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法律

アーティストのPVをDVDでPCにて再生して、静止画をプリントスクリーンで保存してtwitterやブログなどに掲載するのは違法ですか?また同じくテレビ出演した際にデジカメでテレビ画面を撮ったものを載せるの もどうなのでしょうか?ネット上にはそういったものが溢れていますが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

法律的には違法に成り得るとしかいえませんね。 というのも、著作権法の大部分は親告罪ですから、権利者が申告しなければ、罪には問われません。 そのアーティストないし、所属事務所が違法と申告するのか、宣伝になるからいいやと放置するのかの問題です。 実務上とすれば違法と申告したところで、警察が動くわけでもなし、民事で訴訟するにも、損害額がわからないし、せいぜい管理者への削除要請だけでしょう。

その他の回答 (1)

  • tarbot
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

違法です。著作権を侵害する行為です。DVDなどの動画自体に著作権がありますから、それを切り取った静止画であっても同じことです。 また、アーティストの場合には肖像権も発生しますので、これを侵害する行為にもなります。 ネット上に溢れているからいいというわけではありません。さしずめ、道路には違法駐車の車両が沢山ありますが、全部取り締まられていない(取り締まれない)のと一緒です。

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