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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅地建物取引業法違反)

宅地建物取引業法違反の可能性と処分について

このQ&Aのポイント
  • 宅地建物取引業法に違反し、元顧客に嫌がらせを行った悪徳不動産会社の社長に下される処分について知りたい。
  • ある悪徳不動産会社の社長が元顧客に対して理不尽な喧嘩を売り、その後嫌がらせをしていた場合、宅地建物取引業法違反による処分はどの程度のものなのか知りたい。
  • 悪徳不動産会社の社長が元顧客に対して嫌がらせを行い、被害者が宅地建物取引業法に基づいて訴えた場合、どのような処分が下されるのか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>宅地建物取引業法において一体どれくらいの処分が下るのでしょうか? なんにも変りませんし、処罰にもなりません。 社長がやっていることは、迷惑行為であり、会社経営や倫理とは全く関係の無い民事事件 よくて刑事事件ですから、人対人であって、土地取引の法律とは一切合切関係ありません。 社長が退任になっても社員が、会社経営を受け継ぐだけです。

tsf12
質問者

お礼

やはり、そうですか。 こういう事例もありますので、もしやとは思ったのですが…。仮にもその社長が犯人だったらの話ですが…。 http://www.mlit.go.jp/about/oshirase_index.html まあ、悪徳不動産の社長が非通知設定の犯人だったら、一会社の社長がたかが一顧客に昼夜問わず連日のように無言電話なんてしていたら随分と滑稽な話ではあります。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

宅地建物の取り引きと関係のないトラブルはこの法律で処罰されるようなものではありません。 嫌がらせの電話というのは、取り引きとは関係ないので、この法律での処分はないでしょう。 もっとも、刑事事件になり、禁固以上の刑が確定すれば話は別です。

tsf12
質問者

お礼

やはり、そうですか。 こういう事例もありますので、もしやとは思ったのですが…。仮にもその社長が犯人だったらの話ですが…。 http://www.mlit.go.jp/about/oshirase_index.html まあ、悪徳不動産の社長が非通知設定の犯人だったら、一会社の社長がたかが一顧客に昼夜問わず連日のように無言電話なんてしていたら随分と滑稽な話ではあります。

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