• 締切済み

始末書について

会社でミスをして始末書を書くことになりました。 上司からこれに書いてと始末書のフォーマットをもらいました。 その中に 「この事案の自己の責任は会社の決定した処罰に対して厳粛かつ謹んで受け止め異議の申し立ては致しません。」 とありますが、この文言は問題ないのでしょうか? 脅しともとれるのですが… サインしてしまったら、例えクビ宣告されたとしても、異議の申し立てはできないということですよね? 元々始末書を書くこと自体にも納得していないのにこの内容はもっと納得がいかず、書くことを躊躇っています。 これは、労基署に聞いてもいいのでしょうか? また聞くなら、会社の管轄の労基署でいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.9

ミスしたことが事実である以上 始末書を提出しようとしまいと 懲戒処分の対象になることは間違いないだろう。 ミスの程度によっては、即減給処分はもとより 即解雇処分も有り得るだろう。 会社によって規定が違い 一般論は通用しないので まずは自分の会社の就業規則や懲戒規定を調べてみることだな。 でも、始末書の文言に拘り 提出を拒んだら 特定思想の持ち主 危険思想の持ち主とみなされ その会社での先行きは目に見えているよ。それでも良いなら好きにしたら・・・ 

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.8

その文言のうち一部は、違法無効かまたは何の効力も持たないものだ。 会社が負担すべき損害を労働者に請求したり、過度に重い懲戒処分を課すことはできない。仮にそのような対応を会社がおこなった場合には、労働者は異議を唱えることができる。そのため、その文言のうち「異議の申し立ては致しません」という部分は、始末書記載内容の表明が法律行為といえるのなら公序良俗違反であり無効、そうでないのなら何の効力も持たないものだといえる。 ただ、会社がすることのできない対応をしてきた場合には別として、始末書提出時点でこれを正面切って問題視するのは、得策ではないだろう。 なお、 >始末書の文言は 決まり文句みたいなもので その始末書に判子を押したからといって それをタテに解雇を強要することは有り得ませんよ との回答があるが、いわゆるブラック会社などの場合、始末書をたてに解雇するなどの対応のおこなわれるケースがある。

noname#179120
noname#179120
回答No.7

社内規定とか就業規定の中にある罰則規定なんて それぞれの会社いろいろあるし解釈や始末書を書いて 罰則されるかどうかなんて分からないですよ。 始末書書いたけど罰則はない、、そういう会社も あるでしょう。でも実際に減給対象だとか 降格とか実行に移す会社もあると思います。 質問者さんの会社はどうなんですか? 過去始末書書いた人がどうなったか分かりますか? (まあミスの程度にもよるでしょうけど) 気になるのは、始末書フォームの一文です。 これだと始末書の中身を自分で書かず(白紙で)とも 自筆で署名してしまえば理由の如何にかかわらず 処罰(解雇、降格、減給など)の対象にされかねませんね。 どんなミスなのかは知りませんが、ご自分が納得いかないミス ならば上司に訴える(自分一人の責任によるものではないため、 自分一人が始末書を書くことに納得がいかない、とか)必要あると思いますよ。 単純にミスの報告書的な始末書だったら、書いても問題ない (というか書かなければならない)ですが、この妙な一文が引っかかります。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.6

NO5さんは さすが管理する側の経験者だけあって 正しい回答を出しています。 私の会社でも 「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」は懲戒処分の対象とすると書いてあり 処分は段階的ですが 始末書提出のみは 文書による厳重注意(訓告)に次ぐ軽い処分です。その次に重いのが始末書提出プラス減給という処分があります。 会社と争うなら 始末書の文言よりも 懲戒処分自体について争うことになりますが ミスを認めている以上 懲戒処分は避けられません。そして、懲戒処分の程度ですが そのミスの程度によります。普通のミスなら始末書提出は平均的な処分の水準でしょう。 そして、始末書の文言は 決まり文句みたいなもので その始末書に判子を押したからといって それをタテに解雇を強要することは有り得ませんよ(何回もミスしたら別ですが)。 もし、解雇なりを強要してきたら その時点で争えば良いのです。 現時点で、労基署に相談しても 始末書提出が妥当かどうか 始末書の文言が違法かどうかなんて 労基署も回答に困るでしょう。 始末書も提出しないと ミスを認めないということになりますから 反省の態度無しとして NO5さんの回答のように より厳しい処分にエスカレートしますよ。もう少し、社会の常識を勉強しましょう。 まあ、自分に都合のよい回答の方が気に入って NO5や私の回答は気に入らないでしょうが・・・

