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即時抗告の判例

子の監護権者指定と子の引渡申立事件の決定についてアドバイスをお願いします。 現在、離婚調停中で、親権の争い中です。 子供2人(4歳と2歳)。 子供は私(父親)が実家で引き取って8ヶ月になります。 先日家庭裁判所より記事件について現在同居している子を引渡すように決定されました。 その結論は調査報告書と同等で「母親と長期に離れていると子の成長に問題が生じる」というような内容でした。 妻は激昂すると周りに当たり散らす性格で、子供に暴力もふるっておりました。 また過去別居時に面会を拒否されております。 このような事実をすでに提出しているのですが、それらについて重きを置かれておりません。 今後即時抗告というのを行う予定ですが、即時抗告はほとんど勝てないと聞きました。 しかし過去には勝った事例もあると思います。 即時抗告で逆転勝訴した事例がありましたらお教えください。 傾向と対策に利用したいのです。 また、「このような方向で意見を申し立てるとよい」などアドバイスありますでしょうか。 子が妻のもとに行った場合の虐待などが心配でたまりません。 なにとぞお力添えをお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>即時抗告で逆転勝訴した事例がありましたらお教えください。 「逆転勝訴」と言うことはないです。 即時抗告は記録上だけで判断します。 「書類審査」と言った方がわかりやすいと思います。 例えば、記録上で原審の言い渡しが適法かどうか、 即時抗告の法定要件は適法かなどだけで認定します。 (具体的には、印紙が貼ってあるかどうかなどだけです。) 口頭弁論もないし、事実関係の調べもないことになっています。 従って、「逆転勝訴」と言うことは、あり得ないことです。 即時抗告が認められるのは、原審の取消だけです。

tousan103
質問者

お礼

ありがとうございます。 印紙などの不備だけですか・・・。 書類の中身を見て、原審が正当化とかは見てもらえないのですね・・・、残念です。

回答No.2

母親のDVの人証や物証をどれだけ提示できるかにかかっていると思われます。 これは貴方が集めるしかないでしょう、現在母親と住んでいるなら探偵に頼むと言う方法もかんがえられますが、そうでないので、過去の人証、もしくは仕事などで切れやすい性格だという実証しかないと思います、低年齢なので、母親と言う傾向が強くなります、逆に貴方側の方で子供をどれだけきちんと育てられるかと言う証明も少しでも有利な材料になります。

tousan103
質問者

お礼

ありがとうございました、探してみます。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

親権者指定、監護者指定の審判事件では、どちらが子を養育するのに相応しいかなとの観点から、環境を調査して決めます。子が幼い場合は、ほぼ、機械的に母親が指定されますが、希に父親が指定されるケースがあります。 従前、父親が養育していれば、父親に決まる例が多いです。父親が、合法的に養育を始め、母親との面接にも配慮したことが前提です。 下記に挙げた判例は、即時抗告の決定です。 このくらいの紛争になると、専門家である弁護士が必要でしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/risingen-2.html
tousan103
質問者

お礼

ありがとうございました、参考にさせていただきます。

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