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領海侵犯

先日尖閣諸島の領海内に中国監視船8隻が進入した、という報道がありました。 マスコミの多くは「領海侵入」という言葉を使っていましたが、安倍総理は国会で、これを「領海侵犯」と言って、中国を非難していました。 私の認識では、いかなる国の領海でも、公船は入ることが出来る(無害航行権)はずです。 安倍総理の国会答弁では、中国の行為を犯罪扱いしていますが、これは失礼な発言ではないでしょうか? それではマスコミの使っている、「侵入」という言葉は、どうなのでしょうか? 詳しいことをご存知の方、教えてください。

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回答No.4

『侵犯=犯罪』ではありません。 『犯罪』は『裁かれるべき罪を犯す』ことですので『国家』が『裁く主体』である以上は『国内法』になります。 『侵犯』は『進入するなと言われているのに敢えてそれを犯す』ことであり、海上保安庁の警告がない場合は単なる『領海侵入』、海上保安庁の警告を無視して侵入することは「領海侵犯」になります。 Mass Media の多くは『海上保安庁は領海に侵入されてから警告を発するので、領海に侵入した時点では領海侵犯ではない。我々は海上保安庁が警告を発したことを確認しているわけではないので領海侵入という言葉を選択している』ということなのでしょう。・・・姑息な理由ですが、間違いではありません。 一方、安倍総理は海上保安庁から「警告をしたとの報告」を受けている身ですので、堂々と「領海侵犯」という言葉を使えます。・・・ただし『領海侵犯』は法律用語ではありませんが・・・。 他方、中国も尖閣諸島の領有権を主張していますので、彼らにとっても尖閣諸島周辺海域は『領海』であり、日本の漁船に対して『漁業法』や『出入国管理及び難民認定法』や『領海等における外国船舶の航行に関する法律』等を法的根拠に、旗流信号、発光信号、音声信号(汽笛、無線、スピーカーなど)により停船若しくは退去命令を出し、停船命令により停船した場合、漁船に乗り移って臨検を行い、船籍・目的地・航行の目的・積荷・無通報の理由などを聴取し、場合によっては逮捕、漁船が停船命令に従わず逃走する場合は、警告弾の投擲を行うほか、強行接舷により海上保安官の移乗を行い臨検し、立ち入り検査忌避罪等の容疑で逮捕するという、国際的に定められた手順に則った行動を採る権利があります。 従って彼らは日本の漁船を追っかけて捕らえようとしたわけで、それを阻止するために海上保安庁が中国公船と日本漁船の間に割って入り、日本漁船に対して「中国公船が貴船を拿捕しようと追跡していますので直ちに領海外に向かって全速航行してください!」と警告を発したのです。 中国公船はついこの間までは日本漁船を拿捕する権利を持たない部署が管轄する公船だったのですが、先日、急遽、国内法が変わって日本漁船を拿捕する権利が生まれましたので、日本漁船は海上保安庁が盾になってくれなければ中国公船に銃撃される恐れがありました。・・・盾になってくれる海上保安庁などいなかかった時代には竹島海域で韓国の海洋警察船に日本の漁船が銃撃されて 44 人もの死傷者を生み、3929人もの漁師が抑留された経緯があります。 中国公船は日本の公船である海上保安庁の船を銃撃するわけには行きませんので、日本の漁船は海上保安庁の船を盾にして領海外に逃れたというわけです。 >安倍総理が「領海侵犯(犯罪)」と国会で言った以上、「撃沈する」と威嚇したことになり、中国側もそのように理解しているのではないか? 国際法にそんなことをする権利は認められていませんので、あり得ません。 海上保安庁に中国の公船を撃沈する権利などありません。 しかし、中国の軍艦が海上保安庁の船に向かって射撃管制用 Radar を照射し、砲口を指向すれば、その証拠を記録した海上保安庁の船は国際法上の『自衛権』に則って中国公船を撃沈する権利が生まれます。・・・実際は日本の自衛隊法により、撃たれるまでは撃たないものですので、海上保安庁の船は少なくとも 1 隻は撃沈されることになります。 同様に海上自衛隊も航空自衛隊も相手を撃沈或いは撃墜する際には既に僚船なり僚機なりが撃沈 (撃墜) されていることになります。 なお『領海侵犯』と『領空侵犯』及び『領土侵犯』とでは対応が異なりますので混同しないように(^_^;)。

kobatetu01
質問者

お礼

くわしい説明をありがとうございました。 今回の8隻進入の件について、詳しくご存知の様子ですので、質問を改めますので、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (6)

