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借金の返済

知人の女性は、20代半ば未婚で現在500万ほど借金があります。 理由は、2年ほど前にいわゆる「買い物依存症」になり複数の店でローンを組んで服やアクセサリーを購入したのだそうです。クレジットカードではありません。 当時は借金が1000万近くあり、勤めていた会社の給料ではとても払えず風俗で働きはじめ、今も月20万から30万を返済しているそうです。 それぞれのローンの利率は平均して38%ほどです。 借金を親には言えないとのことで、自己破産するにしても、支払い能力のある親に請求が行くからそれはできないそうです。 風俗の仕事を続けていくことは精神的に無理なので、以前、弁護士に相談したことがあるそうです。その時言われたことは、「現時点で任意整理をするにしても、実際に返済している実績から、整理後の返済額はあまり減らないかもしれない」だそうです。 それで、風俗を辞めるに辞められないと。 お聞きしたいのは、 ・消費者金融からの直接のキャッシングではありませんが、このローンの利率38%は違法ではないのですか? ・風俗を辞めて普通のパートを始めた場合、働きはじめたその月から、その収入をもとに任意整理の計画を立てられるのですか? ・その他アドバイスなどありましたらよろしくお願い致します。 彼女は言うまでもなく後悔しており、今では100円ショップで買い物をするごく普通の女性です。 自分には一部を負担してやるくらいしかアイデアがなく歯がゆいんです。

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  • chakuro
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回答No.2

