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韓国、外貨獲得のために売春婦を輸出している!
- 韓国は約8万人もの売春婦を世界に輸出しており、日本にも5万人が出稼ぎにやってきている。
- 彼女達は自主的に日本へやって来て不法残留し、不法就労をしている。
- 韓国政府はこの問題を黙認しており、昔の慰安婦の謝罪と賠償を要求する資格があるのか疑問が生じる。
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韓国では、売春させろ!みたいなデモも起きるほどに盛んですね。 売春と整形と捏造は韓国のお家芸なのでしょう。
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- rikukoro2
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>証拠の記録をとっておかないと、 無理でしょ、韓国は証拠があっても 日本のねつ造と騒ぎ立てるだけです
- hideka0404
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訂正します。 合法⇒× 違法であるが罰則がない、 売春防止法 (昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 (売春の禁止) 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 (適用上の注意) 第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 第二章 刑事処分 (勧誘等) 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 (周旋等) 第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 (困惑等による売春) 第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 (対償の収受等) 第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。 2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (前貸等) 第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (売春をさせる契約) 第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 (場所の提供) 第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 (売春をさせる業) 第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 (資金等の提供) 第十三条 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 (両罰) 第十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 (併科) 第十五条 第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。 いちいち説明するのが面倒なので、合法としました。 違法であるが罰則はないのです。
- bokeoyszi
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あれ?No3さん日本では管理だろうが個人の売春だろうが禁止ですよ。 >このように日本に不法滞在して「潜り売春」をやり放題している韓国人売春婦の輸出を、 黙認している韓国政府に「支払い済みの昔の慰安婦」の「謝罪と賠償」を要求する資格があるのでしょうか? あるわけは無いでしょ、世界で決めたルール(盗品に関して)国会議員・法律家・仏教徒までコソ泥が盗んだ物をピンハネする国ですから。
お礼
回答有難う御座いました。 全くですね。 日本も遠慮することなく、ただ金を出して大人しくさせる事を止めて、 「成らぬ事は成らぬ!」と言って欲しいですね。
- hideka0404
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潜りじゃないですよ? 日本は売春は合法ですから。 管理売春が禁止です。 それに、韓国は国や企業が女を輸出しているわけでもありません。 あくまで個人的に来てるだけですね。
お礼
回答有難う御座いました。 日本では1956年5月24日に売春防止法が成立しております。 韓国では建前的に禁止を謳っていますが、 国益になるので、外貨(日本円)を稼ぐ売春は黙認(推薦?)しております。
- rikukoro2
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一応在日韓国人の団体である『民団』では 韓国で収入を得られず(日本に密入国した場合でも)それは日本の強制に該当する という見解です。 なので韓国人が(密入国であろうと)(本人の希望だとしても)日本で働く場合はそれは日本政府の責任であり謝罪と賠償の対象になるとの事です >後々に子や孫の世代になると 今の世代でもそういってますので、後々というのは間違いです
お礼
早速の回答有難う御座いました。 日本政府警察も、遠慮することなく、きちんと摘発して証拠の記録をとっておかないと、 後世に禍根を残し、(日本の)子や孫の代までしつこく日本による強制慰安婦だと言われ、 強請りタカリを繰り返される恐れがあります。
お礼
回答有難う御座いました。 たしかに、韓国では売春・強姦・整形は国技・国策の一つのようです。
補足
韓国では売春禁止に反対して、 「売春させろ!」 とデモをやっていますね! http://www.youtube.com/watch?v=8KuWsy5f33c その内、日本が不法滞在韓国売春婦を摘発・国外退去したから「日本の責任」だと言って、 「日本に補償しろ!」 と言って強請ってくる可能性も否定できません。