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税金の無駄遣いの総額

天下りを繰り返し、退職金を何回ももらう官僚や、天下り先確保のため特殊法人や公益法人を乱立しているといった記事が新聞やテレビなどで報道されますが、そういった無駄遣いによる無駄な歳出と言うのは国の歳出82兆円のうちどれくらいあると見積もられているのでしょうか?会計検査院などの出す数字はあてにならないと思いますが、もしそのような試算があれば教えてください。どうぞよろしくお願い致します。

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  • ameshou
  • ベストアンサー率41% (20/48)
回答No.3

はじめまして! 他の回答者と同じように、数字で出す事は出来ません。 理由としては・・・   o 「無駄」の定義を定めにくい。   o 「財務緒表」の透明性が薄く、内部告発等が     ないと解りにくい。   o 「定義」にも関係しますが、必要と認めてよい     ものも有る。   o 当事者の罪悪感がないのと、ペナルティや罰則     が無かったり、明確でない。 等々・・・ ■1.以前、自由党(今は、民主党と合併している)が、    “我々に政権を任せてもらえるなら、政・官のム    ダを粛清出来ます”といって試算した数字を出し    た事が有りました。    それは、「年間約18兆円」でした。    たゞ、あまり細かな内訳の説明が無かったように    記憶しています。    もっとも、その後、いろいろな事件が暴露されて    いるので、変わってきているとは思いますが、政    治家の認識している“いわゆる、ムダ”というの    は、こんなオーダーかな? ■2.では、どうしたらいゝのか?     o 財務緒表を含む会計制度を明確にし、オー       プンにする。(税金であるから、当然)       予算を残すと、次期削られるからと、余計       なムダ消費をするなどは最低!     o 必要と思われる経費は、計上して認める事       が重要。(例えば、最近の事例で、機動隊       が警備任務の後公費でノミクイしたという       事が有ったが、これなどは、承認すればい       ゝのでは?  命をかけているのだから・     o 今年の春闘からも解るように、公務員につ       いても、実績・実力主義重視に変えるべき       と思う。 警察のような、「キャリア・ノ       ンキャリア、中央・地方の対立」の体制は       変えるべき・・・     o 不正に抵触する該当者には、ペナルティ・       罰則をキチンと課す。 ■3.最後に、こうした訳の解らないムダを放置してま    ゝ、いくら増税や改革をしても“大ザルに水を注    ぐ”ようなもので、解決にはなりません。    これには、法改正が伴いますので、厄介です。    なにしろ、日本の三権の中で、唯一法改正が出来    るのは、政治家だからです。 しかも、政治家は    、この“ムダ”の当事者なのです。    自分の不利になる改正は、しませんよネ!    

k_K
質問者

補足

詳しいご回答を頂きどうもありがとうございました。大変参考になりました。国民や企業の利益の3~4割は税金で吸い上げられているのに、そのお金で天下り先確保のため特殊法人やファミリー企業を作ったり、数千億円規模の無駄と思える公共事業を行なったりすることは本当に許しがたいことだと思います。ところでご回答に法改正が必要とありますがどのようなところでどのような改正が必要になるのかもう少し詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか?お手数ですがどうぞよろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • amur131
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.4

こんにちは、No.2です。専門家ではないので自信はないのですが、もし下請けや孫請け企業が「株式会社」になっていれば、たとえ株主が政府直轄の特殊法人であっても、情報開示法は適用されないでしょう。 あくまでも民間会社とみなされますから。 道路公団傘下の企業の多くがそうなっているはずです。 ただ、それら借金の溜まり場が「公益法人」になっていれば、法人が拒否した場合でも情報開示法の対象になるかな? あるいは会計検査院の権限内になるかもしれませんね。 そうであればいいんですが・・・。 まあ、どちらにしても総務省がその気にならければ何もできませんから、最終的には政治判断という事になるでしょうけどね・・・。

k_K
質問者

お礼

情報公開法を調べたところ対象になるのは以下の行政機関となると言うことでした。  一  法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関  二  内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)  三  国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)  四  内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの  五  国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの  六  会計検査院 ただこれを読んでも公益法人や公営ファミリー企業が対象になるのかどうか、私には区別を付けることができませんでした。もっとも官僚は自分たちに都合のよく法解釈ができるように法律文をかいたり、こっそりと文言を付け加えたりするようですが。 ご丁寧にお答えいただきまして、どうもありがとうございました!!!

  • amur131
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.2

No.1の方の意見と若干近いと思いますが、無駄な歳出(仮に定義付けが可能としても)の総額は永遠に確定しないと思いますよ。 それは、政府直轄の特殊法人だけならある程度の試算はできるでしょうが、問題はその法人が丸投げで下請けや孫請けをさせて、法人自体が債務保証したカネの場合は一切表にでてきません。つまり、無駄遣いとみなされる借金や赤字は下請け孫請け法人の帳簿に眠っているわけですから。 もしかして、国家予算をはるかに超える総額だったりして・・・。

k_K
質問者

補足

ご回答いただきどうもありがとうございました。大変わかいりやすい説明でした。ところでそういった下請けや孫請けとなっている法人でも帳簿くらいはつけていると思うのですが、そういった帳簿を情報公開法によって公表させることはできないのでしょうか?ご回答頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

これは正しい回答がないご質問かもしれません。 まず「無駄使い」の定義が問題です。 特殊法人や公益法人が100%無駄なのか? 天下りの中にはその人の能力を必要とされた、正しい形のものもあったのではないか? 要するに何を持って無駄とするのかが、個々の判断によるので「これが無駄の総額」といったデータはないと思いますよ。 特殊法人や公益法人に限らず、無駄な公共事業や無駄な公務員、必要以上の議員・・・言い出したらキリがないのですが、どこからが無駄でどこまでが必要なものかは、はっきり区別できないと思います。 直接の回答ではなくて恐縮ですが・・・。

k_K
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございます。どこまでが無駄でどこまでがそうではないかと言う線引きには主観なども入り、研究されている方などによっても異なってくると思いますが、おおざっぱで結構ですので大体でれくらいと試算されているのか教えて頂けたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。

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