スパイスの原産国表示について

このQ&Aのポイント
  • S社とH社のスパイスの原産国表示について疑問があります。
  • H社のお客様相談に電話したところ、インド産と中国産が混ざっている可能性がありますが、具体的な比率はわかりませんでした。
  • 原産国を記載しなかったH社に不信感を抱き、原産国表示の義務化について調査したいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

スパイスの原産国表示について

先日ターメリックを購入したのですが、S社は原産国に「インド」の表示があったものの、H社には記載がありませんでした。 H社のお客様相談に電話をしましたら「インド産と中国産が混ざっています」とのこと。比率をきいてみますと「わかりかねる」との答え。 インド1%、中国99%の可能性もあるということですよね? 私としては、中国産が少しでも混ざっていれば購入しませんでした。加工品で沢山の国の輸入材料を使用しているわけでもないのに、原産国を記載しなかったH社に不信感を抱く事になり、今後H社製品は買いたいと思わなくなりました。 農水省や消費者庁のHPで探しきれませんでしたが、「原産国」表示の義務化はどこで調べればいいのでしょうか? お詳しい方がおられましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

スパイスの原産国については、表示義務が 無いのが現状です。 現在義務化されているのは、その商品自体の原産国、 簡単にいうと、商品製造国です。 海外製造品の場合は義務表示ですが、 国産の場合は表示免除になります。 スパイスの場合、通常は原料を世界各地から集め、 日本の工場で殺菌や小分け充填を行うため、 製造国は日本ということになり、表示が無いことが 多くなります。 現在は任意で行われているスパイスの原料の原産国の 表示ですが、かなり難しい問題です。 今回の場合、S社はインドからしか調達しないから 表示をしており、H社はその時々、安価な原料を 探すため、原産国が(比率も)特定できず、 表示をしていない(出来ない)のでしょう。 原産国の表示も大事ですが、消費者に安価な商品を 提供したい、と各国から調達する努力をしているの ですから、不信感を持たれるのは可哀そうな気もします。 さて、話を原産国表示義務化に戻しますと、 現在義務化されているのは、一部の食品のみです。 対象となっているのは、加工食品では肉、野菜、魚介類等、 メインとなる食材が主であり、スパイスが義務化になる 可能性は当面、低そうです。

参考URL:
http://www.caa.go.jp/foods/index3.html
sayo-souyo
質問者

お礼

わかりやすく回答頂き、有難うございます。とてもよくわかりました。 >消費者に安価な商品を提供したい、と各国から調達する努力 これは嬉しいことですが、価格に反映している?とはいいにくい場合もありますよね。 少なくとも、私とご近所の女性4名は「中国産なら買わなかった」と言っておりますので、H社に対しては不信感をもってしまうこととなりました。

関連するQ&A

  • 原産地の表示について

    すみません。こちらの部屋でよいのかわからないのですが・・ 今は食品などの原産地などの表示もものすごく厳しくなってきていますよね。 そこでお聞きしたいのですが原材料の原産地の表示について例えば大きく分けて「中国産」のものを同じ中国でも四川で作られた物「雲南」で作られた物、「上海」で作られた物がありますが原産国や原産地に中国と書かずに例えば原産地を「上海」と記載しても問題ないのでしょうか? それともあくまでも「中国産」と記載しなくてはならないのでしょうか?一応調べたのですが「中華人民共和国」を略して「チュウキョウサン」という表示は違法では無いことは分かりました。

  • 原産国表示について

    中国製の原料を日本で加工して製品にしています(綿製品)。パッケージに日本製と表記してもいいのでしょうか?原産国中国と表記する必要はありますか?また、両方表示した際は二重表示になりませんか?

  • 原産地の定義

    原材料をアメリカから中国に輸入し、中国で製造を行い、米国に輸出、米国で仕上げをした製品を日本に輸入した場合、原産地はどこになるのでしょうか。

  • アイスランド産なのに原産国は中国。

    アイスランド産なのに原産国は中国。 これってどういうことでしょうか? アイスランド産と思って買ったのですが、裏を見たら原産国は中国となっていました。 表に張っているのはスーパーの値札。裏は輸入社のタグです。 これは偽装ですか? スーパーが誤って貼ったなど言い逃れできるような気がしますが、問題にならないのでしょうか? このスーパーは以前酢豚に髪の毛が入ってたり、お寿司に魚の骨?(なんだったのかわかりません) が入っていたこともありかなり不信感が出てきました。 自宅から近く、また安いスーパーなので改善してもらえるものなら改善して頂きたいです。 どこか通報等対処してくれそうなところはありますでしょうか?

  • 冷凍食品の表示について

    JAS法は 主な加工食品の原材料の原産地表示を義務付けているが 重さが49%以下のものには義務付けていないということを 知っていますか http://www.yomiuri.co.jp/gourmet/news/20080201gr02.htm 例えば 冷凍食品を 49%中国産の原材料を使い 51%国産の原材料を使えば 49%中国産の原材料でも 原産国名を日本と表示出来るそうです 冷凍食品を買うときに 中国産が怖いので原産国名を見て 日本という商品を買っても 中国産の材料が使われてることがあるということです 知っていましたか?

