障害基礎年金2級から3級に変更?親の厚生年金との関係は?

このQ&Aのポイント
  • 現在障害基礎年金2級を受給している方が、3級に落ちる可能性はあるのか?障害厚生年金との関係について調べました。
  • 障害基礎年金2級から厚生年金3級に変更することは可能なのか?厚生年金と基礎年金の違いを解説します。
  • 障害認定日の20歳の時点で親の厚生年金の扶養に入っていたはずなのに、なぜ基礎年金を受給しているのか不思議に思う方もいるかもしれません。基礎年金と厚生年金の関係について考えてみました。
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現在障害基礎年金2級。障害厚生年金3級に変更?

 よろしくお願いします。  現在障害基礎年金2級を受給させて頂いております。  先日、医師に今後とも年金を継続受給できますか?と御伺いしたところ、「できますよ」との回答でした。  ただ、「2級から3級に落ちることはあるかも」ともいわれました。  3級と言うのは、障害厚生年金にしかないのではないでしょうか。基礎年金にはないはずでは。  落ちるということは、基礎年金2級から、厚生年金の3級に変更になるということでしょうか?    そもそも、障害認定日の20歳のときは、親の厚生年金の扶養に入っていたはずですから、障害厚生年金がもらえるはずですが、何故私は基礎年金を受給しているかわかりません????

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…3級と言うのは、障害厚生年金にしかないのではないでしょうか。基礎年金にはないはずでは。 はい、おっしゃるとおりです。 >…落ちるということは、基礎年金2級から、厚生年金の3級に変更になるということでしょうか? いえ、「日本年金機構」の審査で「障害の程度が3級程度の評価になる」ということです。 その場合は、「障害基礎年金が受給できなくなる」ということになります。 ちなみに、「医師」は、あくまでも「自分の専門とする医療分野」の専門家ですから、「障害年金の勉強にも熱心」な医師でなければ、「トンチンカンなアドバイスをする」ことはよくあります。 「障害年金」の相談先は、公的機関は「年金事務所(日本年金機構)」で、民間では「社会保険労務士」です。 ただし、「社会保険労務士」でも、「障害年金に詳しい人とそうでない人」がいますので、相談する際は注意が必要です。 >そもそも、障害認定日の20歳のときは、親の厚生年金の扶養に入っていたはずですから、障害厚生年金がもらえるはずですが、何故私は基礎年金を受給しているかわかりません???? 「社会保険」は「国民一人ひとり」が加入する制度です。 また、「厚生年金保険」に「扶養」という制度はありません。 ただし、【保険料の負担がない】「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」という制度はあります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html また、国民が「年金保険」に加入するのは、20歳になってからです。(※20歳未満でも、就職して「厚生年金保険」に加入することはあります。) ですから、「年金に加入していない未成年」が障害を負った場合に関しては、いわば「救済措置」として、「条件付きで」「障害基礎年金」が支給されることになっています。 『障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226 『20歳前障害基礎年金って?』 http://www.geocities.jp/sakura_first_syougai/contents3.htm >>[20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限]を参照 ******* (参考情報) 『障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

2016year
質問者

お礼

大変丁寧で詳しい回答をありがとうございます。 それなのに、お礼が遅くなり、失礼をいたしました。 厚生年金が欲しかったら、高校を卒業して年金を納めながら働くしかなかったのですね。

その他の回答 (4)

回答No.5

>ただ、「2級から3級に落ちることはあるかも」ともいわれました。 これは医師の意見ですね、 つまりはあなたの障害の症状が軽くなっているので、次回提出の診断書判断がかわるかもしれないという意味になります。 ただ、医師の書いた診断書を基に最終的には年金機構が判断しますので、ここでの決定がどうなるかはわかりません。 次回更新結果を待つしかありません。 医師の言うように、2級にはならず受給できなくなるのか、変わらず受給できるのか年金機構が判断します。 すなわち、医師の意見どおりになるとは限りません。 また、お察しのとおり、障害基礎年金受給は1,2級のみで3級では実際には受け取れません。 当然ながら障害基礎年金受給の人が厚生年金に代わるようなことはありません。 他の回答にもあるとおり、20歳前障害は障害基礎年金となります。 障害厚生は本人が初診日に厚生年金加入の場合だけです。

