• 締切済み

商標登録予定あるロゴデザイン、既成フォントはアリ?

t_ohtaの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5061/13226)
回答No.3

> このような「絵と文字を組み合わせたロゴマーク」、 > 図案の中に文字が組み込まれているものは問題ないと考えても良いのでしょうか? 商標登録の観点からすれば登録はできますが、フォントの著作権者が商標登録をしたことに対して民事で損害賠償請求を行う可能性は十分にあります。 質問者さんが、どのようなライセンス内容でフォントの使用許諾を受けているのか次第で損害賠償請求されるかは決まりますが、通常のパッケージで購入したり、年間ライセンス契約しているようなフォントであれば、ロゴとして商標登録したり、映像の字幕として使用して映像を販売する場合等は、別途契約を結び使用料を支払わなければいけないと規定しているケースが多いです。 質問者さんのライセンス契約内容をよく確認された方がいいと思います。

tamago_bouro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはり制作者としては慎重に扱わなければいけませんね。 ライセンス契約内容の確認についてなのですが、 Adobe Illustratorに収録されているHelveticaやTrajanといった欧文書体の契約内容を確認するにはどうすれば良いのでしょうか? モリサワなど、日本語フォントの場合は詳細にガイドラインが明記してあるページを見つけることができるのですが…やはり欧文書体は英文のガイドラインしかないのでしょうか。少々逸れた質問をしてしまってすみません。もしご存知でしたらご享受頂けると助かります。

関連するQ&A

  • 「既存フォントを使用したロゴ」を用いた「サイト名」の商標登録について、

    「既存フォントを使用したロゴ」を用いた「サイト名」の商標登録について、幾つか質問です。 「PEBAROMIMU(ぺバロミム)」(仮名)という類似の名称の無さそうなサイト名を考案し、Cooper Blackという可愛い欧文フォント+単純図形でロゴを作りました。 標準文字でPEBAROMIMUという文字列を商標登録すれば、多分他の人がPEBAROMIMUという名称を使うことは出来ないでしょう。 (あ、この場合「サイト名」という同じ用途にしか効力がありませんか?(質問1)) しかし、フォントは既存のものを使用しています。そこで残りの質問です。 ●これを「ロゴデザイン」として更に登録するメリットがあるとすれば何でしょうか?(質問2) ●図形と組み合わせているからと言って、Cooper Blackを発明した会社or人が怒らないでしょうか?(質問3) ●それとも、それが外国の会社or人だったら、日本国内での日本の法律の中での登録なんて全然関係無いから怒らないでしょうか?(質問4) ●そもそも、既存のフォントで登録なんて出来ないのでしょうか?(質問5) ●「アウトライン化」して一部いじる、という小手先のお叱り回避方法があるとは思いますが、その場合はどの程度いじればいいのでしょうか?(1文字だけでも崩せばOK?全部の文字をどこかしらいじらないとダメ?)(質問6) 私個人的には、更にお金もかかる事ですし、ロゴ登録まで必要あるかなぁ?と思っていますが、上がそのサイトで国内制覇!海外進出!とかいう規模で考えちゃってる場合は、穴が無いように色々きちんとしないといけないのかな、と。 尚、「既存のフォントを使うなど、デザイナーとして恥ずかしくないのか!」とそっちの方面でツッコミを入れたい方も多くいらっしゃいましょうが… 当方ただのサラリーマンなので、私個人の「デザイナーとしてのプライド」等はありません。申し訳ありません。 お詳しい方、ひとつよろしくお願い致します。

  • 商標登録?

    今度高校でアイスホッケー部をつくることになって、そのチームのロゴを考えてるんですけど、それは商標登録したほうがいいんですか?知的所有権とかよくわからないんですけど・・・。どのいような手続きで、何に登録すればいいのでしょうか?行く行くは文化祭等で、グッズを販売できればと考えています。デザインは知り合いのアクセサリーデザイナーにやってもらいます。教えてください。お願いします。

  • 商標登録について教えてください。

    商標登録についての質問です。 商標登録されると、他社は使用することができないのですよね。 ということは、例えば「鈴木商店」という名称を誰かが商標登録すると、他の人は「鈴木商店」を名乗れないということでしょうか?このようなよくある名称まで独占されてしまうものなのでしょうか? 私は、自営業者なのですが、もしそうなら屋号を商標登録しないといけないと思いまして。 ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

  • 商標登録について

    商標登録について、同じ商標や、類似の商標が無いか 調べているのですが、 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi どうみても、同じ商標が沢山でてくる場合があります。 「商標」の感覚として、同じものは他に無いというイメージが あるのですが、例えば「太陽」と入れてみても、同じ言葉が 違う出願番号で出てきます。 この意味は、どう理解すれば良いのでしょうか? 詳しい方、どうか教えてください。

  • 中国での商標登録について

    化粧品のブランド名について、中国で商標登録するにはどうすればよいでしょうか?また、いくらぐらいかかるのでしょうか?  小さな化粧品会社のブランドで、現在、日本、オーストラリアなどで販売をしています。今のところは中国で販売する予定はありません。  ただし、将来的にはその可能性もあり、また最近いろいろな商標の問題(クレヨンしんちゃんや無印良品など)が起きているので、商標を登録しておいたほうがいいのではないか、という話になっています。  以上のようなケース(中国の会社でなく、販売予定もない)で、中国での商標登録が可能でしょうか?また、そのブランドで数十種類の商品を出しているのですが、ブランド名だけを登録すればよいのでしょうか(or商品ごとか)?  質問は以上です。よろしくお願いいたします。

