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判決は?

【女子高生コンクリート埋め事件】かなり有名ですよね。被害者の女性には心からご冥福をお祈りいたします。 例えばですけど、【自分の身は自分で守る。(正当防衛)】為に4人の元少年達を本当に何らかの方法で彼女が殺していたら彼女に対する判決としてはどうなってたと思いますか? 流石に無罪ではないと思いますが…。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

殺す態様によって結果は異なります。 例えば、助かる方法が他に無かった場合で あれば、正当防衛が成立して無罪です。 他に方法があっても、その防衛行為が相当 と認められる場合であれば、やはり正当防衛 となり無罪となります。 相当性を超えた態様で、殺害したのであれば 過剰防衛ということになり、殺人罪が成立 します。 ただ、刑が軽減、免除される可能性があります。 少年達の侵害が終わった後で、殺害すれば ただの殺人罪が成立します。 このように、殺害する態様によって判決が 変わってきます。

noname#184194
質問者

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このQ&Aのポイント
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