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詐欺罪時効

詐欺罪の時効についてですが、7年とか3年とか聞いたことがありますが、 例えば、自動車保険金詐欺で60万を騙し取ったとします。 故意に事故を起こしたのが平成20年1月1日。 保険会社に請求をした日平成20年2月1日。 保険会社から60万入金があった日平成20年3月1日。 このように仮定したばあい時効は何年何月になるのでしょうか?ネットで時効をみますが、いまいち、理解できません。ご指導おねがいいたします。

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  • hideka0404
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回答No.1

<刑事訴訟法> 第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 この場合、保険会社に請求をした日平成20年2月1日から7年後の平成27年2月1日になります。

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