  • shin1417
  • ベストアンサー率27% (199/721)
回答No.7

>私の認識では、いかなる国の領海でも、公船は入ることが出来る(無害航行権)はずです。 こりゃまた、『都合の良い所のつまみ食い』の認識ですなぁー。 森永卓郎みたい。笑 その前に『相手国へ目的を通告した上で』ってのが、くっついているんですがね、この部分は無視ですか? その目的次第では航行を拒否できますよ。 公船だろうが勝手に他所の国の領域に入って良い訳無いでしょうが。 安倍ちゃん憎しのあまり頭に血が上り、こんな当たり前の常識も頭の中から吹っ飛んじゃいましたか? 大笑 お体をお大事に。

kobatetu01
質問者

お礼

>その前に『相手国へ目的を通告した上で』 ということがくっついているとは知りませんでした。 ありがとうございました。しかし >安倍ちゃん憎しのあまり頭に血が上り ということはありません。 安倍総理が軽率に、中国を刺激する発言が多いことを心配しているのです。

  • ww_n
  • ベストアンサー率22% (33/146)
回答No.6

返信どうも。 日本の領海内で他国船舶が犯罪を犯したら、国際法と日本の国内法に基づいて処理する権利が日本公権力にはありますが、、それがいきなり「発砲」したり「撃沈」したりということではないわけです。 法に定められた手順や慣例に従って処理します。 一般的に言えば、他国の領土・領空・領海に入ったりその中を通行することは違法であり、該当国の国権によりその行為を排除でき、またはその犯人を逮捕処罰できます。 ただし領海には他国船舶の無害通航権が認められており、他国船舶は「全く無害」な状況を保てば必要に応じて通航できます。 これはその国に対していかなる無害でない行為もしないで速やかに通り抜ける権利で、 中国公船のように「ここは中国領海である」との悪質な宣伝行為を行うのは有害行為になります。(日本の海上保安庁と中国公船の間では毎回そういうやり取りがある) また中国公船の場合、明らかに不必要に日本領海を通航しているので、無害通航権の範疇には入らないという見解が成立してます。例えば領海内で島の周りを周回していれば無害通航ではなくなる。 その他、日本の民間船を追い回したり、調査活動を行ったり、「停船」したり、漁業活動をしたり、不必要に領土に近寄ったり、観光したりすれば、それら無害通航ではなくなります。 まとめて言えば、中国は日本領海内に入ってはならない。 ただし無害通航権はあるので、完全に無害な通航を行うこと。 それ以外は国内法・国際法に基づいて国権により排除する。 ということで、日本はそのようにやってる。 ここで日本の側の行き過ぎた取り締まりがあれば、その行き過ぎた取締りをやった日本の官憲が処罰される。 全て法と慣例・常識に基づいてやってます。 --------------------- http://ja.wikipedia.org/wiki/領海侵犯 国連海洋法条約は、自国領海での無害でない通航を防止するため必要な措置をとることができるとしている(国連海洋法条約第25条)。また、他国の公船、つまり海上警察の船舶・巡視船・軍艦に対しては、国家は自国領海の通航に係る自国法令の遵守を要請するとともに、要請が無視された場合、領海から直ちに退去することを要求できると定められている(国連海洋法条約第30条)。 (国際慣習法によれば、)具体的には、領海内で無害でない活動を行う商船(民間船舶)に対しては、質問、強制停船、臨検、拿捕及び強制退去等の措置を行うことができる。また、領海内で無害でない活動を行う軍艦に対しては、当該活動の中止要求、領海外への退去要求、警告射撃等を実施できる。さらに外国軍艦による領海内における有害な行動が当該国に対する武力攻撃と認められる場合は、当初より自衛権行使としての武力行使をもって対処することができる。 海上保安庁では、領海侵犯を行っている、若しくは領海侵犯の疑いのある外国船舶を発見した場合や、通報を受けて現場に急行した場合は、「漁業法」や「外国人漁業の規制に関する法律」や「出入国管理及び難民認定法」や「領海等における外国船舶の航行に関する法律」等を法的根拠に、国際的に定められた手順に則り、旗流信号、発光信号、音声信号(汽笛、無線、スピーカーなど)により停船若しくは退去命令を出す。 停船命令により停船した場合、海上保安官が外国船舶に乗り移って臨検を行い、船籍・目的地・航行の目的・積荷・無通報の理由などを聴取し、場合によっては逮捕する。 船舶が停船命令に従わず逃走する場合は、警告弾の投擲を行うほか、強行接舷により海上保安官の移乗を行い臨検し、立ち入り検査忌避罪等の容疑で逮捕する。 ---------------------

