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自動車保険の契約者と所有者

普通自動車(個人所有、車検書も個人名義)を法人契約(保険料を支払う)できますか?法人の経費になるので、個人の車の保険を負担するのは、税務署も認めませんが、そのようなことはここでは無視して頂き、保険会社はそのような契約はできるか確認したいです。 もし契約できるとしたら、何か事故等が起こった場合所有者と契約者が違うと何か問題あるでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

ご質問とは逆で、法人所有の自動車に個人名義での自動車保険(任意保険)で加入しています。 私自身税理士事務所勤務経験がありますが、名義も大切ですが、事業に利用している実態が大切なのですよ。ですので、私は税金などは法人で経費計上し、保険料は計上していませんが、どちらも経費計上できると思いますね。 私自身、ここ5年程度で3回事故を起こしています。1回目と3回目は人身事故の被害者(追突)、2回目は自爆での物損事故でした。それでも、自動車保険で問題にはなりませんでしたね。修理は修理業者へ直接払いで治ってくるわけですから経理上に影響をほとんど及ぼしませんし、人身部分の治療費も医療機関へ直接払いでしたしね。 契約時に、契約名義(契約者や契約者の家族)でない場合には、車検証の写しに契約名義人が実態上の所有者であるという誓約文を入れるだけで加入できましたね。 ただ、注意が必要なのは、保険の等級の引き継ぎが難しい場合があるということですね。保険会社によっては、法人代表者の名義から法人名義にする場合に引き継げることがあるようですが、原則出来ないと言われることが多いと思いますからね。経費にできても、税金対策出来る金額以上に保険料が上がってしまえば、意味がありませんからね。 ローン購入の車両でなければ、自動車の名義変更は素人でも出来ます。陸運局言って必要な資料を聞きながらそろえれば良いだけですから、2度も行けば素人でも出来るのです。 それに税務署を気にするのであれば、賃貸契約などで維持費用相当としてお金を動かせばよいだけですしね。 ですので、保険会社によるところもありますが、所有名義と契約名義が必ずしも一致する必要はありません。しかし、実態に合わせて契約をしておかないと、保険請求時に余計なトラブルになるかもしれませんので、保険会社やその代理店とよく相談して契約されるべきでしょう。

yasunori525
質問者

お礼

なるほど、親切詳しく有難うございました。よく検討します。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

通販以外であれば、およそ可能だと思いますよ。 ただ、車を入れ替えたりするときに、等級継承の問題が発生するかもしれませんし、いずれ個人契約に戻そうとしても等級継承は出来ません。 個人契約で個人負担して、保険料は会社から借上げ手当てとして、保険料分を補填してもらうほうが税法上の問題もなくスムーズだと思います。

yasunori525
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

全ての保険会社で可能かどうかは疑問ですが、大抵は可能だと思います。(通販とかだとできないかも) 気をつけなければいけないのは「記名被保険者」です。賠償・傷害部分は、ここに名前のある方を基準に考えます。 会社でみんなが乗るのであればここを法人に、所有者の方やそのご家族の方が乗るのであれば主に運転される方の個人名で設定して下さい。 考え方としては 契約者・・・お金を払う人。契約の手続きをする人。 記名被保険者・・・賠償保険や傷害保険の受ける人。 車両所有者・・・車両保険を受ける人。 という感じです。

yasunori525
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

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