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突然!雇用保険と厚生年金を両方受給出来ない法的根拠
60歳で3月末定年退職しました。雇用保険を受給申請したところ厚生年金が全額支給停止となりました。この法的根拠がわかりません? 所得税などの一般税として納付したものから支給されているのであれば、社会保障制度としてどちらかを支給制限するのは理解できます。しかし、雇用保険も厚生年金保険も保険であり、これまでの両方とも保険料を支払ってきたものです。それをどちらか一方に支給制限するのは保険料の二重払いではないでしょうか? また、在職中の人は平均月収が28万円を越えた部分のみ厚生年金の支給が減額され、28万円以下であれば厚生年金は全額支給があります。 さらに、公務員が公務員共済年金から天下りして厚生年金に移行した場合や国立の教授が私立の大学教授となって私立学校共済年金ヘ移行した場合、収入にかかわりなく60歳より全額支給されます。憲法は国民は法の下に平等であると規定していますが、それに反して国民を平等に扱わない法体系になっているのではないでしょうか? 厚生年金保険のこの変更がおこなわれたのは、年金資金が事務経費や職員の娯楽費用、レクレーション施設に流用され、また、全国に大規模な保養施設を年金資金で建設した赤字垂れ流しが発覚し、社会保険庁が日本年金機構へ変わった時期です。雇用保険支給者の厚生年金保険を支給停止にして、その資金をそれまでの費用に肩代わりさせたり、雇用維持の名目で日本年金機構の臨時職員採用資金に回されているのではないかと疑いたくなります。セーフティネットである雇用保険の支給資金を厚生年金保険支給停止という形で日本年金機構が逆流吸い上げている構図です。 本年6月には、厚生労働大臣より退職のため5月分より厚生年金を全額支給するという公文書が届きました。公文書はそれだけです。大臣の公文書と真逆のことが何も文書もなく突然実施されていいのでしょうか。さらには、繰上げ受給している基礎年金も同時に支給停止されました。突然のことで生活にも困っています。 これらの、法的根拠がわかりません。教えてください! 以上
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- simotani
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元々雇用保険の支給事由が「就労の意思と能力」を必要とし、老齢年金の支給事由が「老齢により就労困難な為」だからです。 老齢年金は「働かない」為に受給する訳で「働く」為の雇用保険とは目的が正反対です。 雇用保険は「仕事を辞めたから」貰える訳では無く「働きたいが仕事が無い」から受給出来るのです。
NO3です。補足について回答します。 >本来の止まるはずのない基礎年金まで止められました。 > 基礎年金はどの法律で止めることができるのですか。 教えてください。 繰り上げ支給の老齢基礎年金は請求した翌月から支給されます。 停止したのではなく事務処理の関係ではないでしょうか。 その点は年金事務所で納得のいく説明を求めて下さい。
お礼
ありがとうございます。 年金事務所によると、基礎年金まで一緒に止まるのは 本来根本的な誤りだそうです。 システムが余りにも旧式なのが原因だそうです。 支給予定額等の打ち出し書類は本当にわかりにくく 何世代も前の旧式なシステムで処理されたデータにみえます。 データ自体も各端末で即時処理するのでなく、 1ヶ月に1回データセンターに送って集中入力しているようです。 私が直ちに提出した書類も40日以上経過して やっとセンターで入力となったようです。 そのためハローワークからの雇用保険データ交換の方が早く 15日ぐらいでマッチングができたため、逆転現象が起こり、 書類未提出と誤認され基礎年金まで止まったようです。 ご回答ありがとうございました。 以上
横槍になります。 >どこのネットでも書いてあるようなつまらない理屈でなく、どの法律の何条に 以上のことが実施できるか規定してあるかをお尋ねしています。 との事なので、理屈抜きで回答します。 厚生年金保険法、第7条以降(特に7条)をご参照され、ご理解されると良いでしょう。 まずは厚生年金保険法をご一読されると尚一層の理解が得られます。 で、次に、雇用保険と厚生年金の支給額の調整については、 雇用保険法、第19条で、調整規定というものがあります。 こちらの雇用保険法もひととおりご一読されると良いと思います。 長くなりますが、法改正等により附則もありますので、そちらもご覧になると良いと思います。以上です。
お礼
ありがとうございました。 年金事務所で相談室長に尋ねても 具体的にどの法律に基ついて行っているか わからない状況でしたので これで納得できるかもしれません。 探してもわかりませんでした。 条文をあたってみます。 ありがとうございました。 以上
>さらには、繰上げ受給している基礎年金も同時に支給停止されました。 失業給付を受けても繰り上げした老齢基礎年金は支給されます。再確認されることです。 3月に60歳になっていて幸運でした。あきらめる理由になりませんか?
