- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はずれ馬券の購入代金も費用って費用になるの?)
はずれ馬券の購入代金も費用になるの?
このQ&Aのポイント
- はずれ馬券の購入代金も費用あたるかどうかが裁判で争われていますが、皆さんはどう考えますか?
- 一般に競馬の配当金は「一時所得」にあたると考えられますが、その場合の所得の計算は所得税法34条に規定されており、総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、そこからさらに特別控除額50万円を控除した金額になります。
- 国税庁は、はずれ馬券は配当金とは無関係なので、費用にはあたらないと主張しています。ですが、この主張は購入した馬券がすべて的中するという到底ありえない事態を前提としており、不当だと思います。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (7)
- kinkakuginkaku
- ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.8
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.7

noname#187913
回答No.6
- 70iti
- ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.5
- はる のパパ(@van62097)
- ベストアンサー率20% (157/758)
回答No.3

noname#187913
回答No.2
- papabeatles
- ベストアンサー率15% (316/2083)
回答No.1
お礼
回答サンクス(^^)