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年金と仕事

threetimes33の回答

回答No.5

昭和28年生まれの方が厚生年金に44年加入すると61歳から老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて定額部分が支給されます。 但し、厚生年金に加入しながらだと年金額が受け取っている給与によって応じて減額されます。(これを在職老齢年金のしくみよる支給停止といいます) 年金事務所の方はこの支給停止額が5万円くらいになるといっているのではないでしょうか? 相談者さんが注意すべきポイントは、 1.再就職して厚生年金の被保険者期間が44年に達しても、厚生年金の加入している間は定額部分(約80万円)は支給停止となります。したがってその間は報酬比例部分のみとなり、さらにそこから在職老齢年金による支給停止が発生します。 2.『満額支給』とは、おそらく老齢基礎年金(65歳以降)と厚生年金の定額部分(65歳前)のことだと思います。相談者さんの場合480月が限度なので、それ以上厚生年金の保険料を払い続けても増えるのは報酬比例部分のみとなってしまうので、コストパフォーマンス(?)は低下します。 3.厚生年金に加入して働き続けると、退職もしくはアルバイト移行後にその分の老齢厚生年金が加算されます。そのときの年金額が減らされることはありません。 雇用が不安定であれば、あと6ヶ月厚生年金に加入して定額部分の権利をまずは確保すべきだと思います。 その後ですが、アルバイト(厚生年金に加入しない雇用形態)に移行すれば定額部分と加給年金を受け取れる上、在職老齢年金の支給停止を回避できます。一方で退職後に受け取る老齢厚生年金は増えません。もちろんアルバイトであれば労働に よる収入も減ることでしょう。 また、厚生年金の保険料を払い続けても厚生年金の報酬比例部分の増額しかないこともポイントになるかもしれません。 その辺りを総合的に勘案してどのように働くかを決定することになるのですが、ちょっと複雑な計算になるので、できれば年金の専門家に相談することをお勧めします。 かなり分かりずらい回答になってしまったので、わからなことがあれば、またお問い合わせください。

hymr
質問者

お礼

ありがとうございました。 年金は正直分からない事だらけで・・・ 調べてもよく理解できません。 厚生年金を払い続けたとしても、年金額が目に見えて増える訳ではなさそうですね。 事務所の人には10月には、また年金額は引き下げになると言われたそうなので、少しでも増やした方がいいのか?とも思ったんですが、 何年も働けるかどうかも分からないので44年過ぎたらアルバイトに移させてもらうことを考えてみます。 パートやアルバイトは厚生年金をかけないと労働時間は限られてしまうのですか?

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