外国不動産を担保にした融資の可能性と銀行の貸付基準について

このQ&Aのポイント
  • 外国にある不動産を担保にした融資の可能性と、銀行の貸付基準について教えてください。
  • 外国人が日本の銀行から融資を受ける際に、本国で所有している不動産を担保にすることはできるのでしょうか。
  • 万一、融資を受けた会社が倒産した場合、日本の銀行は外国にある不動産の抵当権を行使できるのでしょうか。
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外国にある不動産を担保にした融資

外国にある不動産を担保にした融資が可能かどうか銀行の貸付基準等について教えてください。 具体的に例を挙げて質問します。 質問1 日本に永住している外国人が経営している会社が日本にある銀行から融資を受ける場合、その外国人が本国で所有している不動産を担保に借り入れはできるでしょうか。この場合、この銀行はその国に海外支店があり、不動産はその海外支店で管理可能な地域にあり、融資額以上の評価額であることとします。 質問2 万一、この会社が倒産というようなことになった場合、日本の銀行は外国にある当該不動産への抵当権(抵当権の設定が可能であったとして)を行使することは可能でしょうか。日本の法令での決定は外国で有効でしょうか。 質問3 借入人が自ら売却に応じて日本に売却資金を送金してくるのに何か支障があるでしょうか。 専門用語に不慣れで用語の使い方が違っていたらすみません。 よろしくお願いします。

  • 融資
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  • ベストアンサー
  • ymzimss
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回答No.1

質問1について 融資の検討はできると思います。ただ、担保取得については、管理が可能・評価可能(融資額をカバー)という条件の他に換価性(容易に処分ができるか)があります。ですから、当該企業が優良で、信用貸しに耐えられる企業だが、形式的に担保も入れてもらう(=担保に100%依存しない)場合に限られると思います。国によって、カントリーリスクが違いますから、検討はできても必ずしも融資可能とは言い切れません。 質問2について これも抵当権実行ができるかどうかもその国次第です。まず日本の法令は通用しないと思った方がいいと考えられます。 余談ですが、中国は、日本と違って、何回不渡りを出しても倒産になりません。また、国民性でしょうか、お金をまともに支払わないことを美徳に感じている人達なのです。日本の企業が中国に進出して、商売が上手くいかない理由の一番がこれです。中国に送金した場合でも、間に介在する銀行員がそのお金を搾取していることもあります。こういったことも総称して、銀行ではカントリーリスクと言っています。その国自体を信用できないということです。 質問3について 銀行が担保権の行使において、その企業の経営者と交渉し、任意売却を促し、これに応じた場合ということでしょうか。これも、売却代り金を国外に送金しても構わないか、その国の定めがあるはずですから、一概には答えられないと思います。 結局のところ、国外の担保に依存した融資は、採り上げにくいと考えて差し支えないと思います。 銀行は、当該企業に信用貸し(無担保貸出)ができないようであれば、親企業の保証を求めることや評価がでなくても国内の担保(不動産に限らず、動産も含めて)を取得することを考えると思います。国外担保に依存するのは最後で、現実的には融資するのを断念するのではないかと思います。

mimizuku2012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。外国の法令規則を調べるのは困難ですね。そこまでして融資を検討できるか...参考になりました。

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