• 締切済み

銀行預金の預金者死亡に伴う解約手続きについて

銀行預金の預金者の死亡に伴う解約手続きについて、銀行より相続人確定のための書類提出を求められています。法律上、定められた事項なのでしょうか?それとも銀行の内規事項なのでしょうか? 教えて下さい。

  • itti
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

回答No.2

法律上定められてはいません。 たとえば奥さんと子供がA・Bがいたとして、Bに知られる事なく 預金が引き出されたとすると、後日Bから訴えられる可能性酢があります。 正当な権利者の確認をしなかったと過失を問われるわけです。 その危険を回避するため、遺産分割協議書とそれぞれの印鑑証明を提出させ、 『相続人全員の合意の上で預金を引出すんですから、後の事は銀行は知り ませんよ。』という手続きを踏むわけです。

itti
質問者

お礼

ありがとうございました。新聞のコラムに 「150万円程度の金額であれば、葬式費用等の名目扱いで、取り扱い機関によっては書類等が求められる場合があります。」 と、掲載されておりました。喪主ではあれば公文書の提出以外の方法で確認が可能とおもいましたので質問いたしました。

  • Zz_zZ
  • ベストアンサー率44% (756/1695)
回答No.1

内規ですので、書類が揃わないと、相続出来ません。 (銀行法は調べていませんので...)

itti
質問者

お礼

ありがとうございました。銀行法を調べてみたいとおもいます。金額にもよりますが、一律に公文書の提出を求める銀行の姿勢に疑問および抵抗をかんじます。 トラブル回避の手法は他にもあるとおもいます。

関連するQ&A

  • 母死亡後の預金引きおろしor解約

    母が死亡し、JAに預金がそのままになっているのですが、死亡したっていう通知はJAの方にもいってて、そう簡単には預金引きおろしや解約はできなのでしょうか?死亡後はなんだか相続になる人のややこしい書類をそろえないと手続きできなって聞いたのでが。。。

  • 銀行の手続きについて

    銀行に行くと各種手続きに本人確認書類や届出印の提出を求められますが一般にこれは何の決まりに基づいているのでしょうか。ネットバンクとかは本人が銀行に行かなくても手続きできますよね。これは何の決まりに基づいてるんですか。法律?行政指針?内規?慣習?よろしくお願いします

  • 死亡後の預金の引き出しについて

    死亡後の銀行等の預金は引き出せなくなるのですか?それは死亡当日からですか? 残っている預金はどのような手続きをすれば引き出せるようになるのか、相続税や贈与税など どのくらいの金額で課税されてくるのか? ご存知の方がいらっしゃいましたら ぜひ教えていただきたいのです。宜しくお願いいたします。

  • 預金の相続手続きについて

    2ヶ月前、預金の名義人が亡くなり銀行で相続手続きをする事になりました。 長年取引している地方銀行なので、こちらの事情もわかっていることから(相続するのは私一人なので) 口座の凍結はしないように便宜をはかってくれています。 そういう状況で、早速銀行に手続きをしに行ったのですが 手続きに必要だと説明を受けて提出した戸籍謄本の内容が不十分だということで その後、数ヶ所の市役所を探して訪ね直したり、法要があったり等 しているうちに時間が経ってしまい、まだ手続きを行っていません。 確認するとあと3ヶ月くらいで定期預金の1年の満期がきます。 そんなに大きな金額でないとはいえ、ここで解約(相続)手続きを するのはもったいないようにも思います。 行員の方は、手続きはいつまでという決まりはないと言っていたように 思うのですが、定期預金の1年の満期を待ってから相続の手続きをしても問題ないでしょうか?

  • 銀行預金の相続手続きについて

    亡くなった本人が公正証書遺言を残し、公正証書遺言の中には相続人氏名、相続の割合、遺言執行者も指定されているのですが、銀行預金の相続手続きに際し、指定された相続人以外の人物(公正証書遺言がなければ相続対象者)の戸籍謄本や、既に亡くなっている被相続人の両親の除籍謄本(出生から死亡まで)を要求されたのですが、何故このような書類が必要なのでしょうか?書類の取り寄せに時間もお金もかかり、高い手数料を払って公正証書遺言を作った意味がないと思うのですが。

  • 死亡後の定期預金はどうなる?

