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捜索願と抵当権の抹消について

親類にお金を借りた際に私の車にその親類の抵当権件を設定しました。しかしその親類が数年間、音信不通で行方不明になってしまいお金を返したいのに返すことができません。 抵当権を設定した車も古くなってしまい廃車にしたいのですが、抵当権者のその親類の許可がないと廃車にすることもできないそうです。 捜索願を出して数年経過するとそのような手続きもできるようになると聞いたことがあるのですが、詳しいことが判る方がいれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それは、抹消訴訟する他ないです。 行方不明ならば公示送達で進めます。 その前に借り入れたお金は弁済供託する必要があります。 その供託書を証拠書類とすれば簡単に勝訴です。 その判決があれば単独で抹消できます。 なお、行方不明者に失踪宣言があったとしても、 後に死亡したとみなされるだけですから、 (その場合は、相続人を相手としますが) 安易で正式な方法とは言えないです。

fmassa
質問者

補足

勝訴判決後、供託したお金は戻ってくるということですね。 お金を借りたときの契約書を紛失している場合はどうすればよいでしょう。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

自動車抵当法を知って回答してほしいです。

noname#179605
noname#179605
回答No.1

たぶん、質問者さんの言っている方法は、失踪宣言か時効のことだと思いますが、たぶんそれは使えません。 手続きは、弁済するお金を供託して、抵当権を消すことになると思います。 回答に「たぶん」ばかりですみません。とりあえず参考にして下さい。

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