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民事裁判判決書を基に・・

いつも皆様には御教授戴き、ありがとうございます。 原告です。 請負代金未払い事件の勝訴判決を簡易裁判所・地方裁判所より郵送され、所持しております。 1-簡裁 少額訴訟           判決日 平成24年9月 2-地裁 請負代金未払い請求事件 判決日 平成25年4月 被告は「同一法人・同一代表者」です。 この代表者は「雇われ代表者で給料制」 施主が支払った「工事代金」は、被告代表者が「胴元」に「入金か手渡して」おり、会社には金が無い様にし、いつも「仕事が無い・カネが無い・大口案件に引っ掛かり、支払いは別に廻した・・」等と「言い続け、原告に支払った金員は¥0-」 この1年間、ちゃんと被告は元請けとして仕事を施主から多数請負、集金し、別の職人も原告と同様の手口で「騙し」職人に金員を1文たりとも「支払わない」 現在も被告の法人は「元気に職人を『ぎもう行為で騙し、作業をさせている」 仮差し押さえする「物」が「無い様に」している。 銀行口座の差し押さえをしても「無駄」な状況(手集金に切り替えている) この代表者には「動産物がない」 16人の「被害者」が「判明している」 この判明している「被害者の被害金額が合計2000万を超える」 警察は動かない(詐欺の立件が難しい) 以上の様な状況で 被告に対し「未払い金を支払わせる為に」 A-私個人の出来る、次の手段 B-被害者集団を結成し、被告に対し、「一番効果的」な行動 を、御教授戴きたく、お願い致します。 尚、この法人を「潰す、一番効果的な手法」も有りますれば、併せて、お願い致します。

noname#179671
noname#179671

みんなの回答

回答No.1

工事代金は会社の口座か代表の口座に入金されるはずなので その口座を押さえれば良いのでは?

noname#179671
質問者

補足

補足致します。 1-昨年9月頃までは幾つかの会社口座に入金させていた 2-上記以降は「手集金」に変更している「様子」 因って、やってみないと解りませんが「空振りに」終る可能性が非常に高い・・のです。 やるとしたら、この代表者は「雇われ」ですので「胴元」が入金する「給料口座があれば、差し押さえ出来ると思いますが、兎に角「知能犯的・詐欺的行為」に「徹している」ので「尻尾を出さない様」にしている連中です。 尚、「胴元」とは「前・社長」で、現在は「会社を現代表者に譲渡」しています。 又、現代表者は、前・社長に「拾われた身分」であり、前・社長の「言う通りに」動いている者です。 何故なら、前社長から会社を譲渡された(前社長が私に直接話した)にも関わらず「会社名はそのまま」なのです。 譲渡した、されたのであれば「屋号を変更し」、前社長とは「一切関わり合いを持たない」ハズなのに、前社長はこの会社に「夜中」出這入りをし、施主からの受注も、この前社長が「執り仕切っている」状況です。

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