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固定資産税で家屋の種類を変更した場合の税金の扱い

中古の鉄筋コンクリート造り住宅(築31年)を購入予定で、その家屋の固定資産税における計算基礎になる家屋評価証明書(市役所が発行するもの)を入手しました。 すると住宅の面積の75%程が「専用住宅」で登録され、25%程が「ホテル」となっていました。現所有者が昔は民宿として使用していたが、現在民宿は行っておらず、住宅の構造・設備も一般住宅と同じで、現況は「専用住宅」です。 住宅が「自己の居住の用に供する」場合は、減税が適用される税がいくつもあるようです。特に不動産取得税の減税が大きいので、現所有者に「ホテル」での登録を「専用住宅」に変更してもらおうと思います。 (別件で聞いた記憶があるのが「専用住宅の面積が90%以上であること」が要件だったと思います) そこで気づいたのですが、固定資産税の計算で、鉄筋コンクリートの場合の経年減点補正率を専用住宅とホテルとで比べると、ホテルは築年数が新しい期間(築後37年未満)は税金が高くなり、それ以降は逆に(築後60年まで)税金が安くなることがわかりました。 今回の場合のように、途中で家屋の種類を変更した場合は、固定資産税も変更後の家屋の種類で経年減点補正率が適用されるのでしょうか? --質問1です すると私の場合、鉄筋コンクリート製で家屋の評価価格も高めであり、今後支払う固定資産税が上がってしまうので、変更するかためらってしまいます。(減税分と増税分の比較が必要となる) その他、「専用住宅」に変更した場合のメリット・デメリットはどのようなものがあるか教えていただけると幸いです。 --質問2です 上記2つの質問です。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

市町村に相談しましょう。 広い土地では減税が適用外になります。 途中で家屋の種類を変更した場合は、固定資産税も変更後の家屋の種類で経年減点補正率が適用されます。 評価の査定は、3年ごとに評価替えが行われ、査定された固定資産税標準額はその査定後、3年間にわたり適用されます。 「専用住宅」に変更した場合のメリット・デメリットは税金の違いです。

itohken
質問者

お礼

やはり変更したら経年減点補正率も変更後のものが適用されるのですね。質問1はわかりました。ありがとうございました。 メリット・デメリットは税金の違いだけだとすると、どの税金の種目が「専用住宅」または「ホテル」に影響されて税率が違うのか洗い出さなければいけないのですが、これは市役所でわかるのでしょうか。 たとえば登記での登録免許税などは管轄が市役所ではないと思います(法務局?)。このような市役所が管轄しない税まで市役所が把握してないですよね? 理想は「家屋の種類や使用状況で異なる税の一覧」 みたいなものがあればいいのですが・・・無理ですよね。 調べるのが大変そうなのでギブアップしそうです。

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