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社会保険の加入について

社会保険に加入している法人で、といっても週末起業で大した売り上げもなくて代表取締役社長の給料が付き3万円とかだったりします。給料3万円の社長って社会保険の半分だけでほとんど給料なくなっちゃいますが、この場合の社長は社会保険に加入して社会保険料を払うのでしょうか? ちなみに(役員ではない)社員は普通に月給20万円とかもらっていて、それに見合った保険料を払っています。

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  • ベストアンサー
  • yoriniyo
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回答No.8

法人の場合は、役員でも社会保険加入が必須なので、私も同じようなことをやってますよ。 従業員だったら最低賃金制度があるので、一定まで下げると限界がきますけど、役員の場合は関係ないですよね。 私は1万円とかで設定したこともあります。 標準報酬を見ながら社会保険料を計算するとマイナスになってました・・・・・ 標準報酬の詳しい説明はネット検索でもしてみてください。 こういうようなページ↓がいっぱい出てきますよ! http://www.cg1.org/knowledge/roumu/090807.html で、役員報酬1万円の代表取締役だった私は、結局マイナスになって、毎月給料日に会社にお金を渡す羽目になってしまいました・・・・・・・ 年金事務所の人にも、あまり見ない事例ですとは言われましたね。 役員の場合は自由に設定できるとはいえ、税金との関係もあるので8万円とかそのあたりの事例が多いそうです!

subarist00
質問者

お礼

>毎月給料日に会社にお金を渡す羽目になってしまいました・・・・・・・ 実体験ありがとうございます。理論上はそうだとわかっていても実際に本当にそこまで杓子定規にやるのかと疑問に思っていましたが、やるんですね。さすがお役所。 会社にお金を渡して払った保険料ってどうやって所得から控除のしようが無いのではないかと心配になってしまいましたけど。 >税金との関係もあるので8万円とかそのあたりの事例が多いそうです! そうですね。8万円だと源泉徴収しなくて良いし一つの区切りだと思います。

その他の回答 (7)

noname#212174
noname#212174
回答No.7

>たとえば会社の不祥事等で社長が3ヶ月間役員報酬100%カット >…役員報酬0円の月も標準報酬月額58,000円(厚生年金)、98,000円(協会けんぽ)に対応する保険料を払うということで正しいのでしょうか? 「等級によって算定された保険料が徴収される」と理解していますが、ご質問のような「イレギュラーな事例」の対応までは、浅学につき判断いたしかねます。 ご面倒でも「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。 『[PDF]厚生年金保険料 保険料額表(平成24年9月分~)>一般の被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000004215.pdf 『協会けんぽ>平成25年度保険料額表 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695

subarist00
質問者

お礼

もう少し面白いものを見つけました。 ・最低金額は設定しない。総合的に判断する。 →つまりゼロ円でも加入できるけどルールはないよ、という事ですね。 2.役員が経営状況に応じて報酬を下げる例は多くあり、役員報酬は最低賃金法に当てはまらないため、中には「数円」というところもあります。労務の対価として経常的に受ける報酬が「月に数円」の場合、社会保険への加入はできないのでしょうか。報酬が社会通念上労務の内容に相応しい金額(社会保険へ加入できる最低額)とは具体的にいくらでしょうか。 2.については、昭和24年7月28日保発第74号通知で「役員であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とする」とされていますが、一方、「役員については、ご照会の事例のように経営状況に応じて、給料を下げる例は多く、このような場合は今後支払われる見込みがあり、一時的であると考えられるため、低報酬金額をもって資格喪失させることは妥当でない」ことから、総合的な判断が必要であり、最低金額を設定し、その金額を下回る場合は、被保険者資格がないとするのは妥当ではありません。  http://sumitani-sr.com/qa120426.html#daihhyousya

noname#212174
noname#212174
回答No.6

>町工場とかで社長が無給で社員に給料払ってるなんていうところも結構あると思うんですけれど・・・ 「資産家の社長が道楽で社員を食わせている」ならいいですが、もし、「自分の食い扶持が出ない」=「借金で賄わざるをえない」なら「廃業」を考えるべきです。 しかし、「そのうち景気が上向く」「社員を路頭に迷わせられない」と、ズルズル事業を続けると、「負債○千万、○億」というような終わり方をすることになりかねません。

