銃刀法についての質問

このQ&Aのポイント
  • 狩猟の際に使用する槍について、銃刀法による規制に関して疑問があります。
  • 銃猟禁止区域や人家の近くでは留め刺し(トドメ)に散弾銃を使えないため、槍が必要となります。
  • しかし、銃刀法によると、「刃渡り15cm以上の槍」は「刀剣類」とされています。
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【槍】銃刀法について

狩猟の際、留め刺しに使う槍についてです。 ******************** 狩猟経験の無い方のために解説致しますが、イノシシ等がワナにかかった場合、銃猟禁止区域や人家の近くでは留め刺し(トドメ)に散弾銃を使うことができません。 そうなると刃物で留めるしかないのですが、剣鉈や包丁では大変な危険を伴います。そこで、狩猟家は各々工夫して、鉄筋棒で槍を作ったり、袋槍を使ったりしています。 つまり、狩猟という合法的行為において、「槍」の所持は時として必須なので、 狩猟の際に携行するのは「正当な理由」であると言えると思います。 そして、「槍」である以上、突くという動作の性質上、諸刃の方が都合が良いのです。 ******************** 銃刀法によると、「刃渡り15cm以上の槍」は「刀剣類」であるとのことです。 また、「刃渡り5.5cm以上の諸刃の刃物」は、所謂ダガー規制の対象になるようです。 そこで気になったのですが… 私が諸刃の槍を自作し、狩猟の際に携行するとします。 以下の場合、銃刀法に違反し、取り締まりの対象となるのでしょうか? 1.槍の刃渡りが5cm、和包丁のように、刃からいきなり中子になっている。 2.槍の刃渡りが5cm、刃がついているのは5cmだけだが、板状で全く刃がついていない部分が20cmほどあって、そこから中子になっている。 3.槍の刃渡りが14cm、和包丁のように、刃からいきなり中子になっている。 4.槍の刃渡りが14cm、刃がついているのは14cmだけだが、板状で全く刃がついていない部分が10cmほどあって、そこから中子になっている。 私の解釈では、3と4が所謂ダガー規制でアウト、1と2は「正当な理由」であればセーフ。だと思うのですが、実際のところはどうなんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

1と2は「刀剣類」に該当しないので所持は自由、銃刀法22条にも抵触しない長さなので正当な理由があるか隠していなければ携帯が認められる。 3と4は「刀剣類」に該当し、美術刀剣類として登録は無理なので、警察の許可が無ければ所持が禁止。 ということになると思います。 「剣」の意義は ## 柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するもの http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/ssb_akb.htm と説明されています。 そこで、先端をナイフでいうところのクリップポイントのように加工すれば http://www2.tbb.t-com.ne.jp/atc/Knifes/braid_shape.html 諸刃でも「剣」に該当してしまうことを回避でき、3や4でも問題無くなると思いますがどうでしょう。

mr_beefsteak
質問者

補足

回答ありがとうございます。

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