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生活保護で月の途中から自立支援医療適応のレセプト

生活保護の方で、月の途中から、自立支援医療・精神通院(21)が適応になった場合、 レセプト請求の際の、明細書は、生活保護と自立支援医療のものと、それぞれ別々に2枚作成する必要がありますか? できましたら、根拠も教えて頂けると助かります。

みんなの回答

  • btngg082
  • ベストアンサー率74% (20/27)
回答No.1

この質問の意味がわかる人はレアな方と思います。質問者様は恐らく、精神クリニックの事務を執っている方だと思いました。 申し訳ないのですが、私もキチっとした回答はできないのですが、質問者様が確認する手順のヒントになればと思ってお答えさせていただきます。 「月の中途から自立支援医療開始」当該月が日割りか、当該月が丸ごと「生活保護」か「自立支援医療」か の場合が考えられます。 恐らく、日割り計算だと思いますが、その確認は、お住まいの市町村又は県の福祉事務所の「障害福祉」担当部署に確認してください。 日割り計算になれば、それぞれ医療費の支払い主体(障害福祉と生活保護)の2箇所から支払われることになりますので、それぞれ2箇所分ずつ必要になるので2枚作成すると思います。 また、月の中途の自立支援医療適用後に当該月中に一度も受診がなければ、当然に生活保護からの支払いになりますので、明細書は1枚で十分だと考えます。 根拠というのは、日割りでするか、月丸ごとどちらか一方なのか、については、前述しました福祉事務所の障害福祉担当の自立支援医療担当者に電話などで尋ねて、なんと言う通知に基づくか確認してください。 「レセプト請求」との言葉ですが、この場合、生活保護のレセプト請求の際に生活保護部分の明細と自立支援医療部分の明細で合わせて1ヶ月分必要か?という意味でしょうか。 もしそうなら、福祉事務所の生活保護の医療担当者に「自立支援医療部分も必要か?」とたずねてください。必要とか不要とかの根拠は無いと思いますが、実務をする上で、当該月全体を把握してその中で「生活保護部分がいくら」「自立支援医療部分がいくら」と明確にしておかねばならないため、常識的には「それぞれ明細を作成して提出してください。」という回答になると思います。 連休明けに、福祉事務所(=市役所又は県の福祉事務所)の「障害福祉の自立支援医療担当者」と「生活保護の医療扶助担当者」に確認してみるのが、一番現実的だと思います。 的外れな回答になったかもしれません。失礼があればお許しください。

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