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友達の脅迫について

相手に非があってそのせいで一時的に感情が爆発し、『殺してやる』と書きなぐった紙を親族が相手に見せた場合、書いた人は脅迫罪になりますか? ちなみに書いた人はそんな気は毛頭ないそうです。 それを見た相手は書いた人(高校生)の学校に行くとか言ってるそうですが、学校は無関係ですよね?学校には責任はないと思うのですが。

みんなの回答

noname#177887
noname#177887
回答No.6

訴えるなら訴えてみろ。こっちも騒音被害で裁判起こすぞコラ!。 で、おとなしくなります。 所詮、社会に出れないさえしないバカですから。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

”書いた人は脅迫罪になりますか?”      ↑ 殺す、と書いた紙を、書いた人の親が相手に 示した、ということですね? 相手に非があっても、正当防衛などが成立 する場合以外は、犯罪になりますよ。 ただ、この場合は、殺すということを書いた 紙を相手に見せる意思はなかったのでしょう? 親が勝手に見せたのですよね? 本人の意思とは別に。 だったら書いた本人には脅迫罪は成立しません。 その親に脅迫罪が成立する可能性があります。 ”学校は無関係ですよね? 学校には責任はないと思うのですが。”     ↑ 新聞やテレビをみてください。 学生の個人的不祥事でも 学校が謝っているではないですか。 法的責任は無いでしょうが、道義的責任がある ということで、謝っている訳です。 だから関係はあります。

  • miwori_f
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

●補足への回答 私は法律学徒であって実務家ではないのでわかりませんが、退学にはならないでしょう。 停学にもならないと思いますよ。

回答No.3

隣人がニートなんですね?んでうるさい。 それで書いた人は苛立ちを抑えられず、それでも発散するために紙に書いていた。 見兼ねた書いた人の親が、ニートの親に、こんなになんだよ、どうにかならんか、と見せた そしたらニートの親が脅迫だ高校に言うぞと騒いだ 空き家じゃないのに空き家だと言ってる こうですか? なら脅迫もクソもなく、うるさい方が負けでしょう、本来は。ただ手順がちょっと突かれてしまいそうな手順。 空き家かどうかは大家あたりがわかりませんか? アパートなんでしょうかね?アパートなら苦情は大家さんに言えば解決したと思うのですが、、、 そして、実は、なんですが、隣の家がうるさいってことは110番して注意してもらっても構わないはずです。 今回は、とりあえず書いた人は謝って下手に出ておいて、次うるさかったら警察呼べばいいんです。 録音なんていいので、うるさい時に、サイレン回さないで来てもらって、うるさいの聞いてもらって、んで注意してもらいましょう。 騒音被害でうるさい方を逆に傷害で起訴なんてこともあるわけで、脅迫なんて大げさです。高校もちゃんと取り成してくれるでしょう。 これは起訴だのなんだのになりはしないでしょう。

dendenmusi-n
質問者

補足

アパートではなく分譲のメゾネットだそうです。脅迫だと喚いているのはニート自身だそうです。 とりあえず、裁判とかなったりして書いた人に前科とかつかないですよね? それが一番心配です。 あと、警察も前から相談してたみたいで紙も書いた人の親が警察に見てもらってたみたいです。 うるさかったら警察を呼ぶっていうこと、伝えておきます‼

回答No.2

殺してやる、の紙を、どういった提示の仕方をしたのか、と言うところで、処遇は決まるでしょうね。 親族が、見せた、この時点で普通の沙汰ではない感じはしますけど、、、 親族というのが、その文言を、書いた人の親だとして、の話 うちの子、こんなに悩んでるんです、、なんとかなりませんか、、みたいな提示の仕方なら、まだ弁解の余地は多分にあるでしょうけど。 こんなこと書いてるんだぞ、しらないぞ?みたいな提示の仕方だったら、まずいでしょうね。 後者の方なんでしょうか? 書いた人が、その相手に見られることを目的に書いた、いわゆる信書みたいなものなら書いた人が問題なんでしょうけど その紙を相手に見せるっていう行為がちょっと深意がつかめないです。書いたことより紙を見せることのがまずいんでないですかね? もっとも、学校も絡むし、そこでうまいことわかいできなければ警察沙汰もやむを得ないでしょうね。 悪いことは確定してるので、誰がどの位やばいのか、ってレベルなんでないでしょうかね

dendenmusi-n
質問者

補足

前者ですね。 相手は書いた人のニートの隣人なんですが、その親にこんなに追い詰められてるんだという意味で見せたそうです。 なにしろ一年近く騒音で毎日悩まされているわけですから書いた人の気持ちもわからなくないんですよねー。 しかも相手は空き家だと言い張っているそうですよ。なのに毎週段ボールいっぱいに食料運んでいるのだとか。

  • miwori_f
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

脅迫罪にあたります。 刑法222条一項に 「生命、身体に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は~(一部省略)」とあります。 脅迫罪に本当に殺してやろうという故意はいりません。怖がらせようという意思、目的も必要ありません。 加害の告知の認識があれば、実際に現実化する意思がなくとも故意があるといえます(判例)。 そこの高校の学生に脅迫を受けていると連絡することは自由です。 関係はあります。

dendenmusi-n
質問者

補足

最悪退学なんてこと、ありますかね?

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