重要な情報を分かりにくい場所に表記することは違法?

このQ&Aのポイント
  • 重要な情報を分かりにくい場所に表記することは、法律に触れる可能性があります。
  • 例えば、全額返金の条件や無料特典の制約を分かりにくい場所に書いており、消費者が気付きにくい状況を作っている場合、景品表示法に違反しているかもしれません。
  • もしも重要な情報を分かりにくい場所に書く行為がある場合、消費者は法的な手段を取ることができますが、証明するためには詳細な調査が必要であり、法的な助言を受けることが重要です。
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重要な情報を分かりにくい場所に表記することは違法?

たとえば、 「この本を読んで、内容が気に入らなかったら、全額返金します!!!」 と大きく宣伝した本があるとします。 「さらに、○月○日まで購入された方には、なんと無料特典も御付けします!!! 希望する場合は、お気軽に御申し付けください!!!」 と大々的に謳っているとします。 さて、あなたは全額返金してくれるなら、 ということで、安心して本を買います。 無料なら、ということで安心して特典も希望します。 本を読んでみると、内容はクソだったので、、 返金をしてもらおうとすると、 「無料特典を希望された方には、返金制度は適用されません。 本の中にも、ちゃんと書いてありますよね。」 とのこと。 よくよく調べてみると、 本の中の、 “誰が読んでも気付かないような場所に”、 「無料特典を希望された方には、返金制度は適用されません」 と書かれていました。 教えて下さい。 このように、 “誰が読んでも気付かないような場所に”、 重要な情報を書くことは、 法律に触れないのでしょうか? (景品表示法など) もしそのようなものを罰する法律があるのなら、 それが、 “誰が読んでも気付かないような場所” であることを、どうやって証明すればいいのか、 また、どこにどういう手段で訴えればいいのか、 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gao07
  • ベストアンサー率61% (11/18)
回答No.3

公正取引委員会の考え方にそったものだと次の通りになると思われます。 まず、「無料特典を希望された方には、返金制度は適用されません」という表記は打ち消し表示といいます。 原則、打ち消し表示を行わないように強調表示を工夫しなければなりません。 強調表示とはこの場合、 「この本を読んで、内容が気に入らなかったら、全額返金します!!!」や 「さらに、○月○日まで購入された方には、なんと無料特典も御付けします!!!」 がそれに当たると思われます。 また、打ち消し表示は強調表示に近接した場所、かつ8ポイント以上の文字で可読な表記をする必要があります。 今回の場合、打ち消し表示が近接した場所ではないところに記載されているため、景品表示法に違反している可能性があります。 消費者庁、公正取引委員会へ申し出ましょう。 敷居が高い場合、まず消費生活センターに相談すると良いかもしれません。

setuna-sin
質問者

お礼

>また、打ち消し表示は強調表示に近接した場所、かつ8ポイント以上の文字で可読な表記をする必要があります。 今回の場合、打ち消し表示が近接した場所ではないところに記載されているため、景品表示法に違反している可能性があります。 これが知りたかったです!!! ウィキペディアにも書いてありました!!! ありがとうございます!!! 詐欺師に目にものみせてやりますよ。

その他の回答 (2)

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.2

#1です。 書き忘れがありました。 「もっとわかり易い表示にしてくれ」は、出版社にすれば良いかと思います。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.1

「無料特典を返して、返金」という選択肢はないのでしょうか? これが通れば問題無いのではないかと。 「購入した人に対しての無料特典」なので、返品を申し込めば「購入した人」から外れる事になります。 無料特典は手にしたまま返品というのは、違うように思います。 出来るとすれば、「もっとわかり易い表示にしてくれ」程度ではないかと。

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