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教えて下さい
車内に特殊警棒を置いていたため、軽犯罪法違反となりました。
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http://okwave.jp/qa/q8074596.html この質問の続きですね。 まだ、状況が不明です。 プライベートな時間に個人所有の自動車運転中のことであれば会社は関係ないはず。 それとも業務中の社有車運転中でしょうか。
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- princelilac
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回答No.1
軽犯罪法で次のような規定があります。 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 一 省略 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 つまり特殊警棒を外見で分かるように公然と身に着けているか、 車内に置く正当な理由が言えれば罪にはならないということです。 正に警察官の拳銃や警棒が正当な理由になりますが、そのような理由を即座に説明する必要があります。
質問者
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 とりあえず、弁護士に相談してみます。
補足
全くプライベートな時なので、会社は関係無いと思うんですが… とにかく会社にバレると困ります。