  • masakii88
  • ベストアンサー率35% (27/76)
回答No.5

元総務部人事課長よりの回答です。 そもそも 仕事上でミスをしたのですよね。普通は 程度の差こそあれ 懲戒処分は免れません。 懲戒処分としては 厚労省のモデル就業規則では 次の通りとなっています。 (1)けん責 始末書を提出させて将来を戒める。 (2)減給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。 (3)出勤停止 始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。 (4)懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。 はっきり言って 始末書提出のみ(上記(1)に相当)なら軽い処分だと思います その段階で抵抗したら 会社の命令に従わないという罪状が付け加わり より重い処分となりますよ。 ちなみに、私は数年に一回 計5枚以上の始末書を書いていますが 別にクビにならず それなりの出世もしています。 適当な回答を真に受けて行動すると 取り返しのつかないことになりますよ。ココには 善意の裏に悪意を秘めた(質問者を引っ掛けて喜ぶ)悪質の回答者や 会社規則の実態も知らずに建前の回答をする人もいますから 気を付けてください。 

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> これは、労基署に聞いてもいいのでしょうか? 直接、労働基準法の何条に違反してるとかって内容ではないように思います。 労基署はちょっと管轄外では。 相談には乗ってくれると思いますが。 まずは納得行かない旨、上司へ相談すべきでは。 > サインしてしまったら、例えクビ宣告されたとしても、異議の申し立てはできないということですよね? そういう相談を行なったが、所定のフォーマット以外では受け付けない、その文言を取消した場合は受け付けないとかって話なので、「やむを得ず」所定のフォーマットで始末書を提出したとかって一連の経緯をガッツリ記録しておけば、十分に異議の申し立て、対抗する余地はあります。 トラブルの経緯から相談を行なった際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならばICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

始末書の性格や効力はその会社によって異なります。 不始末やミスに対し反省を促す程度のものから、正式な「懲戒処分」とセットになったものなど様々です。 似たようなものに「顛末書」というのがありますが、こちらは不始末の状況、原因、結果、責任の所在などを明らかにしたもので、顛末書の後に始末書を出すという過程を経ることが多いです。 始末書を書くことと、就業規則に基づいて懲戒処分を下すことは別物です。つまり始末書提出を拒否しても懲戒処分を受ける時は受けるので、それが不本意なら出るところに出て争うことになります。 >元々始末書を書くこと自体にも納得していないのに ということなら、質問者さんはミスの責任を認めないということだから、労基署どうのこうの以前に職場の上司にはっきり抗弁すべきではないですか。

  • LHS07
  • ベストアンサー率22% (510/2221)
回答No.2

たとえば、業務違反でなくても故意による交通事故のようなものではなく または慎重にやったつもりなのに間違えてやってしまって後日修正が必要になり その結果として会社に損害を与えた場合も始末書を書くことになるのかもしれません。 会社が事実関係の報告書でいいといえばそれでいいのですが。 このような場合は、交通事故を起こしたときの事実関係 間違えた事実関係を時事系列に書き不注意であることをわび 会社に損害を与えたことをわび 損害に対しては会社の判断を厳正に受け止めなければなりません。 たとえば100万円の損害なら何割からまたは全額は請求されたりします。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

始末書というのは、会社の業務命令に違反したときなど、自らの過ちを認めるときに書くものです。始末書を書いてしまった以上は「私は責任を認めます」ということですから、原則的にその後その責任に対する処分・処罰は異議無く受け入れることにつながっていきます。 もともと、始末書というのはそれだけで効力のあるものではなく「これこれの事案に関して、私個人の不始末の責任を認めます」というものです。 労基署に聞いたことがありますが、始末書が3枚程度集まれば「業務不適者」とか「度々の業務命令違反」などで、解雇することが可能になる、というようなものです。 始末書自体に納得していないなら、本来であれば始末書を書くべきではありません。労基署の相談するなら、始末書を書く前に相談したほうがいいでしょう。その代わり、会社と全面対決になる可能性もありますので、よく考えたほうがいいと思います。

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