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やよいの青色申告の入力方法

事業規模ではないアパート一棟の大家です。 収入は家賃のみとなります。 やよいの青色申告13を購入して確定申告に臨んでおりますが、わからないことだらけで途方にくれております。どうかお教えください。 1.減価償却費を打ち込む際の入力画面と日付(任意でいいのでしょうか?)はどうすればいいのでしょうか? 2.医療費の控除額はどこに打ち込めばよいのでしょうか? 3.事業規模に満たないのですが、配偶者への給与といったことは出来るのでしょうか? 4.自家用の車や住んでいる戸建(持ち家)の想定家賃などは経費に入れられるのでしょうか? 初歩的な質問ばかりで申し訳ございません。 なにとぞ宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

現在入力されているのは平成25年分ではないでしょうか。 弥生会計の今現在のバージョンは平成24年分確定申告に対応していて、25年分確定申告に対応するバージョンは未発売のはずです。 『所得税確定申告書B』が半透明文字になっていて、呼び出すことが出来ないのはそのためだと思います。 例年、その年分の確定申告に対応したバージョンは年明け頃に発売されることになっていたと思います。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

1.減価償却費を打ち込む際の入力画面と日付(任意でいいのでしょうか?)はどうすればいいのでしょうか? →やよいの青色申告の「固定資産管理」に登録し、「仕訳書出」を実行すれば、減価償却の仕訳が振替伝票の形で自動的に生成されます。 詳しい手順が不明の場合はサポートに照会してください。 2.医療費の控除額はどこに打ち込めばよいのでしょうか? →決算・申告ナビの確定申告書Bで入力します。 振替伝票などの入力は不要です。 3.事業規模に満たないのですが、配偶者への給与といったことは出来るのでしょうか? →残念ながらできません。 次のタックスアンサーにあるとおり、青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm 4.自家用の車や住んでいる戸建(持ち家)の想定家賃などは経費に入れられるのでしょうか? →事業主本人や同一生計の親族に使用料や家賃を支払っても必要経費にはなりません。 しかし、自家用車や持ち家の減価償却費の内、事業に使用した部分については貸方「事業主借」で経費として計上することが出来ます。 また、ガソリン代など外部に支払う経費で事業に必要な部分はそのまま必要経費として計上することが出来ます。

serondpro
質問者

お礼

大変丁寧にお教え下さりありがとうございました。 2の医療費の控除なのですが、 決算申告ナビを出すのですが『所得税確定申告書B』が半透明文字になっており、呼び出すことが出来ません。 原因がわかりますでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

そのソフトは知りませんが、個人の不動産所得一般論としてお答えしておきます。 >1.減価償却費を打ち込む際の入力画面と日付… 減価償却費は、大晦日にその年 1年分を計上します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >2.医療費の控除額はどこに打ち込めばよいのでしょうか… 医療費控除額は確定申告書に記載するものであって、決算書には関係ありません。 したがって、事業用財布から医療費を払ったときは「事業主貸」で仕訳をし、家事用財布から支払ったときは仕訳など一切無用です。 >3.事業規模に満たないのですが、配偶者への給与といったことは… 給与を払うこと自体はいっこうに差し支えありませんが、事業的規模でなければ、経費とはなりません。 家計費として奥へ回しただけという解釈になりますので、「事業主貸」で仕訳をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm >4.自家用の車や住んでいる戸建(持ち家)の想定家賃などは経費… 大家としての仕事とは関係ないでしょう。 まず無理と考えるべきです。 経費になるのは、次の 4つのみです。 イ 固定資産税 ロ 損害保険料 ハ 減価償却費 ニ 修繕費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >住んでいる戸建(持ち家)の想定家賃などは経費… 想定家賃って何ですか。 持ち家に家賃などないでしょう。 無理です。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

serondpro
質問者

お礼

ありがとうございました。 御礼が遅くなり申し訳ありません。 勉強になりました。

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