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国民年金後納分は夫の所得から控除できますか?

妻の国民年金の未納4年分を後納制度を利用して納付した場合、夫の確定申告時に控除分として入れることは可能でしょうか。妻の所得はゼロです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>後納制度を利用して納付した場合… 誰が払うのですか。 >妻の所得はゼロです… 現時点で所得なしとしても、これまでに蓄えたお金で払うとか、贈与や相続で得たお金で払うことだって、可能性としては否定できないでしょう。 >夫の確定申告時に控除分として入れることは… 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noctiluca1
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

「奥様の所得金額」は無関係で、【納税者が】、【生計を一にする】配偶者や親族の保険料を(代わりに)納付した場合に申告可能です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『日本年金機構>Q.後納制度により納付した保険料は、確定申告の際に社会保険料控除の対象になりますか。社会保険料控除の対象になるとすれば、地方税にも影響がありますが、その調整はどうなりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6255&faq_genre=155 ※「所得税の確定申告」で申告すれば、改めて「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

noctiluca1
質問者

お礼

ありがとうございました。もう少し勉強してみます。

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