kobatetu01
質問者

お礼

くわしいご説明をありがとうございました。

回答No.5

>私の認識では、いかなる国の領海でも、公船は入ることが出来る(無害航行権)はずです。 では日本の船が中国の領海に入るとどうなると思いますか?領海も領空も領土の中に入るのです。他人の土地に無断で侵入する者に対して、出て行くように命令することは、当然の権利ですし、政府には他国からの侵略を防ぎ、国民の生命と財産を守る義務を負っています。 中国は射撃管制用レーダーを照射するや野蛮国家であることを認識しなくてはありません。そんな野蛮国家の船を我国に近づこうとするなら、本来なら撃沈しても、国際法では合法なのです。それを穏便に済ませてやっているのです。 日本の不幸は、日本が外国からの攻撃を受けることを喜んだり、許したりする国民が国内にいることです。

kobatetu01
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

いかなる紛争も武力を持って解決すべきではありませんし、今の国際情勢では、先に武力行使した側が非難されます。まして海上保安庁には、先制攻撃など許されていません。ひたすら追い払うだけです。その内、中国は共産党政権が維持出来なくなり、内部崩壊し、民主国会に生まれ変わります。その時を待ちましょう。

kobatetu01
質問者

お礼

ありがとうございました。

kobatetu01
質問者

補足

>いかなる紛争も武力を持って解決すべきではありません 賛成です。 ですので、安倍総理が、「領海侵犯」と発言したのが、間違いのように思われるのですが・・・・。

  • deltaufp
  • ベストアンサー率39% (136/341)
回答No.2

日本の漁船が中国の海監に追いかけられているのに無害航行権が通用するのでしょうか。日本の船の漁を妨害され、挙句に執拗な追跡を受け危険に晒されていることを考えれば、十分に害が発生していると思います。日本の領海で日本船を追跡している時点で主権侵害ではないでしょうか。 そもそも、日本の領海で通常業務と言って公的な業務を遂行している事自体十分に害かと思います。 無害航行権が認められるのは航路上そこを通らざるをえない場合などではないですか?

kobatetu01
質問者

お礼

ありがとうございました。

kobatetu01
質問者

補足

スミマセンが、日本の漁船を中国の監視船が追いかけたのですか? 漁船の方は、何か中国に悪いことをしていたのですか? 何故そんなことを中国がしたのか?ちょっと想像できないのですが? 「追いかけた」というのは、「捕まえるため」なのですか?

  • ww_n
  • ベストアンサー率22% (33/146)
回答No.1

確かに無害通航権は有りますが、日本の領海に入る【目的が無い】のにわざわざ入ってくるというのは、それ自体が「無害」ではないわけです。 ましてや日本の海上保安庁船舶から「速やかに(領海内を通り過ぎて)出て行くように」と勧告されたにもかかわらず、「ここは中国の領海である」と繰り返し応答するようであれば、それはもはや無害ではなくなる。 この手続きを海保は常時取っているので、よって中国側の全ての領海侵入が「無害通航」ではなくなり、「領海侵犯」という犯罪行為となる。 民間船舶ならば取り締まれますが、国際法上、相手船舶が公船である場合には必ずしも取り締まることが不可能。 なので口で追い出す。接触しない船舶行動による威嚇によって追い出す。。ということになりますが、中国側も慣れてるので出て行かない。

kobatetu01
質問者

お礼

ありがとうございました。

kobatetu01
質問者

補足

相当実際を知っておいでのお答えを、ありがとうございました。 しかし「領海侵犯」という犯罪だとしたら、発泡して、撃沈することも可能ということなのでしょうか? お答えには、「取り締まることができない」と有りますが、そうだとすると犯罪ではないのかもしれない、と思いました。 安倍総理が「領海侵犯(犯罪)」と国会で言った以上、「撃沈する」と威嚇したことになり、中国側もそのように理解しているのではないか?と思うのですが、いかがでしょうか?

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