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自己破産で免責がおりない時

自己破産で免責がおりない時は、どういく時か教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

現実的に免責不許可で多いのは、ギャンブルや浪費での借金や その事実を隠して申請した場合は降りません。(嘘がばれた場合)

noname#178900
質問者

お礼

どうも有り難う御座いました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

ご質問は、免責決定から除外された債権はどうなるのか、 それを知りたいのですか ? それでしてら支払い続ける必要があります。 そうではなくて、免責決定から除外された債権はどんなものがあるか、 と言うことですか ? それならば、税金、罰金、損害賠償金、養育費、扶養義務費、等々です。

noname#178900
質問者

お礼

有り難う御座いました。

noname#178900
質問者

補足

こんにちは。このサイトで裁判所に行ったら浪費が原因で免責がおりなかったという話が投稿されてたので、そんなことあるのか、他にもおりない原因があるのかと思い質問させて頂きました。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 免責不許可事由があるときです。 破産法 (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 一  債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。 二  破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。 三  特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。 四  浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。 五  破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 六  業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 七  虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。 八  破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。 九  不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。 十  次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日 ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日 十一  第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

noname#178900
質問者

お礼

有り難う御座いました。

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