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雇用保険について

貰い始めたのは4月からで、バイトしようと考えてますが、 1ヶ月14日以上で、週20時間以上すると、雇用保険の対象外になるのと、 バイトしたら、認定日に申告するのと、 働いた日にち分の基本手当日額は貰えない、(後で貰える)、のは理解してますが、 例えば、 週20時間以内なら、週2日で、1ヶ月だと10日で、7~8時間働くのは可能なんでしょうか? ちなみに基本手当日当は、4921円です。 1ヶ月14日以上で、週20時間を守れば問題ないですか?

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  • simotani
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回答No.2

雇用保険に加入出来る場合は受給不可なのはご存知と思います。 週20時間以上就労する場合、1ヶ月以上の勤続見込を条件に雇用保険の適用対象です(週3~5日)。 週20時間以内でも日雇労働被保険者手帳を取得し「雇用保険印紙の貼付を受けた」場合は貼付を受けた日について「雇用保険に加入した」為受給出来ません(4時間未満でも。詳しくは認定申告書の裏面に書いてあります)。 4週合計80時間以上か否かで支給可否を判断しますから「特定の週だけ40時間」「他は週8時間」でもセーフ。 尚4時間未満の就労で減額受給を考える位なら繰り延べた方がトクです。 次に就業手当を見ます 就業手当は「支給残日数が1/2以上」ある場合で「常用就職に依らず就労」して「基本手当が全額カット」された日に支給されます。これは就労を促進しようとの趣旨ですが 就業手当を受給した日は「支給残日数を消化」する為、一概に有利とは言えないのです。だから就業手当を拒否するなら失業認定も拒否するように労働局が指導しています。ですからバイトするなら停止中か45日消化後がベター。 参考迄に支給停止や期間不認定事前申し出期間(ボランティア等に従事予定等で手続きを事前に止めた期間)は別に関係無いので、自由に就労出来ます。 後バイトが週20時間以上で1ヶ月以上あれば一旦採用証明を書いて貰い失業給付を止めるのも。手続き再開時点からすぐに支給されますし、働いた期間雇用保険に加入出来れば「次の就職先と合算で」被保険者期間を計算出来ます。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

厳密な数字が決まっている訳ではありません。 おおむね、、、1週4日以上、週20時間以上、期間が7日以上で就労したと見なします。 1日8時間、週2日だけなら就労にはならないと思います。 ただ、求職活動よりもバイトばかりだとどうなんでしょうねぇ。

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