    親が死亡して1年後に定期預金してたことが発覚しました。 銀行の手続きに行くのですが、死亡してからの1年間は利息はつくのでしょうか?銀行に預けているのだから利息はつく、と考えてよいですか? それとも死亡日にさかのぼって、死亡後は利息はつかないのでしょうか? また、満期日まで放置して、満期以降に相続手続きに行っても問題ありませんか?

  • 預金者の死亡による銀行への届けと預金の停止について

    預金者の死亡による銀行への届けと預金の停止について ここへの投稿では、「銀行は、新聞のお悔やみ欄、口コミなど独自に得た死亡の情報をもとに口座を凍結します。」という回答がよく書き込まれます。 私の知る限りでは、預金者の死亡は書面で遺族からの提出が無い限りは「本人死亡コード」を設定する金融機関はないのですが、まことのように書かれています。 この「事実」がもしあるなら載せた人は預金の支払が止まり、載せなかった人はそのままという不公平が生じること。 本人死亡の事実確認が確実に出来ないまま支払停止にすると預金者の相続人に不利益が発生すること。 預金者死亡届けの提出の選択権は預金者側にあること。 勝手に止めた場合に損害発生の賠償責任が発生するリスクがあること。 これらの観点から、仮に死亡を知りえても金融機関は書面主義ですから、勝手に預金を止めることは規定に定めていないものと理解しています。 実際に新聞死亡欄にのっただけで預金が凍結されたひとはおいでますか。またそのような金融機関を知っていますかということを質問します。

  • 相続放棄と銀行預金解約

    先日父が他界しました。父と母は10年ほど前に離婚しています。私は姉と2人兄弟です。母との離婚後、父とはいっさい行き来がなく仕送りなどもありません。葬儀は父の甥が行い(父の銀行口座から甥が葬式代を引き出し)、母・姉・私は参列しておりません。 甥の話だと、遺産も銀行預金のみ・負債なしのようです。 私たち兄弟は父とは一切関わりを持ちたくないため、財産に関わらず相続放棄の手続きをしている最中です。 先日甥から、葬式代を引き出した後の銀行預金の解約の手続きを頼まれました。 通帳は2銀行4冊分、合計5万円ほどです。 私が相続放棄する予定や残高を甥に渡したい旨を銀行に伝えましたが、手続きが煩雑なこと・残高が少なすぎるので「そのまま解約して甥に手渡ししても問題はないのでは」という銀行側の意向を聞き解約してしまいました。2銀行とも同じ対応です。もちろん残高は甥に渡すつもりです。 このような場合でも預金を解約すると相続放棄できないのでしょうか。

  • 国債の相続手続きは定期預金より大変?

    個人向け国債の名義人が亡くなった場合、 「相続手続きが定期預金より大変」と、ゆうちょ銀行の職員から 言われましたが、そんなに大変なのでしょうか? 国債の名義人になるべき者が、高齢者だったので忠告されました。 私は、ゆうちょ銀行の定期預金と普通預金の相続手続きの経験があり、 国債も同様に、下記書類を用意すればいいと思ってましたが、 国債の相続に必要な書類は、下記以外に特別あるのでしょうか? また、面倒な手続きが必要なのでしょうか? ●遺産分割協議書(ゆうちょ銀行の用紙に記入)※湯言書がない場合 ●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 ●被相続人の除籍謄本 ●被相続人の住民票の除票(←これは不動産相続の時必要でした) ●相続人の戸籍謄本と印鑑登録証と住民票

  • 親族死亡時の銀行の手続き

     先日父親が亡くなりやっと落ち着き財産の整理をしようと思います。ある銀行にカードローン数十万円、銀行が一時期拡販していた保険ローン(銀行が融資し家財保険を一時払いで払った)数十万円(解約返戻金にて相殺可能)いずれも定期等預金でギリギリ相殺可能です。たいした額でもなく面倒なので死亡の事実を伝えずに処理してもよいと考えますが、銀行に事実を伝え相続の手続きをしたほうがよいのでしょうか?私は独身の女で親族には結婚している弟(別世帯)がおり弟も嫁も事実を伝えずに預金を解約しローンを相殺すれば。といいますがその場合のメリットデメリットを教えてください。(通帳、証書、印鑑もあり、身分確認の提示もないものとしてお教えください)

専門家に質問してみよう