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同居人に対する給料

白色事業者で同居生活している人(籍を入れてないので配偶者ではない)に払う給料は、使用人に対する給料として必要経費になるでしょうか? 事業専従者とは配偶者、その他の親族とありますから当てはまりませんよね。

みんなの回答

回答No.1

私は配偶者(事実婚)の扱いでしてきました。そのうちに、黒字が大きくなってきたら、給料にしましたが。そちらの方が節税が大きいです。

aburin
質問者

お礼

ありがとうございました。

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