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公共費支払い拒否

 みなさん 宜しくお願いします。 ある町内のなかの 数軒で共用していることの維持積立金の 支払い拒否の事業所があります。 こちら雪国です。 ほぼ向かい合わせの12軒で 道路の消雪用パイプを埋設し 降雪時又は屋根、玄関先の雪をその地下水で消しています。 数年前に1軒が引っ越し。その後その会社が購入。数年間で2組が住んでいました。ちゃんと積立金はもらっていました。2~3年前に2組目の方が引っ越し? 現在は空き家になっていますが 持主は依然その会社です。 去年はもらいました。 で、日曜に <明日集金に覗います。 と承諾を得て月曜に行ったところ、支払いを拒否されました。 写真を添付しますが Aが会社所有の建物です。赤線以下の12軒で共有しています。 たとえ 今現在空き家になっていても 共有費は支払うべきではないでしょうか。 利害無し善意の第三者様からのご意見を伺いたいと思います。 なお相手企業に この文面ならび回答を見てもらうことも視野に入れてお願いします。

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

> たとえ 今現在空き家になっていても 共有費は支払うべきではないでしょうか。 基本的には「払うべき」などと言う個人的な考えでは無く、純然たる「法律論」です。 従い、最終的には弁護士相談などをお勧めしますが、一度、民法(第三章第三節)に書かれている「共有」をご覧になれば良いですよ。 ご質問は、共有費負担に関わることと思われますので、民法第253条(共有物に関する負担)に「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」とあります。 負担義務は、入居者の有無では無く「共有者(共有所有権者)」とされていますので、まずは、これを根拠にご請求なさればどうか?と思います。 一方、たとえば252条の「ただし書き」に「保存行為は、各共有者がすることができる。」などとあり、これらを根拠に反論される可能性はありますが・・・。 民法に照らし法律的に争えば、最終的には質問者さんら側が勝つことになるでしょう。 また、同様の事態の再発を避けるなど、先々に備えて、キチンと規約を作り、Aの所有者も含めた共有者全員に、同意書などに署名・捺印させておいた方が良いと思いますよ。 コチラは司法書士などでも可能です。 逆に、既に規約などがあるなら、質問者さんら側の法的強制力は強まる方向かと思いますが。

noname#190292
質問者

お礼

こんにちは お二人まとめて失礼します。 ちょっと入院してしまい遅くなりました。 参考になりました。 明日の交渉時に攻めたいと思います。

回答No.1

第三者として回答します。 除雪の費用との事ですので、受益者負担という観点からみれば、空家の所有者からもらうというのは少し違うと思います。 但し、共益費として認知されたうえで土地を購入したのであれば、負担すべき費用でもあります。 もし、裁判等で争うとすれば、それらの部分が争点になると思います。 「落としどころ」が必要なのでは? 空家の場合は半額負担、など。

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