• 締切済み

裁判で、相手の携帯電話を提出させる方法

本人訴訟を行いました。当方被告、相手は弁護士がいます。 先日、地裁で敗訴したので、直ちに控訴状を提出しました。 これから控訴理由書を作成します。 私が相手の携帯電話に送付したメールが、争点に 関係する重要な文章となるので、私はその文章を印刷して、 乙号証として提出しました。しかし、相手はメールの後半(重要部分)が 切れていて届いていないと言って、メールの成立を拒否しました。 しかも、そのメールが切れている証拠を提出していません。準備書面で メールが切れているので成立を拒否すると言っているだけです。 結局そのメールが成立していない前提で相手が話しを進め、 判決でも、メールの内容は成立していないことを前提に判決文が 書かれていました。 実際、メールが切れているはずがないので、相手の携帯電話 を提出させたいのです。そうすれば、控訴審で1審と判決が変わる可能性が 十分にあると思います。 控訴するにあたり、どのような手続きをとれば相手の携帯電話を 提出させられるのでしょうか。期日に少し見させてもらうだけでOKです。 裁判官にも見てもらう必要があるかもしれません。 ちなみに、私が送ったメールが存在する相手の携帯電話は、相手が 既にに解約しており、現在は 使っていないものですので、本体を提出させても、仕事や日常生活に 全く影響はありません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.6

 裁判所が証拠採用するかは不明ですが、可能性があるのは検証における「検証物提示命令」(民事訴訟法232条)です。

pplllpp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。検討してみます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8512/19350)
回答No.5

>よって、携帯電話を提出させる方法ということで、回答をお願いいたします。 民事裁判には「文書以外の物」を提出させる手続きが存在しませんけど。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1264938197 のベストアンサーの 「刑事手続ではないので物を押収したりはできません。」 っての、読まなかったんですか? 「文書以外の物」の提出は要求出来ませんから「裁判所から該当メールを、印刷して文書にして提出するように命令」してもらうよう申請するしか無いのです。 相手方に対して命令しても「もう削除してしまったので提出は不可能」と回答するか、または「自己の主張に合わせ、加工して後ろを切って提出するのは目に見えてる」ので、申請しても意味はありませんよ。 貴方の敗因は「口約束や電子メールのみで済まそうとしたこと」にあります。 一応、民法では「口約束のように証拠がまったく残らないもの」や「電子メールなど改ざんが容易なもの」を使って取り交わした契約も「契約として有効」です。 しかし「口約束」や「電子メール」には、何の証拠能力もありません。 貴方が負けた原因は「相手がメールの後半を読んでないと主張したこと」ではありません。 原因は「法的に有効な証拠文書を何も残さなかったこと」にあります。 なので、もし仮に「相手の携帯電話の提出に成功した」としても、やはり「敗訴確実」ですよ。 こういう裁判になる前に、当初のうちから「内容証明郵便」や「公正証書」で「約束の内容を法的に証明するもの」を用意しておくべきです。

pplllpp
質問者

お礼

>原因は「法的に有効な証拠文書を何も残さなかったこと」にあります そんなことは今言っても仕方がないのです。それをどうにかするために ここで聞いているのです。残念ながらあなたの回答は参考になりませんでした。

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.4

民事訴訟法231条に、文書に準じる物件(メールを記録した電磁的記録も、これに含まれる)の提出命令の手続があるので、このような「電磁的記録の提出命令申立書」を裁判所に出したらどうでしょうか。

pplllpp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。検討してみます。

noname#185606
noname#185606
回答No.3

手続きとしてはNo1さんのリンク先にある通り文書送付嘱託の申し立てが適切でしょうが…… 第一審が地裁ということは債権額が140万円以上なんですよね そんなに大きな事案で、口頭で成立した債権だから書面がない、なんて言っても そんな非常識な主張は裁判所は認めてくれませんよ。 しかも債権者が債務者に送ったメールなんてものは、仮に成立していたとしても 債権者の一方的な行為に過ぎませんから、証拠としての価値は極めて低いです。 一審ではメールの成立が否定されたから敗訴したのではなくて、 そもそも主要な争点ですら無かったのではないでしょうか。 正直言って今の状況からネットで仕入れた知識で控訴審で逆転勝訴なんてほぼ無理です。 本当に勝ちたいのなら質問者さんも弁護士に依頼された方がいいと思います。 もっとも、送ったメールが債権成立の最大の根拠では勝算は乏しいですから 他の主張を考えてくれるか、「無理だから諦めろ」と言ってくれるでしょう。

pplllpp
質問者

お礼

>第一審が地裁ということは債権額が140万円以上なんですよね よく読んでください。債務不存在確認訴訟です。行為に関する約束をしたのです。 相手からは決して大げさではなく、人生が変わるほどの損害を受けました。 実質的に数千万円の損害です。相手はその代償として、ある行為をしてくれる約束を したのに守らないのです。 お金の争いではないです。そのようなときは、訴訟費用を決定する際に 便宜的に160万の訴額になるのです。 これまでの回答を見ると、ここは素人しかいないようですね。勝手な妄想で解答つけてくるのばかり。 何の参考にもならない。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