  • 原産国「中国」?

    関東では有名な「トライアル」という大型スーパー で、外装表記は日本語で 裏面に原産国「中国」と書かれているビスケットを買ってきました これは、材料を中国から 輸入して日本で作っているのでしょうか? 商品詳細は、「ビスケットストロべりー風味」 原材料多数 輸入者「トライアルカンパニー株」 価格45円 以前のニュースなどもあり、 中国産とか少し不安なところがあります あと、トライアルは他にも輸入したものがいっぱい あります トライアルホームページ http://www.trial-net.co.jp/

  • 大豆製品の食品表示について (1)

    大豆製品の食品表示について教えてください。 下記のサイトより http://alter.gr.jp/step03/index.aspx 以下、引用します。 <●豆腐の材料国産100%表示に関して  豆腐屋が表示する国産大豆もコムギの場合と同様に、国産大豆が50%以上使われていれば「国産大豆」と表示できる仕組みになっています。このような「国産」表示は業界では慣例のようになっており、農水省、厚生省も国産原料が50%以上で輸入物の混入が50%未満であるならば「国産」表示をしても良いと認めています。たとえば原料に国産大豆が50%以上使われて、中国産が50%未満ならば国産表示は可能です。消費者にはあまりにも紛らわしい表示と言わざるをえません。> 上記のサイトの記述は信頼できるものと私は考えておりますが、 できれば、この法律的根拠を知りたいです。 いわゆる“50%ルール”と呼ばれているものは、 あくまでも「単一原材料が50%未満の場合」は原産地を表記しなくてもよいというものですよね? ですので、原材料の種類の多い(カット野菜のサラダとか)加工品の各材料が 表示を免れるカラクリは分かります。 納豆や豆腐のように、一種類の原材料が9割方を占めるような加工品で 異なる原産地のものをブレンドしている場合でも、上のルールが適用されると いうことなのでしょうか? 専門的な知識をお持ちの方がおられましたら、 どうかご教授をいただきたく思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • アメリカにおける電気・機械の原材料・原産国の表示について

    現在、アメリカにおける電気・機械分野における原材料や原産国のトレーサビリティに関する法令を調べています。 EUで言うROHS・REACHなどに相当するものではないかと考えています。(間違っていたらすみません。) アメリカでは、電気製品に組み込まれている電子部品等の原材料・原産国の表示(公開)や、その電子部品に組み込まれているチップ等の原材料・原産国の表示(公開)は義務付けられているのでしょうか? 電気製品そのものであれば、MADE IN JAPANのように原産国は分かりやすくなっていますが、その内部の部品は?またその部品の中の部品は?・・・ときりがありませんが、アメリカの法令では、どのように定義されているのでしょうか? また、アメリカ版のROHS・REACHのようなものはあるのでしょうか? ある程度、見当が付けば自分で調べることもできると思いますので、参考情報などでも構いませんので教えていただきたいです。 ご回答を宜しくお願いします。

  • 輸入ワインの表示方法について教えてください。

    輸入ワインの表示方法について教えてください。 A社がB国からワインをバルク輸入し、A社の自社ワイナリーで瓶詰めを行って販売している 形態についての表示の記載の仕方です。 「加工食品に関する共通Q&A」(消費者庁、表示対策課)によれば、『バルクの状態で輸入されたものを国内で小分け包装した場合は、小分け包装した者に表示義務があります。』とあります。 また、 『単なる小分け包装や詰め合わせは、「商品の内容について実質的な変更をもた らす行為」に該当しないため、製品輸入された製品と同様に、「商品の内容につ いて実質的な変更をもたらす行為」が行われた国を原産国として表示する必要が あります。 また、この場合、問4のように小分け包装や詰め合わせを行った業者に表示義務 があり、別途、輸入者を表示する必要はありません。』ともあります。 「原産国 B国」 は必須ですが、小分けした業者を「加工者」として記載してもよろしいか。 また、販売者として固有記号を付けて記載してもよろしいか。 この場合、輸入者に固有記号を付けて記載が可能かどうか。 以上、3点について教えてください。 よろしくお願いします。

  • 原産国表示

    過日、某通販でひざかけ毛布を購入しました。 この製品本体には、原産国表示および製造年月日の記載がありません。 製造番号もない。 記載されている内容は下記です。規制違反のように思いますがこの業者はちゃんとした会社でしょうか? 安全性にかかわることなので心配しています。 ---本体記載項目--- 株式会社 xx(社名) ひざ掛け毛布 Kxx-xxxx(型名) 種類 しき毛布 100V55W, PSE丸マーク、S JET マーク

専門家に質問してみよう