補足
基礎年金は繰り上げ受給しているので支給されることはよくわかっています。 問題は、厚生年金の届け出をハローワークで書類を受領した帰り道に直ちに行いましたが、 年金事務所で40日近く書類が放置された後、本部へ送付されるという遅延があり 本来の止まるはずのない基礎年金まで止められました。 基礎年金はどの法律で止めることができるのですか。 教えてください。 以上
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
他の回答にもあるとおり、法律で決められてることに異論を唱えたところで、なんにもなりません。例えば、年金事務所で同様のことを言ってみたところで、はいわかりましたと法律が変えられ、あなただけ 両方もらえるようになるわけもありません。 ごねるのは やめましょう。 まずは現在の決まりを知って、正しい届け出を行ってください。 年金機構HPより抜粋・・「特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられません。 また、厚生年金保険の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。」 「 ※特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、ハローワークで求職の申し込みをされた場合は、年金事務所への届出が必要ですのでご注意ください。」 >さらには、繰上げ受給している基礎年金も同時に支給停止されました。突然のことで生活にも困っています。 停止されるのは特別支給の老齢厚生年金のみです。 しかし、あなたは上記の届け出をしていないためと思われますが、繰り上げの基礎年金までとめられてるのです。 法的根拠云々どころか、きちんとした届がなされなければ、失業給付が終わっても、年金はずっと止められたままとなりますよ、 まずは、ちゃんと決められた届け出を行いましょう。 届け出の勧奨も届いてるはずです、(また、なんの通知もなく年金がとめられることはありません、額変更通知書などがいってるはずです。) そうすれば、失業給付受給中は、停止されるのは特別支給の老齢厚生年金のみなので、繰り上げの基礎年金はもらえます。
補足
ごねているのでなく疑問があるから質問しているのです。 法律で決められているという、その法律の条文をお尋ねしています。 何の法律や施工規則、省令の何条ですか。 特に 法治国家において 厚生労働大臣の公文書の反対のことを どの法律で日本年金機構が施行できるかを 詳細に教えてください。 届け出はハローワークで書類を受領した帰り道に 直ちに行いました。 その時の説明は締め切りが間に合わないので5月分は支給されるという説明でした。 その後、年金事務所で40日近く書類が放置された後、本部へ送付されるという遅延があり 本来の止まるはずのない基礎年金まで止められました。 基礎年金はどの法律で止めることができるのですか。 これもお答えください。 以上
- tar5500
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法的根拠も何も…年金と失業保険は水と油な性質です 年金は働く意思がないから貰える 失業保険は働く意思があるから貰える 相反するわけですが…失業保険は掛け捨てと思えばいいでしょう 掛けてる間に万が一首になったり仕事を失って路頭に迷わない ための保険ですので使わないで済んだのはよかったのでは? あなたの支払った賭け金はムダにはならず仕事が見つからない方に 送られているのです。いいことではないですか? 二重払いという件は死亡保険と入院保険というところでしょうか? 死亡した際に貰う保険と入院した際に貰える保険どっちも違いますが 両方とも払ってる人もいます。両方必要だからです あと年金機構がムダに金を使ったという件は今回の給付とは直接関係ないです 政治家が不正したり公務員が不正したから税金払わんと屁理屈をこねてるようなもんですよ そんなのがまかり通るなら誰も年金なんて払わないでしょうね
補足
年金は働く意思がないからもらえる 失業保険は働く意思があるからもらえる ということですが、あなたの論理では 働く意思があって実際働いている人が 年金を受給している事は説明ができません。 また、掛け捨てという論理も 確実に60歳以降年金受給権が発生した後は どちらか一方しか利用できないことは必然です。 必然的に発生することは保険ではありません。 60歳以降在職中でも雇用保険は掛けても年金との選択になり効果が薄れる訳です。 制度変更時点でどちらも掛け率の減少がなければおかしいと言っているのです。 それに私が尋ねているのはあなたが言っている法律のことです。 どこのネットでも書いてあるようなつまらない理屈でなく、 どの法律の何条に 以上のことが実施できるか規定してあるかを お尋ねしています。 法律にと言われるくらいだらご存知のでしょうから教えてください。 以上
補足
あなたの論理は明らかに誤りです! 在職老齢年金という制度があります。 このことより年金は一定年齢になれば支給されるという契約です。 そのために対価として若い時から保険料を支払っています。 それを国が管理運営し、現在は、国が事務を日本年金機構に業務委託契約しています。 働く意思があり、働いていると60歳以降(今年から徐々に引き上げ) 厚生年金では、ボーナス込みの月収入が28万円を超過した額が削減され、 その残りが支給されます。28万円以下であれば全額支給されます。 この年金を見込んで、60歳以降の求人の大多数は非常に低賃金です。 これは働く意思がある人が年金を支給されるという事実があるからです。 さらに、公務員は天下りして民間企業に再就職した場合、公務員共済年金から 厚生年金に移行し、どんなに高収入でも全額年金が支給されます。 国立大学の教授も私立大学に再就職した場合、私立学校共済年金に移行し、 収入にかかわらず全額支給されます。 このような激しい差があることは、憲法14条で定める、国民は法の下で平等であり、 身分等で差別されないという法体系に年金制度は実際にはなっていないのではないでしょうか? 消費税を引き上げる前に、社会保障費削減のため、まず、年金制度を管理運営する公務員自身の 公務員共済年金の支給を、民間の厚生年金と同様に月平均収入が28万円超過分は減額とすべきではないでしょうか。 年金と雇用保険とは別制度です。そのために、別べつに保険料を支払っています。 一般税でによる社会保障とは原則が異なります。特に雇用保険は短期間の最低保障です。 別制度である以上、支給も独立して個別に行われるべきものです。 もし、社会保障としてわずかな期間でも手厚いというのであば、 どんなに高収入でも全額支給され長期に行われる公務員共済年金の支給は 非常に手厚く、こちらを見直すべきだと思います。 所得のない大学生から年金保険料を徴収する制度もそうですが、 弱者の方から徴収や支給停止にする制度は改めて 高収入でも支給制限のない公務員共済が民間並にならない限り 消費税引き上げはするべきではないのではと思います。 以上