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この場合、無免許運転できますか?

坂道を 猿人OFFで(ハンドルロックなど細かいことは無視します) 動く車を 無免許の人が運転しても無免許運転にはならないのでしょうか? 自動車運転とは動力源で動く車のことと理解しているのです。

noname#178099
noname#178099

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bin-chan
  • ベストアンサー率33% (1403/4213)
回答No.1

「二輪車をエンジン切っていても、またがった状態で惰性で歩道を走る動かすと、違反」と聞いたことがあるので > 坂道を ブレーキで速度調整するとか、ハンドル切るとかするのも「運転」でしょうから 無免許運転でしょう

noname#178099
質問者

お礼

回答ありがとうございます この場合軽車両の扱いになると思いましたので 自転車と同じく運転免許が入らないと思いました

その他の回答 (8)

noname#178987
noname#178987
回答No.9

無免許運転です。 立派にエンジン付いてるのにただ掛けてないだけです。 で、私有地なら何ぼエンジン掛けて走っても問題無です。 レーシングカーでも大丈夫です。

noname#178099
質問者

お礼

回答ありがとうございました なるほど!

noname#211894
noname#211894
回答No.8

>この場合も無免許運転できると思いました 無免許運転だと思いますが、緊急避難的行為で見逃されているだけです。 坂道を転がって事故を起こせば、無免許運転の過失は取られますし、頼んだ方も無免許運転幇助として処罰されると思いますよ。 >自動車運転とは動力源で動く車のことと *車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう *自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて *軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。) 免許が要らないのは軽車両だけですし、その車にはエンジンが搭載されて、エンジンが動けば稼働できる状態でしょ。 壊れているとかは関係なく、その構造を有しているわけです。 エンジンを引っこ抜いた車を、運転しても無免許運転にはならないでしょうが、じゃぁ、その車を公道で動かすことには問題が無いのかと言うことになります。 事故を起こせば免許が無いので一発で裁判と言うことになりますが。

noname#178099
質問者

お礼

回答ありがとうございました 参考になりました

  • kita_s
  • ベストアンサー率45% (630/1384)
回答No.7

単に「運転」してしまうと無免許になると思います。 ただ、その先に幼稚園があって突っ込む最中とか、踏切があるとかの緊急回避が目的なら結果的に「無免許運転」は適用されない(動いている重量物の停止が目的)と思います。 この場合はエンジンON/OFF関係ありません。 警察も罪をかぶせることを目的にしているわけではないので(過去に経験あり)。

noname#178099
質問者

お礼

回答ありがとうございました 緊急避難なら正当防衛と言うことでしょうか!

  • kobutaro-
  • ベストアンサー率21% (84/385)
回答No.6

道路交通法2条1項17号 車両の「運転」とは 「道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いる事をいう」 道路交通法2条3項 「この法律(前記「運転」のこと)の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 1.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 2.次条(道交法3条の自動車の種類のこと)の大型自動二輪車もしくは普通 自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪もしくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両をけん引しているものを除く)を押して歩いている者」 だそうです。 2輪・3輪以外は歩行者扱いにならないみたいですね。 これを機にちょっと勉強になりました・・・。 http://car.mag2.com/cgi-bin/mt/mt-comments-mag2.cgi?entry_id=972 要は、一般人が入れない状態の私有地であればOKって事。

noname#178099
質問者

お礼

回答ありがとうございました そういうことですか!

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

これは、明確に 「運行している状態」 と断定出来ますので 無免許運転となるでしょう。

noname#178099
質問者

お礼

回答ありがとうございました 軽車両扱いになると思いましたが!

noname#211894
noname#211894
回答No.4

ダメですね。 故障車をけん引する場合 けん引する側に免許が必要なのは当然として、けん引される側にも免許保有者の搭乗・操作が必要とされていますので。 自動車として登録されている車を、公道を動かすこと自体に免許が必要です。 エンジンが搭載されているかどうかも関係ありません。 自動車として登録されていない車は公道を動かすことは元から出来ません。

noname#178099
質問者

お礼

回答ありがとうございます >自動車として登録されている車を、公道を動かすこと自体に免許が必要です。 道路交通法に書いてありましたか? 記憶にないのですが! ー この場合軽車両の扱いになると思いましたので 自転車と同じく運転免許が入らないと思いました あと、 故障の時、路肩によけるために 無免許の人を運転席に乗せて、運転していた運転手が車をおして移動する場合 ハンドル操作やブレーキ操作が必要になりますが、 この場合も無免許運転できると思いました

  • nosamajin
  • ベストアンサー率23% (80/342)
回答No.3

緊急時(例えばそのまま放置すると事故を起こす事が予見できる場合。)以外、運転免許を持たぬものが操縦すれば無免許運転に扱われ、違反になるかと。

noname#178099
質問者

お礼

回答ありがとうございます この場合軽車両の扱いになると思いましたので 自転車と同じく運転免許が入らないと思いました あと、 故障の時、路肩によけるために 無免許の人を運転席に乗せて、運転していた運転手が車をおして移動する場合 ハンドル操作やブレーキ操作が必要になりますが、 この場合も無免許運転できると思いました

  • gyro175
  • ベストアンサー率23% (10/42)
回答No.2

二輪車はエンジンを切った状態で押して歩けば歩行者扱いとなり、歩道だろうが右側通行だろうができます。 となると、車でもオープンカーで外からハンドルに手が届き、なおかつハンドルにブレーキレバーの付いている車を押して歩くならいいのかな????

noname#178099
質問者

お礼

回答ありがとうございます この場合軽車両の扱いになると思いましたので 自転車と同じく運転免許が入らないと思いました あと、 故障の時、路肩によけるために 無免許の人を運転席に乗せて、運転していた運転手が車をおして移動する場合 ハンドル操作やブレーキ操作が必要になりますが、 この場合も無免許運転できると思いました

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