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学生結婚したのですが確定申告は?

昨年、学生で結婚しました。妻は社会人で収入があります。私は一箇所でアルバイトをしているのですが、確定申告はした方が良いのでしょうか。私の収入は60万程度です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

給与収入が60万円であれば、確定申告の必要はありませんが、給料から引かれた源泉徴収税額がある場合には、確定申告すれば全額還付されますので、確定申告された方が良いと思います。 確定申告の際に必要なものは、アルバイト先の源泉徴収票(原本に限る)、認め印、還付口座の預金通帳です。 還付申告の場合は、3月15日は期限ではなく、5年間は申告が可能ですので、3月16日以降に税務署に行かれた方が混雑もそれほどではないと思います。 それと、urasam743さんの給与収入が60万円であれば、奥様の扶養に入れますので、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられますので、もし奥様の年末調整の方で、これらの控除を受けられていない場合は、その控除が受けられますので、奥様の方も確定申告することにより、還付の可能性があります。

urasam743
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 気づけば明日が確定申告の締め切りで、焦っていました。 昨年初めて申告したのですが、その時は結婚していなかったため、いろいろとサイトなどで調べたのですがまったく分からず不安になっていました。 本当に助かりました。 大変感謝しています。 簡単ではありますが、お礼まで。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

勤労学生の場合、1月から12月までの年収が130万円(勤労学生でない場合は103万円)以下であれば所得税が課税されませんから確定申告の必要がありません。 ただし、給料から源泉税を控除されている場合は、確定申告をすれば源泉税が還付されます。 又、年収が103万円以下であれば、奥様の控除対象配偶者になれますから、奥様が配偶者控除38万円と、配偶者特別控除(最大38万円)を受けることが出来ます。 更に、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、奥様の健康保険の被扶養者と、年金の3号被保険者になることが出来ます。 現在、国民健康保険と国民年金に加入している場合は、その保険料の負担がなくなり、そのために奥様の保険料が増えることは有りません。

urasam743
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 早速、妻と検討します。 以前は会社勤めをしていて、すべて会社任せだったのを反省しています。。。いろいろと学ばなければ。 ここは初めて利用させてもらったのですが、こんなに短時間に回答がいただけたことに驚いています(こういう言い方は失礼ですね、すみません)。 私もここで知っていることのなかから還元できたらと思いました。 ありがとうございました。

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