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有給休暇の理由
今の会社の入って10か月ですが、先月親戚の結婚式があって、有給休暇を請求しました。その後、社長から「有給は1年以上尚且つ、親戚は親戚でも兄弟などでの有給休暇は認める」と言われ、「私の兄弟は全員結婚しているので、使えませんね」と嫌みったらしく返しました。 有給休暇は半年以上勤務していると10日支給されると聞きましたがどうでしょうか? ちなみに今の会社は次の仕事が決まり次第辞めますが、労働基準局に報告したほうがよいのでしょうか?
- hhhmpama
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- neKo_deux
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> 有給休暇は半年以上勤務していると10日支給されると聞きましたがどうでしょうか? 出勤率8割以上とかの条件がありますが、基本そうなります。 > 労働基準局に報告したほうがよいのでしょうか? 会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日は休まないで」とかって「お願い」する事は問題になりません。 現状、質問者さんがそういう慰留に応じて、有給取得しなかったって話にしかならないです。 そういう事から、有給が取得できる/できないって案件で争うのは面倒です。 そもそも、有給の取得には会社の許可は不要です。 時季変更権の行使のケースは別ですが、これだって忙しいから程度の理由では認められません。 ・有給申請する ・休む で有給は取得完了です。 以降は、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いで争うのが真っ当です。 あるいは、いつ、どこで、誰に、どういう方法で有給申請したが、どういう理由で慰留されたって経緯を記録しておけば、退職時にまとめて有給取得するための理由になるし。 -- 労基署よりは、段階的な相談先ですと、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
- seble
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年休は申請して休んで、結果として賃金が出なかったりした場合に初めて違法性がはっきりします。 会社が使えないと言っている程度だと大した事はありません。 また、賃金が出ないのは民事問題ですので、自身で請求裁判などを起こす事になります。 もちろん、労基法に反しますが、罰則が軽い事もあって行政の対応は手ぬるいです。 まして、厚生労働省労働基準局は個別の事案に対応しません。強いて言えば労働基準監督署が対応しなくはないですが、先の通りですので、電話1本程度がやっとでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 結構、行政の対応は手ぬるいのですね。
- inababz
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有給休暇は、採用後6か月経過後、10日付与されます。 ただし、その期間に8割以上の出勤であることが条件です。 特に、採用後6か月間欠勤等されていないのであれば、10日付与されます。 有給休暇の使用理由は、従業員の自由ですので、何の理由で使おうが勝手です。会社には関係ありません。 普通、理由は私用で十分です。 ただ、会社には時期変更権というのがあるので、業務繁忙を理由に取得する時期を変更する権利があります。 今回のご質問内容からすると、業務繁忙を理由に取得を認めてくれないのでは、ただ単に取得を拒んでいるだけみたいですね。 会社の就業規則で慶弔休暇の規定があり、その範囲で親戚の結婚式が認められないから慶弔休暇が取れないというのならわかりますが、今回はあくまで有給休暇ですので、なんら関係がないです。 どのみち退職を視野にいれておられるので、労基に相談しに行ってください。 労基から指導でもしてもらいしょう。
お礼
迅速にご回答下さいましてありがとうございます。 この会社は、前にも労基に相談した社員がいたそうで、その時は残業未払いだったそうです。そして、労基が間に入って双方の納得いく金額で解決したそうです。 一応、労基に相談してみます。
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お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 一応、労働基準局に相談してみます。