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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年度をまたがった国庫補助金による資産取得・償却経理)

年度をまたがった国庫補助金による資産取得・償却経理

このQ&Aのポイント
  • 年度をまたがった国庫補助金による資産取得・償却経理について教えてください。
  • 具体的な事例として、H24年3月に5年償却期間の機械装置500万円を取得し、国庫補助金のうち半分が同年7月に入金されました。この場合の経理処理について教えてください。
  • H23年度の処理とH24年度の処理を具体的に示しながら、減価償却費の計算方法や経理処理について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

先ず償却資産が500万円で、5年償却の場合の定額法ですと、償却対象は450万円です。つまり年額が90万円になります(月割計算) 次に補助金と相殺する訳ですが、補助金が支払われる迄は月割で償却します。 補助金が出た時点での償却残を1/2にします(補助率50%だから) 補助金の残りは利益計上します(減価償却累計と相殺だから) 補助金支給後は償却が年額45万円で月割計算します。 5年経過した時点での残額25万円ですが、6年目に12.5万円償却します(月割比例計算)。 7年目から4年間毎年2.5万円で償却します(特に「均等償却」と記載します)。 最終残額の2万5千円は除却迄残して固定資産除却損(除却費用の一部として)又は売却益(残額以上で売れた場合)で計上します。

makoteru
質問者

お礼

ありがとうございます。 ひつだけ確認教えていただきたいのですが、数年前から残存価格1円まで償却できるとして、償却対象を450万円ではなく、4,999,999円だとしておりましたが、いかがでしょうか。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

補充:1円残での5年償却をするならば、定率法を選ぶべきだったと思いますが(その方が初期減価が大きい)。確かに私の会計知識は旧い為、原理原則で回答している面は否めません。 保守的に償却を定めるのか、積極的に償却していくのかは利益にも影響があります(途中で変更出来ない)。途中で転売の可能性があれば尚更償却を増やす選択をします。

makoteru
質問者

お礼

何度もご指導お寄せいただきありがとうございます。 定率法、定額法ということで、当方の届出を調べましたら、定額法での申請になっていたようです。 理解できました感謝いたしております。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

お示しの仕訳は間違いないと思います。 圧縮記帳があった場合は、税務上は圧縮後の金額が取得価額とみなされます。 よって、24年度決算時の減価償却費の計算は、圧縮後の2,500,000円を取得価額として行います。 2,500,000円×0.200=500,000 減価償却費 500,000 / 機械装置減価償却累計額 500,000 このように、圧縮記帳は課税の繰延にすぎないので、その後の償却額が本来より少なくなることで、圧縮損による減税額を徐々に取り戻されることになります。

makoteru
質問者

お礼

ありがとうございます。 納税の繰り延べということになるんですね。 また、教えてください。

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