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複式簿記で仕訳がうまくいきません

CG(イラスト)を作ってA社に委託販売してもらっている場合ですが ○月×日  イラストを委託販売してもらったA社から 代金15万円が源泉徴収されて普通口座に振り込まれた。 これを仕訳したいのですが複式簿記を始めたばかりでよく分かりません 使用簿記ソフト:エクセル簿記2.4  ○月×日 借方:現金 150,000 貸方:売上 150,000 摘要:A社から源泉徴収されて普通口座に入金 こう記帳したらダメですよね? あらたに科目を作るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

源泉徴収をされた場合、先に税金を払ったイメージになりますので、 仮払税金という科目を使用します。 なお、租税公課や未払法人税等でも良いです。 確定申告の際に使用しますので、管理し易い科目にしておきましょう。 上記例ですと、以下の仕訳になります。 (預金)135,000  (売上)150,000 (仮払税金)15,000 ※便宜上、源泉税は10%としています。 なお、仮払税金は確定申告の際に前払の税金として相殺処理をします。 例えば、100,000が年税額だった場合、既に15,000は支払ってありますので、 100,000-15,000=85,000を納付すれば良いことになります。 また、年税額が15,000に満たない場合、差額については還付を受けることができます。

dooondondon
質問者

お礼

租税公課、全く知りませんでした。 事業者貸の個人へ出金等と源泉徴収の分別は 不要になって楽そうですね。 私の場合、年税額>源泉徴収額だとおもうので 租税公課も勉強してみます。 >なお、仮払税金は確定申告の際に前払の税金として相殺処理をします。 確定申告をまだしたことがないので はっきり分かりませんが参考になりました。

その他の回答 (4)

  • afdmar
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回答No.5

新たに科目を作成しないのであれば、事業主貸を使えばいい。この場合、申告書作成時に源泉徴収額を集計する必要がある。 新たに科目を作成するのであれば、仮払税金・仮払所得税などの科目を作成して使えばいい。ここに源泉徴収額を計上させておけば、年末時点の合計額を申告書に転記すればよく、申告書作成時の集計作業をする必要がなくなる。

dooondondon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 仮払税金(資産)を作ってみました

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO2です。長文のわりに、だいじな事を忘れました。 現金  150,000円  / 売上  165,000円 事業主貸 15,000円 という仕訳をして、摘要欄に「源泉所得税15,000円」としておきます。 確定申告書には源泉徴収税額を記載する欄がありますので、事業主貸勘定の中から、源泉所得税いくらとなってるものを拾いだして、源泉徴収税額を合計して記載します。 色々試してみましたが、個人事業主の場合には、これが一番楽だと思います。

dooondondon
質問者

お礼

事業主貸と事業主借での 詳しい説明ありがとうございました これなら私でもできそうです。

  • hata79
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回答No.2

実務的には事業主貸を使うのが、楽ですよ。 現金   150、000円  / 売上  165、000円 事業主貸 15,000円 NO1先輩の言われる所得税勘定を使用する仕訳もありますが、後の世話がかかります。 まずはその所得税を年末に繰越する必要が出ます。 確定申告書を提出し、還付を受けた際に仕訳がいります。 追加で納付した際も仕訳が必要となります。 つまり所得税という勘定科目を使うと、翌年の確定申告での還付あるいは納付が終わるまで、ケリがつきません。 そのケリがつかない間も、仕事はしますので、借方に所得税が発生します。 前年分所得税と本年分所得税と区分してないと、こんぐらがる話しになります。 そこで、所得税勘定を使わずに 事業主貸であげておき、還付金が入金されたら事業主借勘定で処理します。 無論、納税なら以下の仕訳になります。 事業主貸し   999、999円  / 現金   999,999円 という方法が楽チンです。 せっかく事業主勘定というありがたいものがあるのですから、活用しない手はありません。 ======== 所得税勘定を使用して、還付を受けた際には 現金  888,888 / 所得税 888,888 と仕訳します。 しかし、全額還付されるとは限りません。 その際には借方に所得税が残りますので、これを年税額と相殺する仕訳が必要です。 所得税は既に支払ってあるので、還付を受けた残高は納税したということになるからです。 システマチックな所得税の流れを理解してないとできません。 予定納税をしてると、余計話しが難しくなります。 予定納税の還付金が出ると、報酬から天引きされた報酬が還付されたのではなく、事業主勘定で支払った税金が返ってくるので、さらに複雑になってしまいます。 このような「後の処理」を考えると、所得税勘定ではなく、事業主貸勘定を使用するのが、楽です。 所得税の支払は損益に影響を与えませんので、楽な方法を選ぶのがお利口です。 所得税という勘定科目を使うのは、アカデミックな理論です。 あと始末もすべてアカデミックになりますので、私などは頭痛がしそうです。 ======== ちなみに報酬から天引きされた所得税だけでなく、予定納税をした場合でも事業主貸勘定で処理しておくほうが、楽です。 単純に入金額を事業主借で処理し、還付加算金がついていたら雑所得として計上します。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

源泉税が10%だとして、 ○月×日 借方:現金 150,000 貸方:売上 165,000         所得税 15000  摘要:A社から源泉徴収されて普通口座に入金 この所得税は年間の申告の際に前払いの税金ということで確定税額から控除できます。 この仕訳をしないとその前払い税金が帳簿に出てこないですね。

dooondondon
質問者

お礼

いろいろ不備のある質問に ご回答ありがとうございました。

dooondondon
質問者

補足

>借方:現金 150,000 >   所得税 15000 この1行に2科目入れる処理がどうも エクセル簿記2.4(フリーソフト)で分かりません。 http://management.main.jp/ ネットで調べると2行に分けて ○月×日 借方:現金 150,000 貸方:売上 165,000 ○月×日 借方:事業主貸 15,000 貸方:売上 15,000 と源泉徴収を事業主貸として扱うとかあったのですがこれは可能なのでしょうか?

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