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詐欺罪時効
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<刑事訴訟法> 第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 この場合、保険会社に請求をした日平成20年2月1日から7年後の平成27年2月1日になります。
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