  • 商標登録の手数料は資産か

    商標権を1件1区分で申請すると、申請するだけで手数料21000円がかかります。 この手数料は費用(雑費)として仕訳してはいけないのでしょうか? 審査を通過してからさらに登録料66000円かかります。 この登録料のみが資産となると思うのですが、ある専門家から手数料を合わせて、81000円が資産(商標権)となると言われたのです。 理由は登録までにかかった費用の合計が、その商標の資産価値だから、と言うのです。 後々考えると、その考えでは申請依頼した弁理士への報酬や、商標をデザインしたデザイナーへの報酬等は含まれないのも変です。 逆にもし申請が通らなければ、手数料等を取られただけで、何も資産になるものは無く終わります。 どうもすっきりしないので、どなたか詳しい方に教えていただきたいのです。

  • 会社のロゴのデザインを意匠登録と商標登録をしたいのですが

    会社で新たにホームページを作成することになりました。 そこでロゴのデザインが出来たあと、意匠登録と商標登録も 取りたいと思っているので、そのことについて色々質問させてください。 一応、特許庁のホームページは見たのですが、 内容が難しすぎてよくわからりませんでした。 質問↓ 1.ホームページに載せるロゴ(企業向け)のデザインは、意匠登録できますか? ロゴはやはり、物品とは違うものにあたるから、無理でしょうか? 2.もし意匠登録ができるとしたら、ロゴのデザインに使うフォントは、パソコン上にある(illustratorCSでロゴをデザインしました) 既存のフォントをそのまま使用して、問題ないでしょうか? また、意匠登録が駄目でも、商標登録を行いたいのですが、 その場合も、既存のフォントを使っていては駄目でしょうか? もし駄目だとしたら、ロゴをデザインした方は、皆フォントを自分で作っているのでしょうか? 3.ロゴを意匠登録、商標登録(登録できた場合)、を出願してから平均どのくらいの期間で、登録されるのでしょうか?もちろん大体で構いません。 以上、質問ばかりで申し訳ありませんが、 どなたかお答えして頂けませんでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 商標登録のメリットがわかりません。

    商品開発の仕事をしております。初めての利用です宜しくお願いします。 新商品の開発・販売にあたり、「商標登録」のメリットがよくわかりません。 商品名?マーク?など登録しても意味があまり無いように思うのですが・・・ また商品登録をしても似たような商品はいくらでもまね出来るようにも思います。 また、特許をとるような立派な商品ではないのですが、商標登録をしたほうが良いか迷っています。金額的には5万程度だと思うのですが、意味が無ければ無駄な経費なので・・ ご意見を聞かせていただけると助かります。

  • 登録できなかった商標を使用し続けると被る損害とは?

    先日、個人で商標を登録しようとしたところ、審査にひっかかり登録できませんでした。 登録できない理由として審査官から挙げられた商標を先に登録していた法人(ほとんど誰でもCM等で知っている大企業です)へその商標の使用の有無を問い合わせたところ、現在使用しておらず、今後も使用する予定は無いとの事でした。 私が登録しようとした名前と商標登録されている名前は、綴りや全体の読み方は異なり、一部分の読み方が似ているだけでした。 それに加え、私は個人のアパレルメーカー、商標登録している企業は素材メーカーであり、商品とターゲット自体が異なるので法律的に似ていると判断されても世間一般的に両者のネーミングが混同されない事は明らかです。 そもそも、現在使用事実の無い商標のせいで登録できなかったわけですし、それで名前を変えなければならないというのは嫌なので、今後もその名前を使い続けたいと考えています。 もしこの商標登録できなかった名前を使い続けるとしたら、私が被ることになる損害というのはどのようなものが考えられるのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

  • 商標登録拒絶された。

    まず商標登録が確定していない状態なので詳細は伏させて頂くことをご了承ください。 現在、すでに使用しているロゴマークがあり商標権を取得した方がいいだろうと商標登録の申請をしましたが、先日、拒絶理由通知書が送付されてきました。 拒絶理由は、商標法4条1項16号です。 申請したロゴマーク(文字)が需要者を誤認させるということらしいですが、現実に使用しているロゴマークで、担当審査官の主張する拒絶理由で誤認した人は皆無なのでどうしたものかと・・・。 実際、担当審査官に電話をかけて質問をし説明を求めたのですが、心証は最悪、意見書を出しても翻意することはなく、確実に拒絶査定不服審判に行くなという印象を受けました。 個人でやっているので正直、拒絶査定不服審判の費用でも高いのに下手したら裁判までいくとなると金銭的に無理がある状態です。 また、もう既に使っているロゴマークなので新たなロゴマークを取得しなおすことは現実的に難しいことと、補正しようがないので補正申請も難しい。 そこで質問なのですが (1)ここで商標登録をせず引いた場合、再度同じロゴマークの商標申請をしたら100%拒絶され二度と商標登録される機会を失うのか。 (2)商標登録せずに使用し続けてた場合、今後どのようなリスクが起こる可能性があるか、もしそのリスクが生じたらどう対処すればいいのか。 教えてください。