- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の売却について)
不動産の売却について
このQ&Aのポイント
- 父所有の古家付き土地を売却する方法とは?再値下げの真相に迫る
- 不動産広告の備考部分に「建築条件付きであれば土地価格変更あり」という文言がある理由とは?
- 不動産業者との再値下げ交渉と建築条件付きの関係を考える
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産媒介契約書の締結はされましたか? 媒介契約書の締結をしないで公告に載せることはできません。まして建築条件付きとは驚きです。 売却地に売却の看板を立てるのも所有者の承諾が必要です。 不動産の仲介で手数料を稼ぎ、古家の解体で稼ぎ、建物の建築で稼ぐやり方で、業者にとっては最高の取引です。値引き等は所有者に押しつけて、業者が最高に儲ける手法は悪質です。本来なら単に仲介に専念することが必須です。 不動産業者の見極め方は店内に掲載されている不動産業者の登録表の認可番号を見てください。東京都( )123456のかっこの中の数字が大きいほど業歴が古い会社となり、安心感がありますが、建設会社の関連不動産会社には質問者のようなことがあります。 本件、売却を依頼されて、しばらく何ら話がないとのことは一般媒介契約となっているものと思慮いたします。この場合は他の不動産会社にも売却の依頼は可能です。専任媒介契約の場合は他の不動産業者には依頼できませんので注意が必要です。この専任媒介契約はFRK(不動産流通機構)に登録し、交渉経緯を報告する義務があります。ご参考にしていただきたい。
その他の回答 (1)
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1
>建築条件付きなどと不動産業者が出している事と今回の再値下げ交渉が絡んでいる様な気がするのですがどう思われますか? 関係していると思いますね。 お父さんの土地をある建設業者が買い、建築条件付きで再度その土地を転売する話があるんでしょう。業者としては当然土地を安く手に入れたいから、値下げの話がでているんだと思います。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 今度仲介業者に会う時に私も同席し、ズバリ尋ねてみることにします。
お礼
大変詳しい解説をいただきありがとうございました。 とても参考になりましたので、父に同席してどのような事かをじっくり聞き出したいと思います。 お二人ともにベストアンサーを差し上げたかったところですが・・・すみません。