どのような裁判を起こされたのかわかりませんが、そもそも相手方が貴方の要求に応じる必要はありません。 すでに解約をされているなら、手元に残って無い事だって十分に考えられます。 そもそも、裁判を起こしたのは貴方ですから立証責任は貴方にあります。 相手方は貴方の出してきた証拠に対して反対弁論をする!それだけの事です。 ただ、裁判官がメールの内容が重要だ!と判断すれば、提出を求めると思いますがメールの内容が重要な裁判なんて無いと思いますので期待は出来ないでしょう。 有るとしても、貴方が送ったメールでは無く「貴方が受け取ったメール」だと思います。 貴方が敗訴となったのは、相手方が携帯を提出しなかった事では無く、貴方の訴えを認めて貰えるだけの証拠がそろっていなかったのです。 私にはどちらの言い分が正しいのか?判断は出来ませんが、少なくとも立証方法を考え直さなければ結果は同じことになると感じます。

pplllpp
質問者

お礼

>そもそも、裁判を起こしたのは貴方ですから立証責任は貴方にあります よく読んでください。当方が被告と書いています。相手は債務不存在確認の訴訟をおこして きました。その債務は実在するものです。ただし、その債務は口頭でのやりとりで交わされた内容なので、 物証としてその債務の存在を示すものがありません。ゆえに、その後のメールのやり取りのなかに その債務の証拠となりうるものがあったので、それを証拠にするつもりです。 >すでに解約をされているなら、手元に残って無い事だって十分に考えられます。 手元に残っているから、相手は文章が切れていると言ってきたのです。 まとめますと、 (1)実在する債務に対し、債務不存在の訴訟をおこしてきた (2)こちらはその債務の証拠として、かつて相手と交わしたメールのやり取りを提出した (3)相手が「そのメールは文章が切れている。ゆえにメールの成立を拒否する」と言っている   このような状況です。ゆえに、相手の携帯電話を提出させるにはどうすればよいかと聞いているのです。 1審で負けた理由は、相手が尋問や書面で嘘ばかりついており、こちらは相手にとって有利なことで も、全て正直に答えたからです(相手に有利と言っても債務は存在しますので)。 正直者が馬鹿を見た裁判でした。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8512/19350)
回答No.1

携帯電話そのものは証拠として提出は出来ません。 裁判所は、必ず「内容を印刷した書面」を要求します。 詳しくは以下の「ベストアンサー」を参照。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1264938197 >実際、メールが切れているはずがないので、相手の携帯電話 携帯電話の場合「全文が携帯電話に送られている保証は無い」ですよ。 携帯電話のパケット通信では「メールを受信するだけで、パケット料金が課金される」ので、機種によっては先頭の1パケット分(約1画面分)しか受信しない設定にする事が出来ます。 こういう設定になっている場合、メールを最後まで読むには、メールを開いて、携帯電話を操作して、全文を受信させる必要があります。 当然「1画面分だけ見て、全文を受信せずに削除」という操作をすれば、メールは受信されず、携帯電話から削除され、同時に、携帯電話会社のメールセンターからもメールが削除されます。 なお、当然ですが、相手がメールを削除してしまっているなら、頼みの綱は「携帯電話会社への文書送付嘱託申立」だけになります。 ですが、携帯電話会社の履歴や、メール内容を送ってもらったとしても「相手が全文を受信した」という証拠にはなりません。 あと「たとえ全文を受信したとしても、画面に出た部分だけを読み、全文を読まずにメールを削除した可能性」もある訳で、当方は「重要事項を絶対確実に読まれるであろう冒頭部分に書かなかった人にも落ち度がある」と考えます。

pplllpp
質問者

お礼

>携帯電話のパケット通信では「メールを受信するだけで、パケット料金が課金される」ので、機種によっては先頭の1パケット分(約1画面分)しか受信しない設定にする事が出来ます 相手はこのような設定にはしていません。まぜなら、以前、トラブルになる前に、もっと 長い文章を送っていて、相手は受信出来ていました。 仮に、回答者さんの言う契約だったとしたら(100%あり得ませんが)、 それはそれでかまいません。むしろ、相手は自分がそのような契約だったことの 証明になると思いますので、どのような契約であるにしろ、 携帯電話を提出させることに意味があるのです。 よって、携帯電話を提出させる方法ということで、回答をお願いいたします。 >あと「たとえ全文を受信したとしても、画面に出た部分だけを読み、全文を読まずにメールを削除した可能性」もある訳で、当方は「重要事項を絶対確実に読まれるであろう冒頭部分に書かなかった人にも落ち度がある」と考えます。 こんなことはないでしょう。仮に相手がそんな主張をしても、社会通念上、通用しない話です。

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