2016year
質問者

お礼

先生は診断書は書いてくださる方針のようですが、後は年金機構の判断によって、私の受給が決まるようですね。 御指導ありがとうございます。

回答No.4

まず、あなたの受けている障害年金について、年金証書で以下のことを確認しましょう。 ◯ 障害基礎年金だけなのか、それとも障害厚生年金も受けているのか? ◯ 年金コード番号は?(6350、5350、1350のうちのどれなのか?) 6350や5350という年金コード番号のときは、障害基礎年金しか受けられません。 障害年金でいう1級か2級の程度の障害状態のときに受けられます。 初診日(障害認定日ではありません)のときに、自ら国民年金保険料を納めていた・又は免除されていた場合(20歳以上で、厚生年金保険には入っていないこと)です。このときは5350です。 あるいは、20歳前から障害を持っていて、何ひとつ公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)に入っていなかったときに初診日がある場合。このときは6350です。 あなたの障害年金は、おそらく「6350」だと思います。 この障害年金のことを「20歳前初診(20歳前障害)による障害基礎年金」といいます。 障害厚生年金は受けられません(初診日のときには、自分自身で厚生年金保険に入っていなかった)。 1350は、障害厚生年金も受けられる障害基礎年金です。 初診日(障害認定日ではありません)のときに、自分自身が厚生年金保険に入っていることが条件です。 障害年金でいう1級か2級の程度の障害のときは、障害基礎年金と併せて同じ級の障害厚生年金も受けられます。3級のときは、障害厚生年金だけです。 1・2級は、国民年金法施行令別表というものに定義されています。障害基礎年金と障害厚生年金とで共通です。 3級は、厚生年金保険法施行令別表というものに定義されています。障害厚生年金のみに適用され、障害基礎年金にはありません。 つまり、障害基礎年金しか受けられない人(6350や5350の人)の障害の程度が軽くなって、3級程度の重さにしか認定されなくなってしまったときは、その時点から、再び障害の程度が重くなるまでの間、障害基礎年金の支給が一時的に止められます。 障害基礎年金を受けられる権利そのもの(基本権といいます)はなくなりません。死ぬまで続くものだからです。そういう意味では「今後とも受けられます」。 しかし、障害の重さによって、2か月に1度の支給を受けられる権利(支分権)が一時的に停止される決まりとなっているため、前述のようになります。 級下げによって支給が一時停止になってしまったときでも、障害の程度が再び重くなったことが明らかであれば、医師に年金用診断書を書いていただき、そこから1か月以内に「障害給付額改定請求書」というものを出せば、より上位の級に認定してもらえる(この質問でいえば、再び2級以上を受けられる)ことがあります。  

2016year
質問者

お礼

丁寧で詳しい回答ありがとうございます。 すみません、御回答をいただいているのに気づいてませんでした。 大変失礼しました。 年金コードを確認しています。 年金を取り上げられると言うより、一時停止という考えなのですね。

noname#186495
noname#186495
回答No.3

>現在障害基礎年金2級を受給させて頂いております。  先日、医師に今後とも年金を継続受給できますか?と御伺いしたところ、「できますよ」との回答でした。  ただ、「2級から3級に落ちることはあるかも」ともいわれました。  3級と言うのは、障害厚生年金にしかないのではないでしょうか。基礎年金にはないはずでは。 私も障害基礎年金2級を受給しています。 そして前回の更新であなたと同じように主治医から 「2級から3級に落ちることはあるかも」 そう言われたんで調べたんですよ。 もちろん自分で。 それで医師の言う「基礎年金3級」=受給額0円 ということを知って その後この世界では常識だということを知りました。 結果は2級継続でした。 これで納得頂けましたか?

2016year
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 kurikuri_maroonさんの仰っているように、一時停止という考えのようですね。

noname#186495
noname#186495
回答No.1

基礎年金に3級はあります。 その程度の常識くらいは自分で調べましょう。 甘い。

2016year
質問者

補足

こちらには、基礎年金3級という記載が見当たらないのですが・・・ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226

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