- ベストアンサー
文章をわずかでも変えれば著作権に抵触しないのか
- 著作権を侵害せずに文章を利用する方法について疑問があります。自分の言葉で書き換えるだけで大丈夫なのでしょうか。
- 著作権的な問題を避けるために、わずかな変更でも問題ないのかについて悩んでいます。
- 文章を一部変更するだけで著作権侵害から逃れられるのかについて教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
著作権は,表現の独自性に対して認められるものです。 引例された事柄に関しては,「東京スカイツリー」が,その所在地及び施設の目的,営業内容と運用開始日,建設工事の開始・進行状況に至るまで広範なメディアによって繰り返し知らされた事実であるため,Wikipediaの文章そのものに特段の独自性があるとは認められません。つまり,常識の範囲内の事柄を的確に纏めたと言うだけのもので,文意そのものにも表現にも,これといった特徴が有りません。 『東京スカイツリーは,天空の悪魔を突き刺す槍であり,日本経済の守護神の降臨を促す御柱である』と言うような独自の表現がある場合には,その引用元を明示する必要がありますが,前記Wikiの引用文には文学性も独自性も認められないため,特段の著作権は無いと考えます。少なくとも,法的抗争に至るとは思えません。上記『』内の文章は,私個人の創作です。 私の場合は,自己の著作権について特に争う意志は持ち合わせていませんが。
その他の回答 (4)
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
そのような客観的事実のみ同一であれば著作権を侵害する可能性は低いです。言い回しを買えればいいとは限りませんが。その元の一文だけで著作物性はあまりいえなそうですからね。 たとえば「です」「ます」を「だ」「である」に変えた程度では複製の範囲内です。 その例一文一文で判断するなら客観的事実のみ同一として非侵害と思われますが、全体的に多すぎると危ういと。wikipediaの記事をまるごとそのような言い換えをしたなら、それぞれ部分的には客観的な事実でも記事全体の流れ, 文章構成もありますから著作権侵害に当たりえます。判断が難しいところです。 参考として解剖学実習テキスト事件 東京高判平成13年9月27日 別紙1http://www.courts.go.jp/tenpu/pdf7/8322D9754773F20F49256B10001CD845-1.pdf 判例全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/8322D9754773F20F49256B10001CD845.pdf 裁判所はこの解剖学学習テキストは全体としては著作物ですが、下線部の個々の比較においては著作物性を認めませんでした。著作権侵害を否定。客観的な事実をそのまま表したようなものをそれぞれ著作物として保護したら解剖学のテキストが新たに創作しづらくなりますしね。アイディアそのものは著作権法では保護しません。 同様に考えればwikipediaのひとつの記事全体は著作物ですが、ここの短く他に表しようのない客観的な事実一文は著作物とはいえません。
お礼
回答ありがとうございます。 非常にわかりやすく解説してくださって、助かります。 この程度の一文程度であれば問題なくて、全体的にまるごとコピペしたりすると、構成の仕方や文章の流れの組み立て方などに独創性が発生してくるから、違反になりかねなくて、ですますを言い換えるような小手先のことをしても咎められるということですね。 ありがとうございます。
- hirama_24
- ベストアンサー率18% (448/2473)
その文章だったら 場所と付帯施設等の説明なのでそれらであれば丸ごと引用でもOKですよ 著作権その物が認められないし。
お礼
回答ありがとうございます。 まさに私が思っていた(だけど質問文ではちゃんと書けていなかった)ことを指摘して頂いて、とても嬉しいです。 そこなんです、今回例示したような文章であれば、そもそも独創性自体がないから、いちいち言い回しを変えるなんてやらなくてもまるごとコピペして問題ないのですね。 この程度の文章でも著作権などと言っていたら、極端な話、人類で一番最初に「こんにちは」と言った人以外、「こんにちは」という言葉を使ったらダメだ、みたいな話になりかねないですものね。 ありがとうございます。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1688/4747)
裁判で争って、認定してもらう ■ 松本零士 「銀河鉄道999」 エターナル編第1話 (1996年初出) ほか 「時間は夢を裏切らない 夢も時間を (決して) 裏切ってはならない」 ■ ケミストリー 「約束の場所」 (作詞・作曲/槇原敬之) (2006年) 「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」 結果、和解でしたが結果、第3者の機関に判断を委ねる問題ですね
お礼
回答ありがとうございます。 松本さんと槇原さんの件はとても有名ですよね。 微妙なものに関しては裁判であったり、そのように第三者にゆだねられることがあるのですね。 わかりました、参考になりました。 ありがとうございます。
- not_spirit
- ベストアンサー率34% (901/2592)
無断転載と同等の扱いです。 言い換えても、意味がほぼ同じである為、どこかから転載していることが丸分かりです。 お偉い学者さんが他の学者さんの研究成果を少しいじって発表したため、 後日に資格等をはく奪された件をニュースで拝見していないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 私の説明不足で申し訳ないのですが、No.3 No.4 No.5の方が回答して頂いている通り、この程度の文章はそもそも小説のように独自性みたいなものが無さそうだから著作権そのものが発生しなそうだが、そのことに関してはどうなのか、と質問するべきでした。 それを全く説明していなかった私の言葉足らずで申し訳ありません。 ただ、今回例示した文章でなく、実際に研究成果とか小説とか歌詞のようにちゃんと著作権が認められるような文章であれば、てにをはを変えたり単語を言い換えるようなことをしてもダメだ、ということですね。 いい勉強になりました、ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 肝心な論点が別なところにありましたね、それを指摘してくださってとてもありがたいです。 今回例示したような文章ではそもそも著作権自体が発生しないということなのですね。 非常に勉強になりました、ありがとうございます。