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親の破産手続き中の相続権放棄について

susyi0327の回答

  • susyi0327
  • ベストアンサー率71% (15/21)
回答No.2

 費用が掛かるというのは弁護料がいるということで、手続きについてはあまり費用は掛かりません。  原則として、相続は死亡により開始され(民法第882条)、相続人は相続開始のときから財産に属する一切の権利義務を承継します(民法第896条)。ですから、プラスだけでなくマイナスも引き継ぐ事になります。  では、相続したくない場合はどうするのかですが、この場合、自己のために相続の開始があった事を知ったときから3ヶ月以内に放棄しなければいけません(民法第915条)。放棄する場合は、家庭裁判所に申し出て審判を受けます(民法第938条)。放棄の理由は借金が多いなどの理由で大丈夫です。この放棄の申し出には相続関係を証明する戸籍謄本や住民票、死亡した人の住民票の除票、収入印紙、切手などがいります。なお、家庭裁判所の窓口に行けば詳しく教えてもらえます。  なお、相続人の順序は1:配偶者 2:子供 3:親 4:兄弟姉妹 です。ですからsankoさんのお母さんだけが放棄してもsankoさんやご兄弟に相続されますので法定相続人全員が放棄しなければ借金をsankoさんなどが引き継ぐ事になります。

sanko
質問者

お礼

くわしく、ありがとうございます。 家庭裁判所に問い合わせたところ個人でもできますとのことでした。 費用もほとんどかからないようです。 でも、弁護士さんにそういわれてちょっと困っています。 「個人でできないんですか?」と聞いたら「一般的には弁護士を通じてやります」とおっしゃられたものですから…

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