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講師への謝礼金の扱い

DESTINYの回答

  • DESTINY
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回答No.1

消費税を払うとしたら、サービスを提供した講師へ、謝礼金の上乗せとして出すことになるのだと思いますが、私は謝金は貰っても、消費税分は貰ったことがありません。 それから、所得税分ではなくて、源泉徴収税分なのではないですか?

turukoji
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 確かに源泉徴収税ですね。 失礼いたしました。

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