきたのですが、 私はこの用紙にハンコを押さなければいけないのでしょうか? どうも、社長から各上司へ、電話で『どんな残業理由の書類が提出されても、全て却下しろ』という根回しがあったそうです。 もしかしたらこの指示は、社長の機嫌を損ねた私に対する当てつけで、私が提出した分だけ却下しろという意味のものかもしれません。 詳しいことは分からないので何とも言えませんが。 用紙の説明の際に「固定残業が支給されている人は、許可された残業分の合計が固定残業で決められた時間より超過した分を残業代として支給するようにする」と言われたのに、これでは全くもって話になりません。 もうこの会社で働く気はないですし、今後未払いの残業代を請求する可能性があるかもしれません。 その際に不利になるのであればハンコは押したくないのです。 ただ、辞めるといっても退職日までは働かなくてはいけないわけなので、とりあえず押すべきなのでしょうか? お助けいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • amerigo
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.2

私の経験から申し上げます。 まず、そんな書類なんて、聞いたことがない。 ☆それが、どのような書類であれ、疑問がのこるかぎり先に監督署に一言、相談すべきです。 ハンコをを押すということは、後々、なんていいますか、監督署やそういった関係が動かない。 なぜなら、あなたがそれを認めたこととなるからで、どうにもならなくなります。 未払いの残業代は、当然ながら、いただく権利があります。 私の場合は、書類の内容こそ違え退職時(強制退職を自主退職として処理させていただくと)に会社側の事務員と相当、もめましたが、妥協してハンコを押したことを後悔してますし。どうしても押せといわれ、その後、拒否もしましたが最終的に決着がつかなかったので押しましたと説明したところ、前期のようにハンコ押した後では、もうダメなんですよと、監督署やハローワークは動いてくれませんでした。 余談になりますが、ほかにも色々、こういった残業代等トラブルの事に関しては、私は、いろいろチョンボしてきました。もっと知識を持って本気で戦えばよかった。 お金のでんでんではなく、今で言うブラック企業の資金の一部に協力してしまったと、恥のようなものすら感じてますし、こういった企業の犠牲者を増やす要因にしてしまったと罪の意識も若干ですが、もっています。 あなた様を含め、大なり小なり、こういった会社で苦労なされてる方、なされた方に、この場をもって謝罪します。

ziimochan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答者様もいろいろと大変な思いをされたのですね… 本当に、お金がどうこうというわけではないんですよね。 とりあえずハンコは押さずに、残業代は別にもらえなくても良いので、監督所に行って、何か会社側に違法なことを自覚してもらえるような手立てが無いか相談してこようと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

先ず、残業申請用紙があることの説明がないことで既に会社の落ち度があります。 また、残業は確かに上司の命令ですので、勝手に残業している場合は帰宅するように言い、残業してはいけないことを促さなければありません。 それを、容認して残業した場合は、残業代を支払わなければなりませんから、労働問題に詳しい弁護士か労働基準局に相談すると良いでしょうね。 それと、貴方が残業した時間をカレンダーなどに書いておくことも必要ですね。 タイムレコーダがあればもらってもよいでしょうね。

ziimochan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、とりあえず専門家に聞いたほうが良いですよね。 うーん、弁護士はお金がかかってしまうので… ハンコを押す前に労働基準監督所に相談しようと思います。 ありがとうございました! 

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

めんどくさいからハンコ押して、定時で帰るようにすればいいです。 そもそも、残業は会社が業務命令として出すものであって、お伺いをたてる問題ではありません。 時間外賃金も出ないなら残業なんかする必要も義務もありません。 過去の未払い分は別問題ですから、その書類にハンコを押してもどうしても関係ありません。 ハンコは押した日付から有効です。書類自体の有効性も多いに疑問ですが、あくまでこれから有効になるだけであって、過去、実際に労働した部分に関しては何の影響も与えません。 労組作ってストライキでもやればいいんです。 順法闘争って聞いた事ありませんか? やってたのは国労・動労ですが、法律や規定を完全に守って列車の運行をします。 ありていに言えば、40km/hの道路では確実に40km/h以下で走るという事です。 過密ダイヤですからそんな事をやっていると、駅で客がちょっと乗降に時間がかかっただけでダイヤはぐちゃぐちゃになります。普段は、違法行為、スピード違反をやってダイヤを守るのですが、それをやらずにダイヤを乱します。客も困りますが、会社も困る。 同様に、36協定を厳密に結び、明確な時間外労働の業務命令が社長印と共に文書で出ない限り、1秒たりとも時間外労働をしないのです。全員でやれば効果バッチリです。 そもそも、36協定がなければ時間外労働自体違法行為だしILO条約違反です。

ziimochan
質問者

お礼

順法闘争ですか…恥ずかしながら初めて聞きました。 小さな会社なので私一人がやってもすぐ解雇、ですかね^^; 36協定の有無は、現在わかりません。 なんでも、就業規則が古いので「就業規則を新しくしてる最中」だそうで… ハンコは押した日から有効なのですか。 残業の書類にハンコを押すとしても必ず日付を記入するようにします。 いろいろと勉強になりました。 ありがとうございました!

noname#184258
noname#184258
回答No.1

別質問ってどれ?

ziimochan
質問者

補足

失礼しました。 http://okwave.jp/qa/q8152852.html 上記の質問のことを指しました。

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