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これはどうなりますか?

友人から相談されました。 友人の知人が他人の物を盗ってずっと持っていたみたいなのですが、友人いわくその方は、精神的に問題があり、精神科に通っているらしいんですが、この場合警察に自主したらどうなりますか?捕まるか、それとも精神的な問題で逮捕までは至らないとなるんでしょうか。回答よろしくおねがいします。

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回答No.1

逮捕は、精神障害者でも、出来ますよ 但し起訴となると、精神的障害の他に、時効も関係してきます 窃盗の時効は7年ですから 盗んでから7年で時効が成立します 自首した場合には、減刑しても良い事に成って居ますので、普通は減刑されます 精神的障害者かどうかは、身柄拘束されて専門家が判断してそれを裁判所がどう判断するかです 只、窃盗の場合には、被害者次第で、厳重注意から、最悪10年までの懲役に成ります 後は被害者に謝罪して、相手がどう出るか次第ですね

その他の回答 (2)

  • hideka0404
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回答No.3

時効が成立してるかどうかで判断が変わります。 で、相手がそれを知ってから7年。 もしくは犯行から25年が時効の目安です。 今回のケースは後者でしょう。 これで、相手が被害を訴えたら逮捕拘留となります。 他人の物を取ったとしても、それが窃盗か遺失物横領かは警察の判断です。 それで罰則は変わります。

noname#182309
noname#182309
回答No.2

逮捕されて、懲役にならなければ、病院に送られて、一生を過ごすでしょうね。

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