subarist00
質問者

お礼

検索していて面白いものを見つけました。 最低賃金法適用除外者等に係る対応について http://sumitani-sr.com/qa120426-3.html 従業員であれば最低賃金以上であるのでこういう問題は生じないが役員や社長には最低賃金は存在しないので、月給1万円とかという事もありうる。その場合、実際には月給1万円でも(実際の勤務時間・日数に応じた)最低賃金をもらっているとみなして社会保険料を算定する。 という事のようです。たとえば会社の不祥事等で社長が3ヶ月間役員報酬100%カットになっても、その月の社会保険料は勤務日数に応じた社会保険料を支払うんですね。というか期内に2等級以上給料額が変われば標準報酬月額の変更で変更するけれども、役員報酬0円の月も標準報酬月額58,000円(厚生年金)、98,000円(協会けんぽ)に対応する保険料を払うということで正しいのでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >儲けはほとんどそのまま社員に流れていく… いわゆる、「ワンマン社長」ならば、社員と自身の給与額を決めるのは社長です。 ですから「あえて(自分は二の次で社員に還元している)」という意味です。

subarist00
質問者

お礼

なるほどありがとうございました。という事は月給10円だとしても標準報酬月額58,000円(厚生年金)、98,000円(協会けんぽ)という事で、対応する保険料を払うのですね。 社員と違って社長の場合は最低賃金とかがないからこういう事が起こるのだろうと思います。でも町工場とかで社長が無給で社員に給料払ってるなんていうところも結構あると思うんですけれど・・・

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.4

すみません。私の思い違いでした。たとえ3万円でも報酬が出ていれば社会保険加入は出きるという事だそうです。訂正してお詫び申し上げます。ただ3万円というのは疑問が残るとの専門家の意見でした。

subarist00
質問者

お礼

No3さんへのお礼欄のとおり、実際に仕事を取ってきて働くのは社員だけだからほとんどそのまま社員に流れていくと言うことです。だからインチキで減らしていると言うわけではありません。 非常勤役員なら非加入になりそうなんですが、形式的には代表取締役だから非常勤役員と違って入るべきなのかなという気もします。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 >…月給3万円の会社1社だけ… 「代表」なら、報酬が少なくても算定された保険料を納付する義務があります。 ちなみに、「会社1社だけ」なら「給与所得控除」がまるまる使えるので、「月給3万円」に抑えるのは、かなりもったいない話です。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「儲かっていないからしょうがない」ということなら分かりますが、「普通に月給20万円とかもらっていて」という状況だからこその「あえての3万円」なのでしょう。

subarist00
質問者

お礼

儲かっていないからしょうがないというか、設立したものの実際に仕事を取ってきて働くのは社員だけだから、儲けはほとんどそのまま社員に流れていくと言うことです。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>この場合の社長は社会保険に加入して社会保険料を払うのでしょうか? 「他からの収入」があるからこそ「役員報酬3万円」というような事(設定)が可能なだけで、きちんと保険料は納める必要があります。 ただし、複数の事業所で「厚生年金(&健康保険)」に加入している場合は、双方の報酬から保険料を算定します。 『日本年金機構>複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html (参考) 『会社役員は健康保険や厚生年金に加入するの?』 http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing/Labor%20social%20insurance/Labor%20Social%20Insurance_2.htm 『社会保険に加入するべきか?』 http://www.gyouseishosi.org/kaishasetsuritsu/kaishashakaihoken/index.htm 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html

subarist00
質問者

お礼

すみません。舌足らずでした。そういえば複数の会社に勤務する可能性がありました。 今回のケースでは月給3万円の会社1社だけという条件でお願いします。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「代表取締役の給料が月3万円」、社会保険加入の原則として企業の代表者は社会保険加入は出来ません。ですからこの方は社会保険には加入していません。他の従業員は加入出来ます。たぶん社会保険加入の方が保険料が高いけど従業員に有利な面が多いのでこの方法を取ったのかと思います。

subarist00
質問者

お礼

何か勘違いがありますでしょうか? 社会保険(厚生年金、健康保険)は法人が加入し、社長も被保険者だと思います。 雇用保険かなにかの勘違いではないでしょうか?

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