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不倫慰謝料請求の時効成立について

私36歳、10歳と13歳の子供がいます。 4年ほど前から夫が浮気をしています。相手はその頃交通事故を起こした時に同乗していた女だと思いますが、名前しかわかりません。メールなどはロックをかけられていたため確認できていないのですが、度々外泊していました。 2年前に離婚したいと言われましたが応じなかったため1年前に家を出て行きました。どうやら実家にいるようです。 慰謝料請求の時効があると聞いたのですが、私の場合いつの時点で不法行為が始まったという事になるのでしょうか? 何かアドバイスをいただけると助かります。

みんなの回答

回答No.2

再投稿です。 ごめんなさい、3年でしたか。私が離婚した時はもう15年くらい前なので記憶違いかもしれません。 それで、証拠がないのは難しいですよ。 いずれにしろ、お子さんがあるのだから、頑張って粘らないといけません。 それで、離婚劇ってとっても疲れるのです。傷つけあいの応酬になります。思わず、感情的になってプライドを守りたくて、へんな決着をしてしまうこともあります。私がそうでした。 だから、弁護士さんを薦めるのです。当人同士だとろくなことがありませんよ。 よりを戻したかったら、親兄弟にも言わない。堪えて待つだけ待つ。 もう無理と決めたら、二人での話し合いはしない、プロを活用する。 これが原則と思ったほうがいいです。

arashi0007
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 夫も出て行ってしまったので、もうよりを戻すのは無理と思っています。 弁護士を探す事を始めてみようと思います。

回答No.1

>慰謝料請求の時効があると聞いたのですが、私の場合いつの時点で不法行為が始まったという事になるのでしょうか? 慰謝料の時効は普通の損害賠償と同じですから5年です。これは始まった時期がいつかということは関係ありません、あなたが「その事実を知ってから」の起算です。 それと、不倫期間の長さは慰謝料に影響しますから、不法行為の始まりの時期を突き止めることは大切かもしれませんが、そもそも、不倫の証拠はあるのでしょうか?それがなければ、なにも始まりませんよ。 それで、離婚を有利に運びたいなら、弁護士さんを利用することをお勧めします。 ご主人があっさり不倫を認めてくれたら話は早いですが、そうでなかったら、慰謝料はご主人の分も相手の女性の分も、そうとう困難だと思います。 慰謝料に固執しないで、総額でたくさんになる道を考えたほうがいいのじゃないでしょうか。 そういうことは、プロがやはり上手ですよ。

arashi0007
質問者

お礼

ありがとうございます。 不倫の証拠と言われると写真もありませんし、メールもありません。 状況証拠ではやはり難しいのでしょうか。 夫は「好きな人ができた、別れて欲しい」と言うだけで、不倫は認めません。 ほかのサイトを見ていたときに「 民法第724条では、不法行為の損害賠償請求は行為のあったときから20年か、損害の事実と加害者を知ったときから3年で請求権が消滅するとしています。加害者がわかっているときは、最後の肉体関係があったときから3年以内に慰謝料を請求しなければ時効消滅します。」とありました。 名前わかるのですが住所などがわからず内容証明も送付出来ないので、どうしたらいいのかと。 あるサイトでは、夫が出て行った時から3年以内に請求しなければ時効が成立してしまうともありました。 いずれにしても、弁護士に相談するのが必要だという事でしょうね。 ありがとうございました。

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