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公正証書作成 保証人※※急ぎ※※

公正証書作成 保証人について。急ぎです皆様の知恵を。 旦那と協議離婚が決定し、公正証書まで作成し終えました。 旦那の叔母にあたる方が保証人になっていただけるという申し出がありました。 私と旦那とは結婚1年程度で、叔母さんとは1度しかお会いしたことがありません。 また、その叔母さん自体が隣県から公正証書の為だけに来ると言われております。 (もし作るのであれば旦那と私の公正証書とは別に新しく作成予定) 彼自身信じられないので保証人になってもらうのはありがたいですが、彼の家族はすこし常識とは外れているので、 叔母さんの事もつい疑ってしまっています。 叔母は、子供のことを第一に考えたい。 もしもの事があったら困るでしょう?と。 速急に対処したいので、すぐに行ける(会社を休んでまで)とのことなのですが、 その方にも離婚経験があるので、気持ちが分かるからの優しさだとはじめは思いました。 ただ、一度しかあったことのない甥の嫁です。 なんのメリットも無いのに何故申し出たんだろうか? 何か私(子供の親権や養育費)に損になるようなことがありますか? 何か企みがあるように思ってしまうのは疑いすぎでしょうか? ※※ 叔母にから言ってきた申し出を、姑は未だ知りません。 後々何か言われたりするのは、本当に面倒なのですが、姑からの嫌がらせ等の対処アドバイスをお願いします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

あなたがお書きになっている ↓ 【旦那と協議離婚が決定し、公正証書まで作成し終えました。】 この事は既に公証役場で「離婚給付契約公正証書」は作成されたのではないのでしょうか。「作成し終えました」とお書きになっているのに何故今更、叔母が保証人という問題が持ち上がるのですか。 もし、公正証書の下書きが夫婦の話し合いの元で出来上がった。と、いう意味ならお尋ねの案件の、おっしゃりたいことは分かります。 ご主人の叔母さんが、ご主人の保証人になる。と、おっしゃっているのですね。ならばなってもらうべきですね。しかし、交換条件があるようですね。その交換条件なるものがくせ者ではないでしょうか。 「離婚給付契約公正証書」を2通作るなんて事は聞いたことがありません。2通という事は内容が違うものを指していると思いますが、そんなもの作れません。公正証書を公証役場で作成すると夫婦に各1通ずつ正本を持つようになります。離婚条件を1通にまとめますので2通作成するという事は有り得ません。 ご主人の叔母さんは、あなたに何かの注文を付けたいのだと思います。その注文を守らせるために、その約束を公正証書にしておこうと考えていらっしゃるのではないでしょうか。しかし、どんな約束でも公正証書に出来るわけではありません。 叔母さんは何を望んでいらっしゃるのか見極めて下さい。あなた方夫婦の離婚話と叔母さんの話をからめない方が良いでしょう。ご夫婦の離婚時における約束を公正証書にされるなら、叔母さんの保証人は外した方が良いでしょう。

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