<消費者金融からの直接のキャッシングではありませんが、このローンの利率38%は違法ではないのですか?>  数年前の契約であれば、利息制限法には反しますが、出資法には反していません(「まともな」サラ金は利息制限法以上の利息は取ります)。始まりはクレジットということであれば、サラ金のキャッシングより利率が安いのが通常ですが、返済がそこまで膨らむ間には「サラ金から借りたお金でクレジットの借金を返済」ということも試みた時期があるので、現在の500万円には、サラ金のキャッシングも相当含まれているのではないでしょうか?同一カードのショッピング枠を使い切ってしまったあと、キャッシング枠を利用して返済・・・とか  買い物依存症は2年前ということですが、もともと借金癖はあってそれ以前もそれなりの借金はあったということなのでは・・・彼女がウソをついているといいたいのではなく、そういう人の話にはいろいろ紆余曲折というものがつき物ですから・・・あるいは「クレジットカードじゃなくて、サラ金で借りたお金で買い物しまっくった」と言いたいのかも? <当時は借金が1000万近くあり・・・>  疑問を呈するレスがありますが、手取り月収20万円そこそこの人でも、「まともな」信販・消費者金融からそれくらいの借金は可能です。「いったいどういう審査をしているのか?」とこちらも首をひねりたくなりますが、あなたの彼女のように、短期間に一気に行くとかえって可能のようですね・・・審査情報登録のタイムラグの問題?分かりませんが、実例はいくらでもあります。  <現時点で任意整理をするにしても、実際に返済している実績から、整理後の返済額はあまり減らないかもしれない> 弁護士さんが本当にいったこととは多少ニュアンスがずれていると思われます。  いま500万円なら、利息制限法による引き直しを放棄して、単純にこれからの利息を無しにして、3年間月賦でも、500÷36=月14万円弱、本当に契約上の利息が38%なら、利息制限法で計算しなおすと、相当減るはずですけども、 「実際に返済している実績」ってどういう意味なのかなぁ?「今までちゃんと約束どおり支払っているんだから払えるじゃないか?」って言って、債権者がまけてくれないと言う意味ですか?  普通、債権者が言うのは「今まで、実際の返済の仕方がこんな状況なのに、そんな返済方法ほんとに出来るのか?」ですが・・・  たぶん彼女は、返しながら、同じところから少額を繰り返し借りて、返して、借りて、返して、借りて・・・・ということを繰り返しているのではないですか(こういう返し方を多重債務者は「利息だけ支払ってきました」と表現します。確かに枠いっぱい借りている人が、一回返済することで融資可能になる金額と言うのは、1回分の元本相当額なので、そういえばそういうことですが・・・)?つまり残高が融資限度枠の前後を行ったり来たりしているのです。  そういうことだと、利息制限法で計算しなおしたからと言って、そんな劇的に債務額が減るわけではないのです。  つまり「返済していると言っても(実際にはその都度新たに借りているから)そういう返済の仕方(実績)では計算しなおしてもそんなに債務額は減らないよ」って弁護士さんは言ったんじゃないのか?と思います。  あるいは、風俗嬢ということなので、風俗嬢を続ける限りは、収入と返済額のバランスからいえば、充分返済可能なのでと言いたいのか?書面的には無職扱いになる(=無収入)ので、自己破産しかないといわれたのか?  得てして、専門家が素人に言ったことを素人にまた伝聞して・・・いくらも正しく伝わらないものです。 <風俗を辞めて普通のパートを始めた場合、働きはじめたその月から、その収入をもとに任意整理の計画を立てられるのですか? >  任意整理や特定調停の場合、債権者の判断を法律で強制はできないわけですから、ここからは法律の説明ではなく、実質論ですが・・・  額を減らしてもらって・・・そのうえでそれを、3年から5年で返します・・・いかがですか?って、債権者にお伺いをかけるわけです。  それで、債権者の立場になって考えれば、まず、月にその債務者の収入でその返済額が可能な額かと言うことを考えますが、それは可能だとして次に考えるのが「その収入を数年間キープできるのか?」ということなわけです。  それを検討するのにあなただったら何を判断の材料にしたいですか?  例えば債務者が今の勤務先に5年間勤めているのであれば「後3年間働くのかなぁ・・・」って思うかもしれません。  じゃぁ、「働き始めたばかりです」って言われたらどうします?  「その前はどんな仕事を何年間続けてきたんですか?」ですよね。それで、3年足らずで職を転々としている人であれば「今度の仕事がなんで3年間続く?」・・・ですよね?  彼女は実際は、この2年間は風俗嬢をしてきたということですが、任意整理や裁判手続き上の職歴と言うことであれば、勤務先の「源泉徴収票」や市区町村役場発行の「所得証明書」によって証明できない職歴は「職歴」とは言えないので、「無職」扱いです。  風俗嬢の給与の支払方法というのは、店によって、女の子によってまちまちなようなので、あなたの彼女がどんな支払方法を選択しているかですが、上記2つの書類が2年分そろえば、いちいち債権者や裁判所に「風俗嬢やってます」って言う必要はありません。  まぁ、弁護士さん的にもそのへんの彼女の事情の特殊性がどうにも手におえなくて、実質やんわりとお断りした・・・と言うのが本当のところなのかな?  整理すると・・・  風俗の収入を書面的に証明できない→彼女は全くの無収入という扱いになってしまうので、任意整理・特定調停・個人再生はいずれも不可能、自己破産しかないということになりますが、客観的な事実としては、風俗の仕事をやっている限り支払不能状態ではないので、破産はしていないということのはずです。  書面的に証明できる→普通に働いて40万から100万は手取り収入あるんですよね?一人暮らしじゃあ、返済義務月30万円でも、手取り50万以上あると破産じゃないでしょう?払えますよね。20万残れば食っていけますから。  50万円の給料明細つけて破産申し立てても、宣告してくれないですよね・・・  特定調停・個人再生でも変な話になってしまいます。  これをさらに整理すると「風俗嬢をやっている限りなにもできないが(自己破産は出来るかも知れせんが、アンフェアなものになります)、辞めて普通の仕事になってすぐにできるのは自己破産だけ」ということです。  まぁ、体力的に厳しくて、現在、月40万円くらい働くのがせい一杯で、月30万支払うのであれば、上記書面でその収入が証明できるのであれば、調停・個人再生も考えることは出来ます。 <借金を親には言えないとのことで、自己破産するにしても、支払い能力のある親に請求が行くからそれはできないそうです>  ???親が保証人になっているわけではないですよね?親に内緒なわけですから。だったら親に請求が行くわけはないです。  ただ、彼女が支払を止めて、債権者との連絡を絶てば、実家のほうに電話がいくということはあるでしょう。彼女と連絡をとりたいという名目で。親に請求するわけではないです。少なくとも建前はね・・・  しかし、弁護士に自己破産を依頼した場合は、「まともな」消費者金融・信販会社は、債務者に対する個別的な請求をいっさいストップしますから、ましてや保証人でもない親に請求なんか行きませんよ。    自己破産するなら、風俗店は退店して、ここに書き込んでいるとおりの経緯を正直に破産の申立書にも書けばいいです。それ以外の方法と違って、破産の場合は、具体的に風俗嬢までやって返済をしばらく頑張ったことは説明しないといけないでしょう。  まさか裁判官が「風俗嬢を続ければちゃんと支払えるじゃないですか?」って言うわけないですよね?逆に「風俗嬢なんかやっていた奴に免責は出せない」なんて言いもしませんよ。そんなこといえるように破産法はなっていません。    調停をご自分でやるのは考え物です。債権者の都合のいいようにしかならない場合が多いからです。amazonの特定調停物の本のレビューなどでよく読むのですが・・・  「弁護士のところにいったら、破産するのには40万円かかるといわれました。お金がないから相談にいっているのに「馬鹿にされている」と思いました。自分で裁判所に行って特定調停しました、少しの費用で500万の借金が260万円になりました!」という類の話です。  冷静になって考えてください。弁護士は40万円で500万の債務を0にするといっているのです。これが馬鹿にしていることになるというのは分からない話しです。変わりにご自分でしたことが「260万円の借金を3年間で完済します」という約束。これには返済期限を怠ったら、即、強制執行可能という約束も一緒です。  一括で40万円と、36回で260万円なら、後者のほうがお得という考え方は、多重債務に陥る考え方そのものです。その40万円を弁護士に可能な分割払いにすることを頼んだり、借金の事を隠している身内に土下座して出してもらって、分割で何年かけてでも返すという考え方をする・・・そういうセンスが多重債務者の方には欠けているのです。  任意整理とか特定調停というものは本来、破産の状態まで陥っていないけど、その前の段階で「もう借りた金で、借りた金を返すのにはうんざりだよ・・・時間の問題で払えなくなるじゃないか?」ということに気付いてしまい、どうにも約束どおりの返済を続ける気になれなくなった人が使うべきものです。  とりわけあなたの彼女の場合、風俗嬢までして2年も払ってきたのですから、どうしていまさら調停なんかで「誠意」を見せる必要があるんでしょうか? 仕事を普通の仕事に変えて、破産してしまうことを勧めます。破産の費用くらいはプールしておいてもそれはかまいません。  ただ、心配なのは、風俗の仕事自体は辞めたくない彼女と、辞めさせたいあなたの押し問答なのかなあ・・・とも思うんですが・・・まぁそれは・・・  まぁ、いっちゃなんですが、専門家の回答のレベルというものは分かったでしょ?実際に早く弁護士にでも司法書士にでも相談に行くことです。ただし、あなたじゃなくて、彼女自身がそういう気にならないとどうしようもないですが・・・

