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コンビニ、アルバイト雇用契約

私はコンビニでアルバイトをしています時間帯はだいたい朝6時から9時までと21時から24時の時間帯に勤務しています、一日3~4時間程度の勤務ですかもう一年半働いていますが一度も契約書を書いた覚えがありませんコンビニで働く前は色々な所で働いていましたが契約書を書いていましたシフト制や一日労働時間が短い場合わ契約書を書かなくても良いのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.2

雇用契約を明示的に結ばないといけないようです。 法律的には労働基準法第15条とのこと。 厚生労働省のホームページにも書いてはありました。 以下、ちょっと気になったので修正しました。 コンビニ、アルバイト雇用契約 私はコンビニでアルバイトをしています。 時間帯はだいたい朝6時から9時までと21時から24時の時間帯に勤務しています。 一日3~4時間程度の勤務ですが、もう一年半働いています。 今まで一度も契約書を書いた覚えがありません。 コンビニで働く前は色々な所で働いていましたが、契約書を書いていました。 シフト制や一日労働時間が短い場合は、契約書を書かなくても良いのでしょうか?教えてください。

06260930
質問者

お礼

有り難う御座いました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

雇用契約自体は、口頭でも成立します。 労働契約法 | (労働契約の内容の理解の促進) | 第四条 | 2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(~)について、【できる限り】書面により確認するものとする。 | (労働契約の成立) | 第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 労働条件のうち、賃金や労働時間など主要なものに関しては、書面で明示しなきゃならない事になっていますので、労働条件通知書の提示を求めるとか。 労働基準法 | (労働条件の明示) | 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

06260930
質問者

お礼

有り難う御座いました。

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