toranekokun
質問者

お礼

遅くなりましたが、詳しいご回答ありがとうございました。 相手と話をしましたが、どうするかは決まらず やはり弁護士、司法書士あたりに相談に行きます。

その他の回答 (3)

  • soudan999
  • ベストアンサー率38% (49/128)
回答No.4

ローンの利率についてですが、確か1999年5月までは、年40.004%でしたが、同年6月からは29.2%になりました。ので、2年半ほど前でしたら38%は違法になるはずですので、裁判所へ申し出れば、その利率が、減額されます。 債務総額が大きいので、一番いい方法は民事再生の小規模再生をしたらよいと思います。債務総額の5分の1を3年間で分割して返済すればよいので、200万で済みます。 弁護士に依頼し、弁護士の受任通知が業者に届くと、そこからは裁判の結果が出るまで約6ケ月返済しないでよいのです。その間にある程度貯金しておき、裁判所で認可がおりてから、月々支払えばよいのでだいぶ楽になるのではないかな?任意整理だと1社に対し残りの総額の3分の2ぐらい払わないと業者もOKしないはずですし、弁護士の力によって返済額や業者との交渉が成立するので、自分が納得いく金額に減額されるかどうかは不明です。 私の場合、民事再生をやりました。1400万の債務の内、2社(120万)の金融業者は、債務を放棄してきました。その分は払わなくてよかったので助かりました。

toranekokun
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆様から情報を頂き対変勉強になりました。 今後は弁護士等に相談していこうと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

何故風俗を続ける、そして自己破産しない道を選ぶのでしょう。 一番よいのは風俗から足を洗い、そして自己破産することです。それが一番よいのではと思います。 もう2年もつらい仕事をして償ってきたのですから、十分でしょう。それ以上つらい思いをしなくてもよいように法律は出来ています。まず弁護士なり司法書士なりに支払うお金を用意して、その上で風俗をやめて、破産手続きをすればよいと思いますよ。

toranekokun
質問者

お礼

自分に対する償いという意味では十分でしょう。 どういう手をとるかはやはり専門の方に直接相談します。ありがとうございました。 また、返信が遅くなりすみません。

回答No.1

こんにちわ。  私は,去年「特定調停」をしました。その時の事でよかったら,聞いてください。はじめは自己破産を考えていたのですが,少しずつでも返そうと思い、調停にしました。  たしかに38%は違法ですが,金融会社と彼女との契約の中に「利率38%でなら貸します」みたいな契約が書いてあるそうなんです。お金に困っている時は,貸してもらえるだけで,ありがたいって思えて,承諾しているかたちなんでしょうね??本人が,承諾していれば会社は貸しても違法にならないって聞いた気がします。  彼女がどんな方法をとるかは,わかりませんが,私のように調停でしたら,3か月分の給料明細が必要でした。ってことで,3ヵ月~4ヶ月後になります。その給料明細を見ながら,計画を立ててもらえました。  アドバイスは,逸早くなにか解決策を見つけることです。市の行政や,裁判所などに問い合わせてみて,説明会に参加して,行動を起こすことです。私の場合,月々の返済は10万円から,6万円台に減りました。その返済額も,だんだん減っていく事になります。利子がつかないので,払えば,減っていきます。  自己破産は,借金の理由など,詳しく聞かれたり,なかなか大変みたいです。調停は,自分でできますし,費用もそんなにかかりませんでした。  参考にならなくて,ごめんなさい。    

toranekokun
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 契約の中にそういった文章があるか確認します。 違法なら再度弁護士等に相談するのと、まずはパートなどの職を見つけて一定の収入があることを証明できるようにし特定調停といった方法も考えます。

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